
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 偶数月の15日という解釈でよろしいでしょうか?
はい。それでOKです。
但し、その日が銀行等金融機関の休業日にあたるとき(土・日・祝日など)は、直前の営業日です。
(例えば、今年の6月15日は日曜日なので、6月13日が支給日になる)
> 15日以外はないですか?
ありません。
そのような取り扱いにはなっていません。
No.1
- 回答日時:
結論から先に書きますね。
再開されるときは、定期支払月(偶数月)からです。通常、奇数月からの再開はありません。
障害状況確認届(診断書付き現況届)の提出(通常、指定された年の誕生月)が指定日(その誕生月の末日)を過ぎても行なわれなかったときは、その誕生月翌月の直後に来る定期支払分から、支給が一時停止されます。
以下のとおりです。
◯ 1月生まれ・2月生まれ
指定日‥‥1月末日、2月末日
直後の定期支払月‥‥4月 ⇒ 4月支払分(2月分・3月分)から停止される
◯ 3月生まれ・4月生まれ
指定日‥‥3月末日、4月末日
直後の定期支払月‥‥6月 ⇒ 6月支払分(4月分・5月分)から停止される
◯ 5月生まれ・6月生まれ
指定日‥‥5月末日、6月末日
直後の定期支払月‥‥8月 ⇒ 8月支払分(6月分・7月分)から停止される
◯ 7月生まれ・8月生まれ・20歳前初診による障害基礎年金を受けている人
指定日‥7月末日(7月生まれ・20歳前初診による障害基礎年金を受けている人)、8月末日
直後の定期支払月‥‥10月 ⇒ 10月支払分(8月分・9月分)から停止される
◯ 9月生まれ・10月生まれ
指定日‥‥9月末日、10月末日
直後の定期支払月‥‥12月 ⇒ 12月支払分(10月分・11月分)から停止される
◯ 11月生まれ・12月生まれ
指定日‥‥11月末日、12月末日
直後の定期支払月‥‥翌年2月 ⇒ 翌年2月支払分(12月分・翌年1月分)から停止される
再開される場合は、いちばん初めに書いたとおり、遅れて提出した月の翌月の直後に来る最初の定期支払月(偶数月)からです。
たとえば、1月生まれの人が、4月になってから遅れて提出したとします。
すると、上で書いたとおり、4月支払分から支給が一時停止されますよね(要は、4月の振込はないということ)。
遅れて提出したのが4月ですから、その翌月は5月で、直後の定期支払月は6月。つまりは、6月支払分から再開されますよということになります。
言い替えると、支給再開までは2か月程度かってしまうことになるのです(ほかの月であっても、この例と同様です)。
この回答への補足
ありがとうございました。偶数月ならまだまだですね。なんとか立て替えます。
偶数月の15日という解釈でよろしいでしょうか?
15日以外はないですか?
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