
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金保険料は、定められた期間の分がいったん前納で支払われたのなら(or 口座から自動で引き落としがされたのなら)、政令(国民年金法施行令第九条)で定められた範囲でしか還付(国民年金保険料還付請求書という様式が年金事務所にあります)を受けられません。
還付を受けられるのは、以下のような場合です。
また、未納分があるときには、還付以前に未納分に充当されます。
◯ 同じ月の分を二重に納めてしまったとき
◯ 厚生年金保険や共済組合に加入した(= 国民年金第2号被保険者になった)ために、国民年金保険料を自ら納める必要がなくなったとき
◯ 国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻・夫である専業主婦・主夫」)になったために、国民年金保険料を自ら納める必要がなくなったとき
◯ 死亡したとき(遺族や相続人が還付を受けられます)
◯ 免除を受けられるとき(障害基礎年金を受給できることになって法定免除となったとき、申請免除が認められたとき)[平成26年4月施行の法改正以降の分に限ります]
したがって、既に前納として取り扱われた分(あなたの場合は1年前納)は、還付を受けることができません。
前納期間の満了をもって口座引き落としをやめる手続きをする、という方法以外には、納める方法を途中で変えることもできません。
たいへん割り切れない思いがするだろうとは思いますが、法令などで取り扱い方法が上記のように定められてしまっているので、現状では致し方ないと思います。
強いて言えば、保険料納付の免除を申請し(申請免除)、それを認めてもらううことで、認めてもらったとき以降の分と前納保険料として納めた分との重複期間の還付を受ける、という方法を取れます。
ただ、これでは即座に還付されるわけではありません。
そのため、生活苦うんぬんを考えたときには、正直、意味がある方法とは思いません。
誤りがないようにと心がけながら回答させていただいていますが、GWが終わりましたら、必ず年金事務所にご確認下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/05/09 01:40
お返事が遅くなり申し訳ありません。
くわしく教えていただきありがとうございました。
昨日年金事務所へ行ってきましたが、
書いていただいた通りの事を言われ、個人の事情で返金はできないとの一点張りでした。
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