プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の住んでいる自治会では、次のような規約が有ります。
・総会は自治会員の過半数の出席で成立する。
・出席者とは、実際に総会に出席した者+委任状を提出した者である。
・総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
・可否同数のときは議長の決するところによる。

ここで実際の総会の出席状況はと言うと、実際に総会に出席する人は自治会員の約4割で、委任状提出した人約3割を加算して総会が成立しています。また委任状は、誰に委任するかの欄には「議長」とはじめから印刷された物が配布されます。

上記状況で賛否が相半ばするような議事(賛否の数が近いが同数では無い)が有った場合、委任状によって委任された議長が、議事に対し反対若しくは賛成の意思を示さないと、出席者の過半数とならないかと思いますが、現状は実際に総会に出席した人のみの多数決で議決されています。

ここで質問です。賛否が相半ばするような議事(賛否の数が近いが同数では無い)が有った場合、議長が賛成若しくは反対の意思表示をして議決して良いものでしょうか。

A 回答 (8件)

規約を見る限りでは、議長は可否同数の時にのみ議決権を持つと解釈されますので、賛否が近くとも同数とならない限りは議長は賛否の意思表示はできないと思われます。



一般的に議長委任の場合は、総会の決定に対する委任という事実上の白紙委任として解釈され、採決結果の記録としては賛成多数の側に加算されることが多いようです。
また、理事者(町内会長)への委任であれば、理事者提案内容に同意する側に加算されることになるでしょう。

その他の総会参加者への委任の場合、もし明確な取り扱いが前もって規約等に規定されてないとすると、賛否の大きく分かれるような議題のある場合には混乱必至です。(それを避けるための白紙委任という慣習があるわけですが)
    • good
    • 9
この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2014/05/07 17:22

いろんな自治会がありますね。


私の自治会では、
出席できない人は委任状を出します。
これは、総会を開催することに異議は無く、決定事項に従うという委任状です。
賛否の意思表示ができませんから、議決権はありません。
また、委任された人が余計に議決権を持つことはありません。

議長はあくまで進行役であり、特別な議決権はありません。
議案を提出するのは自治会の誰でも良く、当然議長や出席者が反対する議案もあります。
出された決算案や予算案、次期役員などの議案を討議しますが、
賛否が相半ばするような議事でも、議決は多数決です。
議長を含め同数だった場合、後日議事録等を回覧することで住民に周知、理解してもらい、
次期総会か内容によっては臨時総会で決定します。
決まらなかったら議長の採決権や会長の決断という思い上がった議長や会長はいません。
    • good
    • 6

 僕の町の自治会は委任状の委任先が議長か特定の誰かを


選ぶようになっています。ですから一応は欠席する人も議
案に対して自分の意見を反映できるわけです。

 お尋ねの件ですが、具体的には各自治会で
決める事ですから断定はできませんが一般的、
公的には議長が断を下すのは賛否同数の時だけ
です。ですから賛成派と反対派の人数に違いが
あるならそれはわずかでも多数の方に議決される
べきです(あるいは議決保留の議長判断)。
 ちなみに議長への委任は、議長個人への委任
ではなくて議長が進行責任をもつ会議への委任
ですから、あなたが危惧なさるような僅差の賛否
で議長が委任状の数をバックに個人的意見で決を
下すことは不合理です。自治会規約でそういう
ルールが定められているのなら改正すべきですね。
    • good
    • 4

自治会長が総会の議長を務めることになっていると思います。



自治会長は、総会の議案(決めなければならないこと)の提案者でもあります。
つまり、自治会長(議長)は議案に対して賛成の立場です。
自治会長(議長)が反対ということはありえません。

委任状は議長に対しての委任ですから、議案に対して賛成と見なされます。

ここで、総会に直接出席する人は4割で、委任状による出席は3割ですから、最初からこの3割は賛成ということになります。

で、実際に出席した人の1割以上が賛成であれば、それで議案は可決されることになります。

従って、実際に出席した人の過半数の賛成ならば、明らかに1割以上ですから、その段階で可決ということになりますね。

まあ、不思議なことは、委任が「議長に対して」しか認められていないことです。
議案に対しての意思表示ですから、議長以外の、実際に総会に出席する他の自治会員に委任することはできるはずです。
総会には直接出席できない、でも意思表示は「議長に委任する」しかない、ではおかしいでしょう。
また、「議決権行使書」という、議案に対して賛成か反対かを明確に意思表示する方法もあるのですが...。
    • good
    • 4

質問の趣旨は、


当日出席者としては、反対多数だが、
賛成+委任状では、賛成多数
の場合に、議長は賛成と採決できるか?
という場合のことですよね。

文字通りに解釈するならアリですが、我が国の自治会では、有りえないでしょうね。

なぜなら、そんなことをすれば、自治会が崩壊するからです。

そのようなことになりそうな時の、経験有る議長の行動は、議事の流れを読んで、その場では否決方向なら、
「本件については、賛否の意見が拮抗し、この場で採決するには、議論が熟していない、と考えます。
 役員会に持ち帰り再検討していただくこととしたいのですが、
 自治会長、それでよろしいでしょうか。」
とかって、おさめてしまうことでしょう。
    • good
    • 5

委任状は『会には出席できないが、決定された事柄には従います』という、欠席者の意志表示です。


委任状が提出されたからと言って、その文書には決定権は有りません。
総会成立要件が満たせない場合でも、総会を成り立たせるためのやむを得ない措置が、委任状制度です。
議長は裁決への投票権は持ちませんが、可否同数となった場合にのみ、投票権が与えられるというのが、一般の総会での運用です。
株主総会のような一人で多数の株主権を取得できるような仕組みは、町内会のような場では適用すべきではありません。
委任状提出者は、投票権を放棄しているのであって、誰かに与えたものとの解釈には、賛同できません。
もつとも、民主主義を知らない幹部役員は、兎角委任状を楯に、強権を振るいがちになる場合もあるようですが。
私どもの町内会には、そのようなボスは居ません。
    • good
    • 2

委任状の詳細が分かりません




それは、委任状には様々な種類があるからです


今回の場合は・・・実際の出席者で決められた議決内容に委任することを議長に宣誓します

という委任状なのだと思います


なので、議長が賛成若しくは反対の意思表示することはありえません
    • good
    • 2

>議長が賛成若しくは反対の意思表示をして議決して良いものでしょうか。



総会における「上程議案説明書」(事前配布)というものは、役員会(理事会)で、その決定稿が定められるまで、全て「賛成」として頂きたいという前提で議論が繰り返されています。その上での「説明書」ですから、それに「反対」することは、即ち、役員会(理事会)決定への「裏切り行為」です。

全役員は、最高機関での決定事項に従わなくてはならず、個人的には反対でも、役員間での多数決で最終決定したことには、場所が、総会に移されても、賛成ということで、全体決定に従います。

「反対」という選択肢は、役員にはありません。議長委任とは、即ち、「賛成票」を意味しています。

議長は、賛成だからこそ、つまり、その案件を成立させたいからこそ、議案として提出したのであって、反対であれば、議案として提出する必要がありません。反対であれば、議案とせずに無視すれば良いのです。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A