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現在会社で働いています
来月会社を退社することになったのですが、ちょうど時期を同じくして健康診断がありまして
退社するなら健康診断を受ける必要はないと言われたのですが
受ける権利はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

安全衛生法に「定期健康診断は労働者に対し1年以内ごとに1回受けさせなければならない。

」と
あります。


ですから、受診日に在籍しているならば会社側は受診させる義務があります。

但し、退職予定日が前回の受診日から1年未満であれば会社は受診させる義務は負いません。


仮に貴方の退職予定日が5月20日であると仮定します。

健康診断の受診日が5月19日なら会社側は貴方に健康診断を受けさせなければいけません。

但し、前回の診断日が平成25年5月21日であれば受けさせる必要はありません。

この回答への補足

残念ながら去年の9月に受けてます・・・orz

補足日時:2014/04/23 16:56
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>社則を調べてみましたが載ってなかったです・・・



だったら総務なりに聞くしかないですね。

どっちにしろ、ここで聞いても分からないことに変わりありませんが。

>健康保険費を毎月払ってるから受ける権利があるかなと思って質問してみました

健康診断料は事業所(会社)が負担してるから無料なだけです。

要するに、有料・別料金です。

社員が払っている保険料から支払われている訳でも、

健康保険に加入していると無料になる訳でもありません。

この回答への補足

>社員が払っている保険料から支払われている訳でも、健康保険に加入していると無料になる訳でもありません
そうなんですね
初めて知りました(^_^;)

補足日時:2014/04/23 16:55
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会社で健康診断が義務付けられているのは、健康に仕事をしてもらうためでしょ?


すぐに辞めると分かっている人にはどうなのでしょう。

会社にもよると思いますが、私が働く会社では、試用期間の人は受けられません。
この先も働くかどうかわからないからなのだなと思っていました。

この回答への補足

やっぱりそういうもんですかね(^_^;)
健康保険費を毎月払ってるから受ける権利があるかなと思って質問してみました

補足日時:2014/04/23 14:25
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>受ける権利はないのでしょうか?



健康診断を受ける権利が無い国民なんていませんから、ご自由にどうぞ。

会社の金で受ける権利って事であれば、就業規則や加入健保の規則によりますから、

ここで聞いても分かりません。

ここで100人が受ける権利があるって答えても、

あなたの会社の就業規則などに、退職予定者に関する規則が明記されていれば、

その内容が全てです。

この回答への補足

なるほどと思って
社則を調べてみましたが
載ってなかったです・・・

補足日時:2014/04/23 14:23
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