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個人事業主です。今年から青色申告をはじめました。

(1)クレジットカードで1万円の事業用のものを買ったとき、

購入日
借方 消耗品費10,000/ 貸方 未払金10,000

引き落とし日
借方 未払金10,000/ 貸方 普通預金10,000

となるかと思います。

(2)クレジットカードで1万円の事業用のものを買いさらに1万の個人用のものを買ったとき

事業用のもの購入日
借方 消耗品費10,000/貸方 未払金10,000

個人用のもの購入日
特に記載なし

カード引き落とし日
借方 未払金10,000/貸方 普通預金20,000
借方 事業主貸10,000

であっていますでしょうか?

また、65万控除だと(2)の書き方を必ずしなければ金額が合わなくなってしまいますが
10万控除の場合、貸借対照表が必要ないので〔借方〕事業主貸10,000
を記載しなくても問題ありませんでしょうか。

ご教授頂きたく思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

10万控除であれば、


購入日
借方 消耗品費10,000/ 貸方 事業主貸10,000
で構わない。


仕訳を切り帳簿に載せる対象や範囲は、何を求められているかによって決まる。

口座を家事用と事業用とで分けていない場合、65万控除ではその口座の残高を貸借対照表に掲載することで開示するよう求められるので、家事用・事業用関係なく口座の入出金はすべて仕訳の対象となる。10万控除では、口座の残高の開示を求められないので、口座を家事用と位置付ければ、口座の入出金は開示の範囲に含まれず、仕訳の範囲にも含まれない。また、カード会社に対する未払も、カードを家事用と事業用とで分けていない場合、カードを家事用と位置付ければ、同じ理由で仕訳の範囲外となる。

そのため、10万控除なら、クレジットカードで購入したときに事業主貸を発生させれば足りる。


10万控除なら、簡単な仕訳になるということだ。加えて、開示や仕訳の範囲に含まれるかどうかの問題つまりは会計の範囲画定の問題なので、口座もカードも家事用と位置付けた場合、10万控除であれば、上記の仕訳(消耗品費/事業主貸)が会計上の正しい仕訳となる。簡単でかつ正しい仕訳なのだから、躊躇なくおこなって構わない。
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No.2です。




>2万円普通預金から引き落としがありますが事業用の物の分の金額は10000円なので
(事業用のものだけを記載する)
カード引き落とし日
借方 未払金10,000/貸方 普通預金10,000
と記載しても問題はありませんか?


事業用の入出金が行われる普通預金に関連する仕訳は、その普通預金口座を
1.「事業用の口座」と位置づけるか、(←事業専用口座を開設するという意味ではない)
2.「生活用の口座」と位置づけるか、
によって、取扱いが別れます。ですから、先ず、事業を始めるにあたって、その口座の位置づけを決めて下さい。
※私は、事業開始当初は、専用口座を開設しないで、生活用の口座で生活・事業を兼用し、その口座を「生活用の口座」と位置づけるようにお勧めします。その方が、仕訳も記帳も楽だからです。事業専用口座を開設するのは、事業が大きくなってからにして下さい。

さて、

1.「事業用の口座」と位置づけた場合:

事業用の普通預金が2万円動いた(2万円が引き落とされた)のだから、2万円の全部について説明をする仕訳が必要になります。

カード引き落とし日
〔借方〕未払金  10,000/〔貸方〕普通預金 20,000
〔借方〕事業主貸 10,000/

2.「生活用の口座」と位置づけた場合:

引き落とされた2万円の全部について説明をする必要はないので、

カード引き落とし日
〔借方〕未払金  10,000/〔貸方〕事業主借 10,000
※「事業用の口座」ではないので、事業用の入出金があっても「普通預金」という勘定科目が登場しません。

「生活用の口座」で生活用の入出金があっても、例えばNHK受信料が引き落とされても、仕訳する必要がありません。だから楽なのです。ところが、「事業用の口座」で生活用の入出金があったりすると、ひとつ残らず仕訳をしなくてはならないので、大変なのです。


以上のように対処すれば、10万控除は問題なく受けられます。
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>・・であっていますでしょうか?



合ってます。完璧です。


>・・65万控除だと(2)の書き方を必ずしなければ金額が合わなくなってしまいますが
10万控除の場合、貸借対照表が必要ないので〔借方〕事業主貸10,000
を記載しなくても問題ありませんでしょうか。

会計としては誤りです。普通預金が2万円動いた(2万円が引き落とされた)のだから、2万円の全部について説明をする仕訳が必要です。ですから〔借方〕未払金10,000だけでなく〔借方〕事業主貸10,000も記載しなくてはなりません。

確定申告で税務署へ貸借対照表を提出しなくていいから〔借方〕事業主貸10,000を記載しなくても良いという考え方は、会計では誤った考え方です。

事業を行う限りは、白色申告であれ青色申告であれ、65万円控除であれ10万円控除であれ、確定申告をしようがすまいが、必ず貸借対照表を作成して事業主の財産状態を把握しておくべきです。それが事業を経営する者の基本的な心がけなのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>会計としては誤りです。
耳が痛いです。ありがとうございます。

白色申告からの移行で10万控除・将来的には65万控除を目指しております。
なので、簡易簿記と複式簿記の中間のようなことをしております。
専業ではなく兼業なので
自分の口座・クレジットカードが普段使うものと事業用とわけられておらず。
申し訳ありません。

取り急ぎ、事業用の物だけ記載をしていきたいと考え質問をさせていただきました。


〔借方〕事業主貸10,000
を記載しなくても問題ありませんでしょうか。

と記載させて頂きましたが

2万円普通預金から引き落としがありますが事業用の物の分の金額は10000円なので
(事業用のものだけを記載する)
カード引き落とし日
借方 未払金10,000/貸方 普通預金10,000
と記載しても問題はありませんか?

会計としてすべてを見渡す意味で間違っているのは重々承知していますが
それで10万控除が問題なく受けられるかどうかが知りたいです。

お返事頂ければ幸いです。

補足日時:2014/04/27 13:03
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>1万の個人用のものを買った…



個人用のって、個人事業である限り事業用の物品はすべて“個人”のものであって店や事務所のものではありませんけど。

>個人用のもの購入日…

非事業用、家事用という意味であれば、

>特に記載なし…

クレカの名義などどうでも良いです。
その先の引き落としが、非事業用・家事用預金からであれば、たしかに仕訳は無用です。
事業用預金から引き落とされるのなら、仕訳が必用です。

>10万控除の場合、貸借対照表が必要ないので…

簡易簿記にはそもそも複式で仕訳という概念がありません。
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