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元々、その病院は、かかりつけの病院から紹介状を書いてもらい受診したのですが、
同じ症状で10日後に予約を取り、受診した時には、再診時保険外併用療養費として800円とられました。
その後も再診する度に、この再診時保険外併用療養費800円をとられていることに気づき、電話で問い合わせてみたところ職員が、再診でも紹介状がない限り毎回受診する度に徴収するシステムになっているとしか説明できず、とりあえす納得がいきませんが電話を切りました。
病院のホームページを見ると、
(再診時保険外併用療養費)再診患者の中で病状が安定し、かかりつけ医への紹介を当院より申し出たが、引き続き当院にて診察を希望された場合。なお緊急その他やむを得ない事情がある場合は徴収しない。と書かれています。
他の診療報酬について書かれているサイトにも、一般病床200床以上の病院において、患者に対して200床未満病院又は診療所へ文書による紹介を行うことを申し出たにもかかわらず、患者が当該病院を受診した場合に徴収できる特別料金です、とあります。
私は、悪性リンパ腫の疑い、というやむを得ない事情で、こちらの病院に紹介されてきたのに、通院の度に条件もあてはまらないのに特別料金を払わなければいけないのは、納得いきません。
誰か詳しい方いましたら、対処方法など教えてください。

A 回答 (2件)

その病院の医師が再来を指示したのであればとれません。


対処方法としては、医療機関に申し出をして聞いてもらえなければ、、、
お住まいの地域の公的な患者相談窓口(保健局の一部門だとおもいますが)
に御相談をするのが良いと思います。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/soda …
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>同じ症状で10日後に予約を取り、受診した時には、再診時保険外併用療養費として800円とられました。



再診時の保険外併用療養費(選定療養)は、同じく一般病床200床以上の病院において、患者に対して200床未満病院又は診療所へ文書による紹介を行うことを申し出たにもかかわらず、患者が当該病院を受診した場合に徴収できる特別料金です。

保険外併用療養費の種類に、快適性・利便性に係るものの項があります。この中に 予約診療 があります。

予約に基づく診察 ・・・予約料を徴収できる診察とは、適切な情報提供を行った上で、患者の選択に基づく予約診察であること。 しかし、他の医療機関からの紹介状を持参した患者については、予約料は徴収できない。

okashaさまは、「同じ症状で10日後に予約を取り」と仰っておられます事から、予約に基づく診療を選択されています。
当該医療機関の保険外併用療養費の微収は妥当でしょう。
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