No.7ベストアンサー
- 回答日時:
人事・総務系をかじった者です。
(1)引きとめているのは同じ部署の人・上司で
(2)「1か月前には・・・」は人事・総務系の人と推測します。
(2)の方が簡単なのでますはそちらから。
就業規則は読まれていますか?
会社所定様式の「退職届」でないと
事務処理できない場合があります。
(人事・総務 事務の人からもらいましょう。)
1か月前迄に提出すること、と就業規則に定めてあることも多いです。
会社のルールですし、
銀行へ給与振込をストップしたり、
社会保険の手続きの関係もありますので
事務方としては譲れないところです。
(1)周りの人の説得についてですが、
「退職届に上司の承認印が必要かどうか」
これがポイントです。
会社の所定の様式があり、上司の承認の印鑑を
押す欄がある、または就業規則に書かれている、
とすれば上司を説得する必要があります。
上司の印鑑、承認が要らないとすれば
内容証明郵便で「退職届」を出してはじめて
↓のようになります。
>期日過ぎたら出社しないだけの事です。
>何かするのではなく、何もしなければ良いのだから簡単な事です。
就業規則は法律で必ず労働基準監督署に届け出ることになっている
(変更した際も必ず提出)なので総務・人事に確認。
その後もめるようなら労基署ですね。
この回答への補足
ありがとうございます。
会社規程では、
第43条 (退 職)
従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職とする。
(1) 自己の都合により退職を申し出て会社が承認したとき
(2) 定年に達したとき。ただし、前条により定年後の延長勤務をする者については、延長勤
務期間が満了したとき
(3) 休職期間満了後に復職できず、退職となったとき
(4) 死亡したとき
(5) 期間の定めのある雇用が満了したとき
(6) 従業員の行方が不明となり、1ヶ月以上連絡がとれないときで、解雇手続きをとらない
場合(退職の申し出をしたものとみなす)
(7) 役員に就任したとき(従業員兼務役員は除く)
(8) 経営上の退職勧奨に本人が応じたとき
(9) その他、退職につき労使双方が合意したとき
第44条 (退職手続き)
前条第1号により退職する場合は、30日前に退職願を提出し承認あるまで継続して勤務しなけれ
ばならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
承認されるまで勤務しなければならないというとこが引っ掛かってます。
承認されなければ勤続しないといけないいうことですよね?
No.9
- 回答日時:
社労士の岡です。
期間の定めの無い雇用契約については、特に辞める事情を会社に話す必要はありません。民法上は2週間前以上に会社に通知すれば良いとされています。
期間の定められている労働契約については、原則やむを無い事情が無い限り契約期間の終わりまで勤務しなければなりません。
(もっとも、強制労働は労働基準法で禁止されていますし、会社からの損害賠償も難しいのが実情です)
憲法上、職業選択の自由はありますので、それほど気にされることはありません。
断固として退職の意思表示をしましょう。(内容証明等での通知も考慮に入れましょう)
但し、会社からの言い分がきつい等ございましたら、労働局で「あっせん」と言う話し合いでの解決方法もございます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ご参考まで
No.9
- 回答日時:
http://job.goo.ne.jp/topics/oshiete/004/index.html
憲法の「職業の選択の自由」、民法第627条の方が労働規則や就業規則に優先します。
ただし、ある程度の期間を延ばすということは認められることがおおいので、実質的には「退職の意思を表明してから1ヶ月程度で退職可能」ですね。
http://taishokuguide.sakura.ne.jp/taishokutodoke …
上司の承認はそもそも必要ありません。労基署にGo!です。
今ではメールで通報もできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
No.8
- 回答日時:
労働基準法では会社の立場からの退職に関する規定(第20条)しか定めておらず、従業員が辞めるときの定めはありません。
民法では第627条第1項(日給、日給月給、時給制)で「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定され、退職を申し出ているのに会社が承諾しない場合は、その申し入れから2週間を経過したときに効力が生じるとしています。つまり退職を会社が認めてくれなくても、退職の申し入れをしてから2週間たつと、退職できるんです。この民法の定めに背くような就業規則は無効です。法律が優先します。
申し入れそのものを受け取らない場合は、内容証明付きの郵便で出すことです。
No.5
- 回答日時:
期日過ぎたら出社しないだけの事です。
何かするのではなく、何もしなければ良いのだから簡単な事です。
No.4
- 回答日時:
会社の言い分を聞く必要はありません。
あなたはすでに辞職意思表示をしていますから、「退職願を受理してくださりませんでしたので、
合意解約は成立しませんでしたから、民法627条1項によって、辞職意思表示した日から
2週間経過した日に労働契約は解約されます。会社の承諾は不要です。なので5月末に辞めます」
と言いましょう。
退職願が文書で出ていない(受理していない)と言ってきたら、「提出したのに、受け取らないだけですよね?しかし、口頭でも辞職意思表示は有効です。労働基準監督署に聞きましょうか?」と言うとか。
辞める決意が固いのであれば、退職届にしましょう。(撤回できない)
本文は「このたび一身上の都合により、来る平成○○年△月××日をもって退職いたします」
と、辞める日を指定できます。
これを提出すれば、さずがに受け取らないわけにはいかないでしょう。
多少の強硬手段ですから、辞めるまでは色々とおきそうですけどね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
退職をすることは出来ます。
「退職願」ではなく「退職届」で出し直してくださいね。
願はあくまでも願書です。
届けに対して会社は無理強いして引き止めることは出来ません。
引用:***
●退職願(ねがい)
合意により労働契約を解約してもらうための申し出。
いわゆる「申込」の段階であり、相手側(会社)が承諾してはじめて退職となります。
出した時点では退職となりません。
また、相手が承諾するまでは撤回することができるのも一つの特徴とされています。
●退職届(とどけ)
会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。
退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_negai_todoke …
http://www.taisho9.com/maeni/negai.html
http://毎日雑学.com/taisyokutodoke-taisyokunegai-1617
http://www.geocities.jp/firsttensyoku/yameru.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 就職・退職 昨年9月に12月末での退職意思を伝えると、専門職だから3月末までいてほしいと3ヶ月引き伸ばされ、引き 4 2023/02/14 10:31
- 就職・退職 どうすればいいの? 2 2022/08/19 20:13
- 退職・失業・リストラ 4月に転居と転職をしました。 知らない土地、知り合いがいない中、仕事も人員不足で毎日残業しても回らず 2 2022/10/02 12:38
- 会社・職場 有給休暇取得日に引き継ぎの業務命令を断ったところけん責処分になりましたが妥当でしょうか? 6 2023/02/14 16:29
- 退職・失業・リストラ いつもお世話になっております。 退職についてお伺いします。 転職先が決まり(8月1日入社)現職の上司 7 2022/06/17 10:27
- 就職・退職 私は今年1月に学費の未納により、大学を除籍となりました 。当時続けていたアルバイトをしながら今後をど 2 2022/05/17 18:46
- 就職・退職 先ほどの質問の続きです。 私は今年1月に学費の未納により、大学を除籍となりました 。当時続けていたア 3 2022/05/17 18:37
- 転職 内定承諾するかで悩んでいます。 2 2022/03/30 13:20
- 退職・失業・リストラ 会社を2年勤めて退職するものです。 退職願を届け、その後、退職の3週間ほど前に職場の皆様に退職するこ 5 2023/02/26 18:38
- 就職・退職 退職撤回について 8 2023/01/16 22:22
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
退職から数ヶ月後に上司や同僚...
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
仕事を解雇されました。原因は...
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
入社して2週間足らずですが、...
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
親睦会を辞めさせてもらえない
-
入社10日…退職します。
-
入社してすぐに退職
-
離職票発行の時期について
-
退職希望日の前倒しについて
-
退職日の身分
-
嘘の理由で退職
-
退職届を郵送で送って、14日間...
-
退職理由を自己都合から会社都...
-
退職を申し出た後、続けた方い...
-
出勤日と勤務日の違いについて
-
会社を辞めた場合、保証人への...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
退職を申し出た後、続けた方い...
-
仕事を解雇されました。原因は...
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
退職した時、引越し代は請求で...
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
退職日まで仕事に行く気持ちの...
-
退職後も電話で仕事を教えなく...
-
【休職からの転職】源泉徴収表0...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
退職者へのスピーチに困っています
-
一回仕事を辞めたいと言ったん...
-
退職理由を自己都合から会社都...
-
出勤日と勤務日の違いについて
-
解雇された。引継ぎしないとい...
-
ヤマト運輸 源泉徴収票の発行...
-
会社を辞めた場合、保証人への...
-
退職予定時期より、早く辞めて...
-
給与遅配による退職は会社都合...
おすすめ情報