No.8ベストアンサー
- 回答日時:
短期高額バイトにこだわっておられますので、その件に関して更に補足します。
たとえば2週間のバイトで200万もらえるものがあったとします。
こういう極端な場合にどうなるかというと、この場合は大抵は扶養のままでかまわないとされるようです。
やめる時期も間違いなくはっきりしているでしょうし、抜けても2週間のみですか、事務手続きを考えると意味が無い話になりますので。
ただ半年以上続くようなバイトだとだめとする健康保険が多いですね。
では境界線はどこか???というとこれはもうばらばらでしょう。健康保険組合ごとに。
なのでこの扶養の条件を確実に正確に知りたい場合は、夫の加入している健康保険にご確認ください。
それが一番確実です。
中にはものすごく基準の甘いところもあります。
では。
No.7
- 回答日時:
>やめる予定がわかっていても扶養をはずれなければならないのですね。
そういうことです。
先にも述べましたが****保険組合という会社独自の健康保険では基準が異なる場合もありますので、ご確認ください。
>無職になり扶養に入ったあと、年間見込み額130万以下のパートをした場合は会社に知らせる必要はありますか?
a.健康保険上の扶養については、知らせる必要はありません。
b.税法上の扶養についてはどちらでもかまいません。というのも年末調整で清算しますので。
c.会社の家族手当などがある場合は、その収入基準がありますので、これは夫の会社にお問い合わせください。
これによっては知らせないといけない可能性があります。
基準や取り扱いは会社毎にまちまちです。
要するにa,b,cそれぞれどれも”扶養”の話なのですが、金額も、考え方も、扱い方も全然異なるのです。
>年間103万以下が所得税の控除で130万以下が健康保険でしたよね?
金額については租の通りです。しかし単純に金額の違いではありません。
税金の扶養:1月から12月までの収入。つまり今5月ですが遡って1月から考えます。最終的には年末に年末調整で清算しますので、必ず過去の収入実績で判断していると言ってよいでしょう。
健康保険の扶養:現時点からこの先12ヶ月見込みで判断。今からのみ考えます。過去の収入は関係ありません。
つまりいつからいつまでの収入なのかを考える場合に、健康保険では将来の予定についてのみ考えます。
税金については必ず最終的には過去の収入実績だけで考えます。
>>見込みではなく実績を書きます
> というなら年間で上記の二つの数字をクリアーしてれば扶養に入れる気がしてなりません。
これは税金の扶養の話です。健康保険とは上記に書いたとおり、基準が異なるのです。
No.6
- 回答日時:
#3の追加です。
>旦那の会社にいつから失業保険をもらい始めたとかってわかるんでしょうか?
社会保険の扶養の条件として、失業給付を受ける場合は、受給期間中の収入が1年間続いたとして計算して、130万円を超える場合は、扶養になれないと決められているのです。(いろいろ矛盾はありますが、仕方がないのです)
従って、ご主人の会社には失業保険をもらっていることを話さなければ判らないことですが、違法なことなのです。
又、継続的な収入ではなく、単発的な収入は社会保険の扶養の判定では、収入としてみませんから、扶養になれます。
(失業給付とは逆の考え方なのです。)
なお、所得税は、1年間の実際の収入で判断しますから、年末調整の書類は実際の収入を書きます。
収入が130万円以下なら、会社に知らせる必要は有りませんが、103万円を超えると所得税の扶養になれませんから、年末調整の書類には記入する必要が有ります。
なお、失業給付は所得税では非課税ですから、収入には含まれません。
まとめると、所得税の扶養は1年間の収入の実績が103万円以下かどうかで判断します。
社会保険の扶養は、継続的な収入の見込額が130万円を超えるかどうかで判断します。
ありがとうございます。
やっぱり短期バイトで高収入(社会保険の扶養の見込み額を超える)を得たとしても継続的でなければ扶養のままで会社にも知らせる必要がないってことですね。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>(月額でいうと108333以上)を半年限定でする場合などは扶養のままでいいのですか??
いえ、やめるかどうかは未確定なので、現状を維持したらどうなるかという判断でいきます。
従いまして、バイト開始時に扶養を外れて、終了時に扶養に戻ります。
>ちなみに年末調整をする際、年収見込み額を書くんですね?一年の所得ではなくて・・・
見込みではなく実績を書きます。税金の扶養は社会保険の扶養とは基準が違い、
1月~12月の収入実績を11月終わりごろから12月に掛けての年末調整時に申告します。
そのときに12月の収入が確定していなければ、見込みで記入し、12月にもらった金額と差異があれば翌年1月に「年末調整の再調整」というものを行います。
特に103万円を超えて141万円までの範囲ではこの収入・所得を正確に書きませんと配偶者特別控除の金額が確定しませんので重要です。
この回答への補足
なんどもありがとうございます。
やめる予定がわかっていても扶養をはずれなければならないのですね。わかりました。
後、もうひとついいですか?なんどもすいません。
無職になり扶養に入ったあと、年間見込み額130万以下のパートをした場合は会社に知らせる必要はありますか?
すいません、ひとつ書き忘れました。
年間103万以下が所得税の控除で130万以下が健康保険でしたよね?
ちなみに
>見込みではなく実績を書きます
というなら年間で上記の二つの数字をクリアーしてれば扶養に入れる気がしてなりません。(短期間高額バイトをするなどもだめなんですか?)いかがなものでしょう?
No.4
- 回答日時:
>しかし、旦那の会社にいつから失業保険をもらい始めたとかってわかるんでしょうか?
厳密に言うと会社ではなく、健康保険組合又は社会保険事務所ですが、実は連絡が行くわけではないので直ちにはわかりません。
でも質問者の年収はご主人の年末調整のときに配偶者控除や配偶者特別控除を申請することになると思いますから、そこでおかしいということに会社が気がつき、健康保険に連絡が行くわけです。税金の扶養関係の手続きで会社にばれるわけです。
>実質年間額は130万を超えなければ、違法ではない気がするのですが...
法律に反するかといえば法律に基準が明記されているわけではないのですが、扶養に入れられる人は現に扶養されている人でなければならず、何らかの基準が必要なので、通達で「政府管掌健康保険」の場合の基準として厚生省より出されているものです。
なのでご主人の加入している健康保険が「****健康保険組合」と政府管掌健康保険で無い場合は基準が異なる場合もあります。(中には太っ腹のところもあるのです)
で勘違いしてはいけないのは年間の収入を問題にしているのではないのです。
扶養に入れられない人として、一定以上の収入がある人は入れないようにしたいのです。
もし月給をもらう人のことだけ考えるのであれば、
「月額108333円」以上の人は扶養に入れることが出来ない。
と書けば済むのですが、2ヶ月単位、半年単位、あるいは不定期に収入がある人なども含めたいので、上記では対応できません。そこで
(現在の働きを続けると)「今後12ヶ月で130万円を超える見込みとなる人」
つまりそのくらい稼ぐほどに働いている人は扶養に入れませんとしているのです。
定期的な収入があり、その定期的な収入が目安として12ヶ月で130万円以上は扶養に出来ないとしているわけなので、たとえば、
・臨時の収入であれば何百万あっても扶養を外れる必要が無い
・職を辞めると直ちに扶養に入れる
という話になるのです。
失業給付金については、定期的な収入にみなさないとその性格からしてつじつまが合いません。
失業給付金は、失業した場合に、次の職を見つけるまでの給与保障の意味合いで支給されます。
だから給付金をもらってその後収入がなくなると考えること事態おかしいのです。失業給付金は職を探して次を見つけるまでの期間支給されるもので、もし職を探して就職するつもりが無いのであれば、受給するのは不正受給です。
そう考えるとたとえ失業給付金の受給期間が3ヶ月であっても、その期間内に次の職につこうとしている、つまり収入はその先もあるという見込みになるので、扶養には入れないのです。
ただ、受給期間が終了したあと職につくことができていなければ、収入の見通しが立っていないので扶養に入れます。
この話は失業給付だけではなく、普通に退職する場合もそうです。一月後に退職するという場合、この時点ではあと1ヶ月しか働かないし、その給与は130万より全然少ないから退職前に扶養に入れる---なんてことにはなりませんね。それと全く同じ論理で考えます。
なお、届け出ないで、健康保険側で気がつかなければそのままになる場合もありますが、気がつくと下手をすると遡って取り消されることなります。
そうですか...
やっぱり失業給付金をもらってるときは扶養には入れないんですね。
ちなみに、扶養に入ってから単発でバイトする場合など(月額でいうと108333以上)を半年限定でする場合などは扶養のままでいいのですか??
失業給付の場合は給付が終わっても、今後職を見つけ、収入を得るという意味で、見込み額130万超というのはわかりますが、短期間(期限付き)バイトなど
なら大丈夫ってことでしょうか?
ちなみに年末調整をする際、年収見込み額を書くんですね?一年の所得ではなくて・・・
No.3
- 回答日時:
扶養には所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金)の扶養が有ります。
所得税。
1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれます。
失業給付は非課税ですから、収入には含めません。
社会保険。
過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者)になれます。
失業給付も収入として計算され、日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となりますから、受給中扶養になれません。
自己都合退職の場合の3ケ月間の待機期間中は扶養になれます。
又、受給が終われば扶養になれます。
日額が3612円を超えると、受給期間中だけ、国保に加入して、国民年金に切り替える必要が有ります。
この回答への補足
ありがとうございます。私は自己都合でやめますので
失業保険をもらうには3ヶ月の待機期間があります。
その間扶養に入って、受給が始まったら、扶養を外れるってことですよね。
しかし、旦那の会社にいつから失業保険をもらい始めたとかってわかるんでしょうか?
年間の見込み額は確かに130万を超えますが、待機期間があり、扶養に入っていて、3ヶ月だけ失業保険をもらって、そのまま会社に申請せずに扶養でいたとしても
実質年間額は130万を超えなければ、違法ではない気が
するのですが...
No.2
- 回答日時:
税金関係の扶養(ご主人が配偶者控除を使えるかどうか)は、12月31日締めの年収が103万円を超えるので、無理と思われます。
ただし、年収金額によっては(103万円以上でも)配偶者特別控除が使える場合もあります。
(注)
配偶者特別控除は、廃止になったのではなく、変更になっただけです。
今までは妻の年収が103万円までの場合も、38万円から0円まで段階的に配偶者特別控除が適用され、103万円を超えると38万円から0円までの段階的に適用されるのが復活しました。
今年からは、103万円までの方の段階的な適用が無くなっただけです。
社会保険の方は、12月31日締めの年収ではなく、向こう1年間の年収見込みで考えますので、過去1年間の年収が高額でも、退職などで今後1年間の収入見込みが0円ならば、扶養に入れますよ。
No.1
- 回答日時:
大丈夫ですよ。
社会保険の扶養の条件は「今後12ヶ月の収入見込みが130万未満」ですから、仕事をやめた時点で「今後の見込みは0円」なので扶養に入れます。
なお、失業給付なども収入に含めますのでご注意ください。(総額にかかわらず日額3612円以上で扶養に入れないとするところが大半です。)
税金の扶養は1月~12月で判断しますが、社会保険は違うのです。
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