民法702条3項について
「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、例えば、下記の場合、「Aが、現に利益を受けている限度で費用を償還する」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
記
Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご設問の場合、Bはあらかじめ、AがCによる修繕を望んでいないことを知らなかった訳ですから事務管理が成立すると判断されます(知っておれば事務管理は成立しない)。
依って本件修理によってAの受けた利益の限度内の費用償還義務が発生することになります。
この回答への補足
例えば下記の事例において、BはAに対して、どのようなことを述べて、Aが現に利益を受けている限度で、費用の償還を請求するのでしょうか。
補足日時:2014/04/30 22:55お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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