教諭が、冷房がきいていた職員室に涼みにきた1年の男子生徒に対し、「用事がないなら出ていけ。出ていかなければ殴るぞ」と注意したところ、生徒が「殴ってみいや」と挑発。顔を差し出した生徒に、教諭は「顔と違う。ボディーや」と言い、生徒が「よし」と応じて腕を上げ、腹部に力を込めて構えたため、左手の拳で生徒の右脇腹を1発殴った。
との事です。
この場合、「殴ってみいや」・・・(生徒)顔を出す。
「顔と違う。ボディーや」・・・(生徒)「よし」
と承諾しています。
承諾した時点で、暴力ではなくなるはずです。
良い例が、空手などで行う木の棒(バットなど)を腹筋やその他の部分で折るパポーマンスです。
あれを見て「暴力だ!」と言う人は居ません。
また、「車でひき殺してくれ」と言われてひき殺した場合は、
交通事故ではなく、承諾殺人になります。
もしこれが暴力だとすると・・・
某議員(元?)のビンタも暴力ですし・・・
キゃチボールをして、投げたボールが早すぎて手が痛かった場合に訴えれば暴力になってしまいます。
注意しても聞かない相手に対して・・・
力を使うと暴力
査定の点数を下げるとパワハラ
だったら・・・警察官でも常駐させるしか無いですよね?
そして、全国共通の学校内ルールを法律で決めるとかしないと・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
じゃれていたんでしょうね。
職員室で涼むという発想自体が、教員と生徒との距離が近すぎる学校だった、日ごろからちゃんとけじめとか、線引きができてなかったのかなと思います。
先生は自分の友達、遊び相手、ぐらいにしか思ってなかったんでは。
でも、一年生ですからね。普通の教員なら挑発に乗らずちゃんとしつけようと、がんばると思うけど。
この先生は一緒のレベルでふざけてしまったとこが、だめですね。
それにしてもこのバカ、自分が遊びでやっていたくせに打撲ぐらいで体罰呼ばわり?
よわっちい奴。
学校も処分するような問題ではないと思いますがね。
No.6
- 回答日時:
”承諾した時点で、暴力ではなくなるはずです。
”↑
そう簡単にはいきません。
これは、承諾による犯罪の成否という問題で
学者の間でも議論が分かれています。
暴行の場合は、論じた文献があまり見当たりませんが
傷害については活発に議論されており、判例も
でています。
例えば。
殴ってアザが出来たり、疼痛(ズキズキ痛む)などが
あれば傷害になります。
傷害の場合、殴る目的など態様によっては同意があっても
障害罪が成立する、というのが判例です。
”良い例が、空手などで行う木の棒(バットなど)
を腹筋やその他の部分で折るパポーマンスです。
あれを見て「暴力だ!」と言う人は居ません。”
↑
暴力ですよ。
暴行罪の構成要件を充足するが、スポーツなど
の場合は、原則として違法性が阻却され、犯罪が成立しない
とされているだけです。
医師の手術なども同じです。
傷害ですが、違法性が阻却されるが故に犯罪不成立
ということです。
”某議員(元?)のビンタも暴力ですし・・・
キゃチボールをして、投げたボールが早すぎて手が痛かった場合に
訴えれば暴力になってしまいます。”
↑
前述のように暴力ですが違法性が阻却される
ということです。
No.5
- 回答日時:
無関係の例示をして、詭弁を弄しているだけです。
> 「車でひき殺してくれ」と言われてひき殺した場合は・・承諾殺人になります。
承諾なら「殺人を犯しても無罪」と言うなら、質問者さんの屁理屈は通りますけどね。
承諾殺人も有罪なら、「承諾体罰」もアウトだと言う引合いにしかならないですよ。
「空手」や「キャッチボール」などのたとえは論外。
教育とスポーツなどでは、事前の合意形成の前提や条件が全く違います。
「査定の点数」は、何が言いたいのかさえ判りませんが、査定権は、法律上、企業に認められる権利であって、差別などに基づかない公平な査定が、パワハラに該当した例など存在しないでしょう・・。
> 全国共通の学校内ルールを法律で決めるとかしないと・・・
決まってます・・。
日本はそんなに野放図な国ではないので。
そのルールによれば、そもそも教師が「出ていかなければ殴るぞ」と注意した時点で、不適切なのでアウトでしょう。
その上、それを実行したら、もう真っ黒です。
法律やルールには、グレーゾーンもありますが、質問内容はそう言うゾーンの話しでもありません。
これが問題では無いとすれば、マスコミがニュースで報道すれば、そちらが教師の人権侵害など、違法性が疑われる様な話しですから。
もう少し法律の考え方を整理しないと、質問者さんの感覚では、質問者さんの行為が、法律に触れる可能性がありますよ。
司直などの前で、質問者さんの屁理屈を述べても、一切、通用しません。
No.4
- 回答日時:
質問者様の解釈が違うかと思います。
同意殺人罪(承諾殺人、嘱託殺人)も、罪は罪ですよ。殺人罪より法定刑が軽いというだけで。
相手の承諾があれば罪ではない、という性質のものではありません。
同じロジックで、体罰をふるった経緯については教師側に同情の余地はあっても、体罰ではないとまでは言えず、しかも最初に殴るぞと言ったのは教師の方なので体罰は体罰です。
同情の余地というのは、懲戒処分の中では免職でも減給でもなく、戒告処分というところにあらわれています。
というかですね。
50代の教師が生徒の安い挑発にのって殴る事自体がおかしいですよ。
安い挑発をする生徒も生徒ですが、それでも元は職員室に涼みにきたんですよ?
教師を舐めていると言えば舐めているかもしれませんが、「職員室に呼び出し」自体、悪い生徒ほど嫌がるものでしょう。
その職員室に自分からわざわざ来たんですから、注意を聞かないならじっくり説教でもすればいいじゃないですか。
この程度で警察を呼ぶのもおかしいですし、殴るか殴らないかでしか指導法を思いつかない教師の指導力に問題があるかと思われます。
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