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36協定を結んでいる場合、就業規則に書かれている労働時間以上働いていても、残業代は払われないものなのですか?

例えば、労働時間が9:30~19:00となっていて、36協定が結ばれている場合、21:00まで仕事をしても、残業代はでませんか?

A 回答 (2件)

36協定は、残業させても違法にならないよ、


というだけです。
36協定の意味はそれだけです。

だから、
残業させることが出来る為には、就業規則などに
残業させることが出来る、との規定が必要です。

また、協定は私的な約束に過ぎませんので
労基法に違反することは出来ません。

だから法定時間を超えた残業させた場合には
残業代を支払う義務が生じます。
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この回答へのお礼

有難うございました。まだまだ沢山知りたいことがあるので、良かったらまたご回答をして下されば嬉しいです。

お礼日時:2014/04/24 23:12

36協定があれば、1日の労働時間が8時間を超えれば超えた分について残業手当(割増賃金)が支払われます。

そのための協定ですので、19:00~21:00までの2時間については残業代の対象です。
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この回答へのお礼

有難うございました。まだまだ沢山知りたいことがあるので、またご回答をして下されば嬉しいです。

お礼日時:2014/04/24 23:14

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