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ある、リゾートの会員権を所有していますが、この度の消費税増税に関して教えて下さい。其れは、年間管理料ですが、口座からは毎年1月~12月分を一括で引き落としされています。然し、この度4/1からの消費税+3%に付いては14年4月~12月分の3%を請求されました。此れが何か釈然としません。※年間一括で引き落とししておきながら、増税分の14年の4月~12月分の3%を別に月き割りして3%徴収するのは如何なものでしょうか?素人なもので、理解出来ません。もし抗議するのなら何処にすればよろしいでしょうか?詳しい方宜しく御回答お願いします。

A 回答 (1件)

>年間管理料ですが、口座からは毎年1月~12月分を一括で引き落とし…



新聞や雑誌などの年間購読で 3月から4月をまたぐ場合は、その契約期間いっぱいまでは旧税率で良いとする特例はあります。
「経過措置」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

>+3%に付いては14年4月~12月分の3%を請求されました…

おたずねの件は経過措置に該当しませんので、やむを得ません。
NHK の受信料なども、前払にもかかわらず月割りで差額分を請求されますのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうですか。有り難う御座います。

お礼日時:2014/04/21 09:32

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