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 父が資産価値2000万のマンションを持っています。
 生存中に名義変更をすると、相続税が多く掛かってしまうんで、父が亡き後に名義を私に変えようと考えています。
 こういう場合いくら掛かるんでしょうか
?。

A 回答 (4件)

■父が資産価値2000万のマンションを持っています。


生存中に名義変更をすると、相続税が多く掛かってしまうんで

現在は「相続時清算課税制度2,500万」という制度がありますので、その制度を活用すれば「贈与税」は回避できます。(ただし、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子という年齢の条件がありますが)

ご参考までに

■相続税について
#1、#2の回答者さんの回答通りです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
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相続税は、5000万円+法定相続人1名当り1000万円の基礎控除が有ります。



又、不動産の評価は路線価などで評価し時価の70%程度になります。
路線価は税務署に聞けば教えてもらえます。

相続税については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
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相続登記のさいにかかるのは、登録免許税で課税価格の1000分の2になります。


課税価格は管轄の法務局で教えてくれます。
ご参考までに。
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相続税には、次のように計算する基礎控除があります。



【遺産総額】-【5,000万円+1,000万円×法定相続人数】

お父様に、ほかに大きな遺産がなければ、相続税はかからないということになります。
詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

それとも、ご質問の主旨は、登記などの費用だったでしょうか。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo32.htm
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