
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税は何月何日現在居住している地域の住民税がひかれるのでしょうか?
地方税法によれば、1月1日現在の住民登録がある地方自治体が住民に住民税を課税することになっています。これが原則なのですが、現実には、住民登録とは無関係に、
1.住民が勤務先に届け出た住所(=給与支払報告書が送付される地方自治体の住所)
2.住民が税務署へ提出した確定申告書に記載した住所(1月1日現在の住所を記載した時はその住所)
を所轄する地方自治体が住民税を課税しております。
ただし、
3.住民が住民税申告書を提出した場合は、提出先の地方自治体が住民税を課税しております。
>4月に引っ越した場合、どこに住んでた時の住民税が今年は適用されるのでしょうか?
住民税は前記のように、
1.給与支払報告書が送付された地方自治体
2.確定申告書に記載した住所(1月1日現在の住所を記載した時はその住所)を所轄する地方自治体
3.住民税申告書の提出先の地方自治体
が課税します。4月に引っ越しても課税する地方自治体が異動することはありません。
No.2
- 回答日時:
1月1日現在の住所地にかかります。
住民税(市県民税)は、簡単にいうと「後払い」です。
つまり、26年に納める税金は、25年分の所得に対するものです。
従って、4月に引っ越していても、転居前の住所地にある市町村への
納税となります。
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