後ろからの追突で鞭打ちになった場合(100,0)
昔もそうだったので、気にしているのが
なぜ、保険会社は3か月で示談といいますか、打ち切りを進めてきますか?
今回日本興亜ですが、三井ほどえぐいことを言ってこないとは思いますが
なんせ、保険会社は、やんわりと強制みたいなことを、言い出すと、誘導がしつこく、結果自分の会社が損しないようなことばかり、いいはじめ、説得がうるさいので、今回も多分3か月ころ
示談、通院の打ち切りをガンガン、電話してくるものと想像しています。
重症ではないものの、それ以上は客観的に言いましても、厳しいものなのでしょうか?
初め、救急病院で受診してましたがいかにも、仮病みたいな言い方、(医者が)もう来なくていい
通院する意味がない、など本当に嫌味ばかりをいわれ(保険金詐欺と思われたのか?そう思われないコツはありますか?)、近くの整形外科に変えてからは
毎日、リハビリにも応じていただいています。
重症ではない鞭打ちのばあい、やはり保険屋がいうように3か月がめどでしょうか?
それ以上となりますと、今度医者に圧力をかけるようです
「これ以上通院と治療をする、医学的な意義を説明してください」と医者にまで
圧をかけるので、結果、症状が安定したとの、診断をされるのですかね?
確実に治癒する症状ではないことはわかるのですが、
半年くらい通院するのは、さまざまな方向から、無駄なのでしょうか?
弁護士さんを雇うと(相談だけしました)保険会社も弁護士がいるので「太刀打ちできないから、そこそこの金額で
我慢して慰謝料(結果あまり通院できなかったので安いです)
を受け取ったほうがいいという人もいます。
結果そんなもんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
損保会社(任意保険会社)が、通院3ヶ月程度で打ち切りの打診をするのは、例えば、むち打ち症の場合80%程度は通院3ヶ月で完治しているといった統計があるからです。
しかし、通院3ヶ月間では自賠責保険の基準(総額120万円)を超えないので、本気で打ち切りとは思っていません。
本気で打ち切りたいのは、自賠責保険の基準(総額120万円)を超える時期からです。
自賠責保険の基準(総額120万円)を超えると、そこからは損保会社の負担となるからです。
自賠責保険の基準(総額120万円)を超えるのは、休業補償が無ければ、6ヶ月あたりからですね。
この時期は、症状固定時期(後遺障害申請時期)とも重なり、むち打ち等の症状が改善しないと訴えても、「それは、後遺症です。後遺障害の申請をしてください」といって、治療を止めさせようとします(症状固定)。
しかし、交通事故の後遺障害申請時期は、6ヶ月ではなく、本来は治療(回復)の見込みが無くなった時期からです。
そして、治療の見込みが無くなった時期を判断するのは、損保会社でなく、主治医です。
ですから、漫然とリハビリをするのではなく、ご自身の痛みの症状を医師に理解してもらえるように、診察の際でのコミュニケーションが大切です。
コミュニケーションで、医師に被害者の方の主張が伝わっていれば、打ち切りの打診に対して、医師がまだ治療が必要ですと保険会社に伝えてもらえるでしょう。
ですので、難しく考えずに、医師とコミュニケーションをとって、病院との二人三脚で乗り切ってください。
最後に、後遺障害の申請にあたって
むち打ち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫等の後遺障害14級9号は、自覚症状と他覚的所見や神経学的所見、治療内容、治療経過など総合的に判断されます。
通院期間の他に、通院回数なども影響します。
出来れば毎月15回以上の通院が好ましいでしょう。
また、同じ通院でも、整形外科の通院と接骨院では、後遺障害認定の判断が違うと思います。
医学的所見としては、MRI画像等の他覚的所見があるか?
神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト等)で、陽性所見があるか?
また、その異常所見を後遺障害診断書にしっかり記載されている事も重要です。
治療期間、治療回数、治療内容、神経学的所見、MRI画像等の他覚的所見など総合的に判断して、自覚症状と異常所見に整合性があると判断されると、後遺障害14級9号は認定されると思います。
神経学的所見
http://mutiuti110.jp/sprained/syoken.html
他覚的所見
http://jiko110.org/kouisyou/takakusyoken.html
参考になれば幸いです。
以上です。
No.3
- 回答日時:
保険でいうところの
治る(治癒する)というのは
事故の前の元の状態になるということではありません。
治療をしても医学的な効果がないことで
症状固定と言われるものになります。
医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、
いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、
治療期間は終了とし、
その時点で元の状態でない障害が残れば等級認定を受け
障害一時金、障害(基礎)年金に変わります。
損害賠償金と障害年金は併給調整され、障害年金が支給停止されます。
症状固定で
傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料)は終了し
後遺障害部分(遺失利益、後遺障害慰謝料)に移行します。
なので、
医者に通っていても良くなっていかなければ
治療効果がないってことになるので
例え痛くても後遺障害があるだけで症状固定になりますよ。
治っていっている治療効果があるうちは症状固定にはなりません。
治療に通っていても
前回と大差ないとか、変わらず痛いというのは
効果がないってことで駄目なんです。
No.1
- 回答日時:
人身事故は、自賠責で済ませたいのです。
保険屋に慰謝料は6カ月で終了すると言われました。
医者に相談したところ、6か月過ぎれば「症状固定」という診断になり、保険屋が裁判したらこちらが負けるそうです。でも、そういうことはまだないそうです。
医者も保険屋と出来ていたのか・・・。
私は、6か月ぐらいの時に、痛みがぶり返してきて、これが治まれば示談します。
ただ、また痛くなったら困るので慰謝料上乗せしてくださいと言って、頂きました。
こんなに簡単にもらえるんだと思いました。
裏があったのです。医者が保険屋と出来ていたというのはこのことです。
普通の市民は「後遺症傷害」ということは、あまり知りません。
「症状固定」になれば、「後遺症傷害」が発生するということです。
「後遺症傷害」の認定がおりたら、凄い額になるそうです。
自賠責の枠を超えて保険屋が払うことになります。
私も、認定されてた可能性があったのかもしれません。
3か月ぐらいから、いろいろと様子を見ながら自賠責内で示談したいということです。
>慰謝料(結果あまり通院できなかったので安いです)
通院が少ないから、3か月で終わらしたいのではないですか?症状が軽いと思われてるのです。
いまさら、仕方ないかな。
保険屋も、早く終わらしたいですよね。
この回答への補足
>>
医者も保険屋と出来ていたのか・・・。
数少ない実体験から、あり得ることがわかりました。ヨーク考えれば、世の中そんなものですから、専門以外の平民は、ピンとはこないですよね?
足の骨折などですと、痛々しさは素人でもわかりますが、むち打ちって、なぜ、まるで仮病みたいに
医者に「治すところがないよ」なんて言われ・・・・「本当のむち打ちは腫れるんですよ」なんて言われて
調べたらそんなことがないし、「録音しますよ」と言って言葉つかいは治りましたが
治療する気がまるでない・・・・保険屋にわいろもらっているのか?といいたいことが多々あります。
でも昔、徳○会なんかでは、通えるのですが、月一、湿布だけ。それゆえ、示談金も納得がいってませんでした。
よほどの重体以外は泣き寝入りなのだろうか?弁護士すら「弁護士費用のほうが高くなる」といいますし。
回答ありがとうございました。
いま、思うには「自賠責を使わないで実費で通院したいです」といえば
前の医者の治療態度は変化したのか、試せばよかったと後悔しています。
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