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銃砲刀剣類所持等取締法施行令と、オピネルのフォールディングナイフに関する質問です。

要約しますと、施行令37条の所持OKな条件として「37条 2」には【開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの】は所持OKとあります。
オピネルのフォールディングナイフは開刃した後にロック機構で刃を固定できるようですので、所持禁止になってしまうのでは?
ということを質問させてもらいたく投稿しました。
すいませんがよろしくお願いします。


以下だらだらと細かいところを書いていますが、要は↑のことを教えていただきたいです。

まず、取締法22条では、「6センチを超える刃物の携帯を禁止する」と定められていますが、但し書きで、
『ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 』
と記載があります。つまり以下の内容になると思います。
「以下に該当するものは携帯の禁止対象にならない
(a)刃体8センチ以下のはさみ・折り畳み式ナイフ
(b)上記以外の刃物で、政令で定める種類または形状のもの」

そして、22条の「但し書き」が、施行令37条につながっていると考えました。

抜粋しますが、37条では刃体の長さが6センチメートルを超える「刃物」で携帯が禁止されないものが記されているようです。おそらく上記(b)が具体的に記されていると考えます。
この37条の「2」では、
『二  折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの 』
と記されており、これにあてはまるものは、携帯が禁止されない=所持OKととらえられると思います。

で、
タイトルにあるオピネルのフォールディングナイフですが、これは開刃した後に刃を固定できます。
条文で携帯OKになっているのは【開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの】ですから、
オピネルのナイフはNGではないかと思ったわけです。

ちなみに、法令は以下で調べました。
電子政府の総合窓口 イーガブ
<http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi>

A 回答 (2件)

「所持」と「携帯」は銃刀法で概念上区別されているので銃刀法について述べるときは正しく使い分けるべきです。



銃刀法22条の適用対象にならない刃物でも軽犯罪法1条2項が適用されるから、令37条についてはあまり細かいこと調べても有益じゃないです。軽犯罪法は隠してなければ適法ですが、カバンの中に入れてるだけでも外から見えなければ隠してるとみなされます。

正当な理由がなければ持ち歩かないと心得ましょう。
キャンプならOKですが一人だとキャンプに使うという傍証を得られずめんどくさいことになるかもしれません。
正当な理由があり、かつ、客観的にそれを証明し得ることが必要です。
テントでも担いでれば文句つけられないと思います。
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・折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの


 書き換えると
  (6cm<刃長≦8cm)∧((刃幅が1.5cm以下)∧(刃厚みが0.25cm以下))∧(固定装置なし)
 ですので、オピネルの6cmを越える物は、最初の(刃幅が1.5cm以下)で条件から外れます。

それよりも、重要な部分を見逃している。
「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.htm … )

 例えばキャンプやハイキングに行くとか、釣に行くとかの場合は適用外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> それよりも、重要な部分を見逃している。
仰るとおりです。
一人ボッチキャンプで料理をするための刃物を探していました。

オピネルの6cmを越えるナイフは刃幅1.5cmより広いものだったんですか。なるほど。

お礼日時:2014/05/02 11:35

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