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平成20年10月に貸付事故を起こし、裁判所までいきました。
貸付事故の内容は、名義貸しをしてしまい知人が蒸発し、連絡不能となったために起こりました。

裁判所へ出廷後、情報上は自分が借りたことになっていたのですが、実際は私が借りてたわけではなかったので、すぐに全額返済し、P社との和解で、裁判所決定後21年3月に全額返済し情報としては完了となりました。

その後、信用情報は5年残るということで、貸付事故でローンはおろかカードも作れませんでした。
とうぜんといえば当然なのですが、
自分が起こしたことなので、仕方ないとあきらめていました。
その5年間に、会社のノルマとか、某スポーツクラブの会員のためとかその他のことで、
頼まれたり、して、いやいやのもあったけど、カードの申し込み等を何度か行っておりました。
当然のことながら通るわけはなかったのですが・・・。

信用情報登録機関への申し込み照会信用情報は半年記録に残るとわかっていたので、この半年間はまったく申し込み等は行いませんでした。

今年の3月に5年経過し、信用情報機関3社の異動情報、交流情報も消えていました。
もちろん照会情報も載っていませんでした。
ただし、銀行個人信用情報センターのほうは会社により1年残る情報もあるようで、1件だけ照会情報が残っておりました。

そこで、質問なのですが、カード会社にカードを作るために申し込み(審査?)をした情報は、その会社には情報として残るのでしょうか?
残った場合その会社での審査情報は何年くらい持っているものなのでしょうか?

(たとえば、A社に4年前にクレジットカードの申し込みをしてはじかれました。今、もう一度そのA社にクレジットカードの申し込みを行えば通るのかどうか?
それがカードの申し込みではなく、ショッピングローンの場合でもおなじなのかどうか?)

もちろん貸付事故を起こしたP社では一生ローン、カードは作れない、というような話は聞いたことあるので、そこの会社には申し込みをするつもりはありません。

基本的に前項のことがあったのでキャッシングは行うつもりはありませんので、ほとんどの場合がショッピングによるローンの申し込みになりますが、、、
なので、総重量制にはひかからない契約になります。

いろいろ調べましたが、交流情報の保有期間のことはわかりましたが、自社の情報の保有期間ことがわかりませんでした。
情報の保管については各社規定があるとおもわれるので一概に何年とかってのは決まってないのかもしれませんが、自社情報が残っているとカード、ローンが通りにくいものなのかどうか。
まったく審査を行ったことない会社であればとおることがあるのかどうか?
知りたいので教えていただければ幸いです。

すいませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

金融庁の基準もありますが、一般に金融機関では20年あるいはそれ以上保管しているはずです。

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