一回も披露したことのない豆知識

今朝の新聞に年金未納議員の未納状況が掲載されていましたが、17年間未納期間があった人が、事後納付後、未納期間が2年くらいになっていました。

確か事後納付できるのは過去2年までだったと思うのですが、この人の場合はなぜこんなに大幅に未納期間が減っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

考えられることは、



1.年金の保険料免除そのほかの場合には10年まで遡れます。

2.任意加入期間は義務期間ではありませんので、その期間を初め公表し、後日任意期間は未納期間に含めなかった。(任意加入期間は加入義務は無いので問題ありません。いまは海外転居期間位なのですが、昔は色々ありました)

3.加入記録の読み間違い。
 加入記録は複雑で、また昔は年金番号が統一されていなかったため、実は加入記録集めというのが結構大変なんです。過去の勤務した記憶を頼りに、加入記録を社会保険事務所でかき集めるという面倒な作業が必要です。
平成に入ってから加入した人はほとんど問題ないのですが。

でしょうか。一番可能性が高いのは3番ですね。
海外居住期間があれば2番も考えられます。
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