許せない心理テスト

今年1~3月まで社会保険加入し、パートではたらいていました。
1~3月までの収入がだいたい67万くらいあります。
4月より扶養内パートへ変更し、3時間45分週4日時給1650えんではたらいています。
保険は、今後の収入みこみで扶養内にはいることができました。
130万以内の4月~4月で月々はそんなに細かくいくらとかまでは、ないです。と主人の加入している保険へ電話したところいわれました。

税金のめんでわからずお力をいただけるとたすかります。


今年は、月々10万くらいでいくと1月~12月では141万は確実にこえてしまいます。税金は来年にかかるので130万位におさえたほうがいいとききました。
主人の会社から家族手当は、103万超えると出ません
すでに収入があったのでこれから時間を抑え12月までで130万ないにするほうがいいのか
保険の扶養範囲内での4月~4月までにの計算で130万まで稼ぐほうが
得なのかがわからずにいます。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…12月までで130万ないにするほうがいいのか…4月~4月までにの計算で130万まで稼ぐほうが得なのかがわからずにいます。

結論から先に申し上げますと、「税金のことは考えず、健康保険の被扶養者の条件内で働く」です。

以下は、詳しい解説ですが、「所得税」「個人住民税」「健康保険」「年金保険」「家族手当」とそれぞれ【異なる制度】のため、各制度ごとに分けています。

一つひとつはそれほど難しいわけではありませんので、(必要であれば)「ゆっくり」ご覧になってみてください。

*****
○「所得税」について

「所得税」は、「収入の金額」にそのままかるわけではなく、「収入の金額」から「所得金額(しょとくきんがく)」というものを求めて、【さらに】そこから「所得控除(しょとくこうじょ)」を差し引いた残りの「課税所得の金額(課税される所得金額)」というものに対してかかります。

これは、言葉で説明するよりも「式」にしたほうが分かりやすいです。

・収入の金額-必要経費=所得金額
  ↓
・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額
  ↓
・課税所得の金額×所得税率=所得税

※あくまでも「考え方」ですが、基本的にはこのような簡単な「算数」で計算できます。

---
試しに、以下の「簡易計算機」にテキトーに数字を入れて試算してみると感覚的にもご理解いただけると思います。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
※「給与所得控除」は、「給与収入の必要経費」と考えて下さい。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
なお、yumemita123さんが気にされているのは、【ご主人の所得控除が減ってしまうこと】、つまり、ご主人が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられないことで増える「(ご主人自身の)所得税」ということになります。

しかし、これは【心配無用】です。
なぜかと申しますと、

・[ご主人の所得税の増加]<[yumemita123さんの手取りの増加]

になるからです。
不安であれば、「簡易計算機」で(夫婦それぞれの所得税を)試算してみてください。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

※「配偶者特別控除」には、納税者(この場合はご主人)にも「合計所得金額」の条件があります。

*****
○「個人住民税」について

「個人住民税」には、「定額の均等割」と「所得に応じてかかる所得割」がありますが、「所得割」の計算方法は「所得税」とほぼ同じですから割愛致します。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

*****
○「健康保険の被扶養者」の制度について

「健康保険の被扶養者」は、「保険料を負担することなく保険給付が受けられる(≒保険証が持てる)」ため、認定してもらう(資格を得る)ためには「収入【など】」に条件があります。

なお、「収入」については、「国」から「年収130万円未満(かつ被保険者の2分の1)を目安にしなさい」という指示が出されているだけなので、「具体的にどのように被扶養者の認定(審査)を行なうか?」は、各「保険者(保険の運営者)」にまかされています。

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

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たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「130万円を12で割って1ヶ月の上限を決める」「130万円を360で割って1日の上限を決める」というような基準の決め方をしています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
>>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…

※つまり、「現時点から1年先まで(12ヶ月先まで)の見込額」で考えるので、「130万円を12で割った108,333円」を基準に認定(審査)するというようなことです。

なお、「協会けんぽ」は、以前は「国営」だったので「ほぼ同じ基準(考え方)」にしている保険者も【多い】です。

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【ただし】、「年間収入130万円未満をどのように解釈して認定するのか?」は、最終的には「保険者次第」なので、以下のように「ざっくり」した考え方の保険者もあります。

(クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』
http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm
>>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。
>>このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。
>>従って、【一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。】

もう一つだけ例を挙げますと、以下のように「年収」を考える保険者もあります。

(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。
>>ただし、新規に被扶養者の認定を受けようとする者で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。…

*****
○「国民年金の第3号被保険者」の制度について

「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。

【しかし】、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいことになっているため、実務上は、「健康保険の被扶養者の認定・削除のタイミングに合わせる」だけで、別々の認定はほぼ行われていません。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*****
○「家族手当(扶養手当)」の制度について

これは、ご存知のように「会社の就業規則(賃金規定)」によって支給される「給与」なので、会社ごとに支給の条件が異なります。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※以上、分かりにくい点があれば「補足」にてお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「健康保険の被扶養者」という制度の趣旨については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】…
>>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断くださ
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Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

引用の仕方が適切ではないと思える点がありましたので、念のため回答を追加していただきました。

※回答自体に変更点はありません。

---
「公文健康保険組合」の認定基準で強調したかったのは、「継続して認定している被扶養者」と「新規に被扶養者の認定を受けようとする者」で認定基準が異なるという点です。

同じように「継続認定」の判断基準が異なる保険者は少なくありませんが、「公文健康保険組合」のようにはっきり説明している保険者が少ないため例として挙げてみました。

なお、以下の部分を省略してしまっていましたので、詳しくは全文をご覧ください。

『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>…例えば、会社を退職したことにより被扶養者の認定申請をしようとする場合…届出時点であらたな収入がある(もしくは予定されている)場合も、【その額が月額108,334円未満であれば】年収130万円未満とします。…

---
(参考)

回答とは離れますが、「公的な保険」など「役所関連の話」でよく出てくる「年度」は誤用されることも多いのでご留意下さい。

『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

ちなみに、「所得税」では「年度」はまず使うことがなく「暦年」で統一されています。

『暦年|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

以上となります。
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あの、通常、12月31日までの計算じゃないかと思いますけど。

この回答への補足

無知でもうしわけないです。
12月31日までの計算が130万以内がいいということですか?

補足日時:2014/04/23 13:53
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