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すみません、ご質問なのですが、今日未明、コンビニからの帰りに警察官から職質を受け、犯人と特徴が一致しているということで、公然わいせつの容疑をかけられました。
私自身はやってはおりませんので、身の潔白を証明出来ればと思い、警察署へ同行しました。
取り調べ室に入り、話を聞くにつけ、本当に特徴が似ており、警察官の言い分だと、ほぼ完全に犯人だと断定されてしまっております。(被害者が届け出た携帯動画があるそうです。また過去に何度か、同じ特徴の方が防犯カメラに映っているとのこと)
このままだと裁判にかけられかねない状況で、社会的に厳しい環境になってしまいそうなのです。
やってないと突っぱねたところで、そういった容疑をかけられていることはもちろん会社や家族にはバレるでしょうし、レッテルを貼られてしまうのがとても怖いのです。
一度目の取り調べでは、やっていないという旨の「上申書」を書かされました。
また、その際、今自供しちゃった方が後々楽だよ、というようなことを言われました。
冤罪であっても辛い思いをするくらいならば、今ここで自供すれば、少なくとも会社にはバレずに済むのか?といったことを思ってしまったのは正直なところです。
公然わいせつの初犯は起訴猶予か罰金刑だと聞きました。
そこでお伺いしたいのですが、上申書を提出し、2度目の取り調べ時に自供した際の罪の重さを教えていただければ幸いです。
また、その場合は、上申書が虚偽のものとなるため、嘘をついたことにもなります。重ねて、犯人は以前にも数度目撃されているとのことでこれらが余罪になるとして、それらの内容を加味した場合、罰金刑は確実でしょうか?
また、不起訴であっても、罰金刑であっても、家族には確実にバレてしまうものなのでしょうか?
もう一点、もし罪を認めた場合、家宅捜索などは行われますか?
また、被害者の方から告訴などはありえますでしょうか。刑法上の被害者はいない、という文章を読みました。
バレずに済むなら、正直冤罪でも罪を被ってしまおうか…と考えてしまっている自分がいます…
ご回答、何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

罪を被ってしまうと・・・・




(1) 自供・拘留できなので安全ですと言われた被害者が、被害届を出した場合、罪は更に重くなる

  ※警察の説明は初犯だった場合で、常習犯として再起訴される恐れがある


(2) 他の人も書いていますが、真犯人が後日逮捕され、あなたのえん罪が分かった場合は、軽犯罪

  ※こちらの可能性は低いですが・・・難しいところです


ので、やっていないのなら罪を被るのは、ヤメマショウ
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ご返信ありがとうございます。



>自供すると、一旦逮捕され、拘留?されてしまうのでしょうか?
→必ず逮捕されるという訳ではありません。
 起訴される場合であっても、在宅起訴の可能性もあると思います。
 ただ、自供すると、逮捕・勾留や起訴という次の段階に進む可能性は高まります。
 逮捕・勾留されると、当然長期間身柄拘束されるので、バレますし会社をクビになる危険があります。

その場合の身元引受人は友人ではだめですか?
→逮捕・勾留されたら原則としてしばらく出てこれません。
 途中で警察側が任意に釈放する場合や
 保釈をする場合
 起訴をされて裁判となった場合、情状弁護をする際に
 身元引受人がいた方が良い場合があるようですね。
 ただ、身元引受人は友人では無理かと思います。
 身元引受は、監督できないと意味がないと思うので
 友人だと、日常生活を一緒に営んでいない以上、
 監督するのは難しいと判断され、身元引受人としては不適当だとされると思います。

起訴=罰金刑=有罪、ということになるのでしょうか?
→起訴されたからといって、必ず有罪になるわけではないです。
 しかし、起訴されたら99%、有罪になるのが今の日本の刑事裁判です。
 ちなみに、罰金刑でも執行猶予がありますので、
 情状弁護=執行猶予狙いで弁護士さんに頑張ってもらうという手もあるかもしれません。
(個人的には、やってないなら、最後まで戦ってほしいですが。)

また、自供した場合、新聞やニュースなどには出てしまうのでしょうか?
→自供しただけでは出ないでしょうが
 逮捕されたら出る可能性があります。
 どのくらいの事件で報道されるかは正直、私にはよくわからないです。
 ただ、不審者情報が報道されるなどの注目度の高いものであったり 
 あなたが社会的に責任ある立場にあるなら、出てしまうかもしれません。

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。
「自供」後、「逮捕」された段階で、容疑を認めているか、証拠十分な状態だと「起訴」、
容疑を否認しているが疑いが強い、もしくは身元がはっきりしない、などの理由で釈放するのが難しい場合は「拘留」、
逮捕された上で容疑を認め、かつ余罪が多い場合は余罪捜査のため「長期間の拘留、その後起訴」、
起訴されたのち、余罪捜査のため、「長時間の拘留」
という形があり得る可能性でしょうか??

容疑が定まっていないのにも関わらず、逮捕、ということはありえるのでしょうか?
度々すみません、、、ご回答お願い致します。

正直今は動転してしまっており、正しい判断ができません、、、

補足日時:2014/04/15 14:16
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罪を認めても認めなくても、会社と家族には確実にバレるし、100%会社から解雇されるし、例え執行猶予になっても、有罪だと犯罪者名簿に載るし、海外旅行も行けなくなるし、再就職の際にも条件が厳しくなる。



あと、貴方が自白して逮捕された後、あとで真犯人が犯行を繰り返して「特徴が似ている別人」の犯行だと判っても、警察と検察には「メンツ」があるから、意地でも貴方を有罪にしようとする。

そして「貴方ともう一人が、両方とも犯人」って事になっちゃう。そうなったら、あとで貴方が何を言っても無駄。

「自白」ってのは「凶器に付いてた指紋」や「被害者の体内に残されてた体液のDNA」と同じくらいの「決定的な証拠」になるんだよ。

例え冤罪だろうがなんだろうが「自白調書の署名」ってのは、それくらいの「威力」がある。サインしたら「人生オワタ」だよ。
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この回答へのお礼

簡単な気持ちで冤罪を認めてはいけないですね、、、
ただ、認めなくてもバレるというのは、あまりに救いが無さすぎます、、、
なにか、社会的なダメージが一番少なく済む方法はないものでしょうか。。。

お礼日時:2014/04/15 14:19

馬鹿な考えは一生、後悔しますよ。



やってないのに罪を認める? それは、人生を諦めるようなものです。

真犯人にとって都合の良い方向にことを進めることは一国民としてどうよ?

やっていない罪を認めるのはどうかな?

職場・家庭に、バレずに終わることは難しいと思います。
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この回答へのお礼

バレずに終わるのは難しいですか・・・
わかりました、ありがとうございます!

お礼日時:2014/04/15 12:41

なぜ罪を被るのか。

自分がかわいくないのですか。プライドは。

>公然わいせつの初犯は起訴猶予か罰金刑だと聞きました。

警察の卑劣な手口です。人を窮地に追い込みそこでささやくお為ごかしの悪辣さ。奴らは犯人は誰でもいいのです。人の人権なんて俺は痛くもかゆくもない罪をなすりつけ手柄を立て一見落着。

警察に落とされて罪を認めれば罰金以外に、今後の類似事件で頻繁に警察が自宅に来るでしょう。ブラックリスト入りです。一生ものです。

何時きかれてもやっていないと言えば、警察には証拠がないのでどうしようもありません。似ているは本人ではありません。捜査員の名前と言ったことは後でメモしておけばいろいろ役に立ちます。
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この回答へのお礼

今楽な判断をすれば、先が辛くなるのですね。
当たり前のことですね、ありがとうございます!

お礼日時:2014/04/15 12:44

★警察官の手口は上手いですよね。

最終的に決めるのは貴方自身でしょうけど、当然家宅捜索はやりますよ。

★もしも家宅捜索はしません!なんて警察官が言ったとしても他の担当警察官がやりますので口約束は危ないです。と言っても書面の約束は絶対にしませんので後々大変な事態になります。

★警察官は上手く丸め込むのが非常に上手ですので一筋縄では無理です。気をつけて対応をして下さい。
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この回答へのお礼

家宅捜索は確実ですか。それは嫌だなぁ。
わかりました、ありがとうございます!

お礼日時:2014/04/15 12:45

自白により罪を認めると、通常逮捕ということになり、


身元引受人がいないと警察から帰してもらえません。
その際に、会社の人もしくは家族に来てもらうことになりますので、
最低でもどちらかにはバレますし、最悪両方にバレます。
(警察が会社に連絡することがある)

逮捕された場合は、DNA、指紋・掌紋と顔写真・全体写真を採取されます。
自供した場合はおそらく起訴猶予(起訴されないので処分もない)になると思われますが、
最低でも1回は検察に呼び出されて行くことになります。
当然、平日の通常時間帯に行くことになります。
また起訴猶予処分になっても逮捕歴は警察と検察には残ります。


冤罪を認めた場合に待っていることをよく調べてから判断されたほうが良いと思います。
警察は自分たちに都合の良いことしか言いませんよ。

この回答への補足

既に指紋、掌紋、顔、全体写真を撮られています。DNAはまだですが・・・
例えば、自供した際の身元引受人は、親しい友人などではダメなのでしょうか?

再度ご回答いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。

補足日時:2014/04/15 12:49
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詳しくないのでお力になれるか分からないのですが


自分に分かる範囲で、要点だけ回答します。

●上申書を提出し、2度目の取り調べ時に自供した際の罪の重さ
→警察が刑の重さを決めるわけではないので、これだけではなんとも言えないです。
 罪の重さは、起訴されて判決が出て決まります。

●上申書が虚偽のものとなるため、嘘をついたことにもなります。重ねて、犯人は以前にも数度目撃されているとのことでこれらが余罪になるとして、それらの内容を加味した場合、罰金刑は確実でしょうか?
→1回目に嘘をついたことは、そんなに問題ないです。
 決定的なのは、そんなことより、どういう行為をした(とされている)かです。
 何度もやっていて、行為も悪質なら、起訴されるかもしれません。

●罪を認めた場合、家宅捜索?
→罪を認めたことが、家宅捜索の決定的な要因となるわけではないと思われます。
 認めなくても、家宅捜索の危険はあります(捜索令状とられたり、逮捕されたりしたら、捜索されます)

●被害者の告訴
→おっしゃる通り、公然わいせつは、個人の被害者を観念する必要がないので告訴については考えなくてよいと思います。

●バレずに済むなら、正直冤罪でも罪を被ってしまおうか
→起訴されたらバレるでしょうし、有罪になったら前科持ちになりますよ。
 そんなことになったら、それこそレッテルを貼られるのでは。
 今は、とにかくあきらめないで下さい。
 弁護士のところに相談に行くことを、強くオススメします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
自供すると、一旦逮捕され、拘留?されてしまうのでしょうか?
その場合の身元引受人は友人ではだめですか?

起訴=罰金刑=有罪、ということになるのでしょうか?

また、自供した場合、新聞やニュースなどには出てしまうのでしょうか?

補足日時:2014/04/15 12:54
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カメラの映像があるのでしたら、いくら特徴が似ていると言え精査すれば質問者様と別人であることがわかると思います。



していないことの罪を被るのは、本当の犯人、被害者、警察すべてに対して不誠実な行動だと思います。

この回答への補足

そのカメラの映像を自分では見ていないんですよね・・・

確かに不誠実ですね。ありがとうございます。
前向きに考えます。

補足日時:2014/04/15 12:56
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やってないなら認めるべきじゃない。


認めた所で本当の犯人がまた同じ事をやったら
、また貴方が疑われて余計にややこしくなると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。
頑張ります!

お礼日時:2014/04/15 12:40

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