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工事請負契約における配置技術者についての質問です。
下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。

<現場代理人>
元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。
下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。
しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。
(主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認)

*質問事項
(1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか?
(2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか?

<主任技術者>
元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。
尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。
尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。
(例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない)

<主任技術者の専任、非専任について>
公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。
専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。
ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため)

*質問事項
(3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか?
(4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか?
(例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合)

                                                     以上

A 回答 (1件)

◎ 質問事項



(1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか?

建設工事請負契約約款第10条に現場代理人と主任技術者の名前と必要な資格要件を記述して届けることになっています。 ですから主任技術者が必要条件を満たしていれば、現場代理人は質問の趣旨の要件のみで十分です。

(2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか?

主任技術者が下請け業者から派遣されている場合、下請けの現場代理人は基本的に常駐の必要はありません。

(3)下請から配置された主任技術者も同様ですか?

主任技術者が元請けと下請け両方から派遣されている場合、一方の主任技術者がそこにいれば十分です。 ただし常時どちらかの主任技術者は現場にいる必要があります。 

また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか? 
それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか?

主任技術者の専任は元請け価格と認識すべきでしょう。

(4) Aの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されている者はBの工事で非専任の主任技術者として配置出来るでしょうか?

元請け業者の現場代理人は常駐と解釈されます。(工事契約約款第10条2項)
ですから別の工事の主任技術者として従事する際は下請けの現場代理人がAの現場におり、Bの工事にいつからいつまで従事する旨書面にして依頼人である市の工事責任者の許可を事前に取得されるべきと解釈します。

建設業法に定める請負工事に関しては工事約款に詳細が定められています。 これを読まれて依頼人である市の工事担当責任者と良く協議して置かれることをお薦めします。
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