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5月に合同会社を設立する予定です。
実際の仕事は私一人で行うのですが、帳簿整理を家内に手伝ってもらおうと考えています。
家内は現在、別の会社でパート扱いながらフルタイムで働いています。
手伝ってもらう仕事のボリュームは、詰めると1か月で1日程度で、報酬額も1~2万円を考えています。
合同会社の仕組みがよく理解できないのですが、社員(=出資者)となれば、雇用契約なしで報酬を支払うことは可能でしょうか?逆に出資者でなければ、少ない業務量でも雇用契約がなければ報酬を払うことはできないのでしょうか?
また、家内の立場から、年間で20万円未満になると思いますが、この分は確定申告が必要でしょうか?別の会社では源泉徴収され、年末調整もしています。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥様を社員になさるなら、定款に奥様の住所、氏名等と、業務内容を記載する必要があるかと思います。


社員ですから、出資をします。

従業員になさるなら、報酬の額には関係なく、雇用契約を結ばれる必要があります。

奥様の確定申告について、20万円未満は申告の必要はありませんが、将来的に報酬がアップするとか、可能性があるなら、2か所給与者として、確定申告しておく方が変な疑いを掛けられないと思います。

合同会社の社員の問題、雇用契約、所得の申告、すべて関連する法律が違いますので、どのような形態で奥様に仕事をしてもらうにしても、雇用契約を交わして、所得税の確定申告をされることをお勧めします。

参考になれば・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2014/04/24 12:07

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