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相手の血圧が高めである事を知っていて、その人を怒らせた結果、その人が脳出血を起こして死亡した場合、私に法的責任はありますか?

ふと思いついた突拍子のない質問なんですが、宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

「高血圧」の人を怒らせる=死亡 というように、その関係性は非常に低いかと思います。



高血圧を死亡原因とするよりは、脳に発生したコブ(動脈瘤)などの破裂を原因として死亡するかと思います。

ですから、脳にそのような瘤があるのを知っていて、脳出血を起こさせるようなことをすれば、刑法に規定する罪に問われる可能性はあります。

病を知っていて、病特有の症状に影響を与え、死亡させたとする判例もあります。
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人を怒らせる事自体が、


すでに引き金を引いているので殺人未遂みたいなもんです。
最初から最後まで喧嘩もなく誰に対しても幸せに出来る人こそ善人だと思います。

この回答への補足

感情的にならないでください

補足日時:2014/05/13 20:46
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原則ありませんが、例外として責任が生じる場合も


あると思われます。

例えば、ただ単に血圧が高い、ということだけでなく
怒らせると危険な水域に達することを十分承知して
あえて怒らせたような場合は、刑事、民事の法的
責任を負う可能性があります。
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現在のところ、物理的な暴力によって死亡させた時は、殺人罪ですが、言葉などの暴力は、因果関係が不明瞭ということで、警察のお世話になることはまずないでしょう。



 せいぜい侮辱罪などで裁判に持ち込めればいいほうです。

高血圧の人を怒らすのは、降圧剤の服用などの治療を怠った本人の自己責任でしょうね。
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未必の故意って言われるかもしれませんね。


危ないことはやめましょう。

世界大百科事典 第2版の解説では

みひつのこい【未必の故意】
法律用語。犯罪の実現とくに結果の発生を意図した場合
およびそれが確実だと思っていた場合は故意であり、
それを全く考えていなかった場合は過失になることに
問題はない。しかし,この中間的な場合、すなわち
もしかすると結果が発生するかもしれないとは思って
いたが、それを意図したわけではないという場合に、
これを故意・過失いずれとみるかは問題である。
このような事例は、すべての犯罪について起こりうるが
実際に問題になるのは、通常の殺人(かっとなって刺した
場合など)、自動車事故(暴走して事故を起こした場合など)
などが多く、公害事件などでも問題になる(被害が出るかも
しれないと思いながら操業・販売を続けた場合など)。

とありますので、該当しないとは思いますが・・・・

この回答への補足

するつもりはありません。仮の話です

補足日時:2014/05/13 20:49
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激高させるほどでしたらたら


もしかしたら傷害罪とか暴行罪に問われるかな~~って気はしますが、

一般的に
刑事上の法的責任はなさそうですが
民事上の法的責任はあるような気がします。
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