A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お金の貸し借りというのは金銭消費貸借といって,法律行為の1つです。
未成年者が法律行為をするには法定代理人(通常は父母)の同意を必要とし,
それに反する行為は取り消すことが可能です(民法5条1項・2項)。
そしてその取消の結果,未成年者は,現に利益を受けている限度において
返還の義務を負います(民法121条)。
未成年者相手では,借用証書の有無に関わらず,貸し手に不利な状況にあります。
(不利なだけで犯罪になるということはありません)
親御さんが追認してくれればその金銭消費貸借は有効になりますが,
本人が認めるか借用証書がない限りは難しいのではないでしょうか。
ですが,日本人は道義に篤いところがあります。
債務者でも保証人でもないために本来は返還義務のない両親が
子の借金を肩代わり,返済するのがそのいい例でしょう。
後輩のご両親や親族からの取立ては法的には無理ですが,
ご両親に相談してみてはいかがでしょうか。
「怖い目に遭いそうなのでお金を貸してくれといわれたので貸したんだけど,
その後連絡がとれなくなった。何かあったのではないかと心配してる。大丈夫か」
なんて言ってみると,そのご両親が連絡を取ってみるでしょうし,
子の借金の踏み倒しを進んで行う親もいないでしょう。
ひょっとすると後輩に代わって返してくれるかもしれません。
「金返せ」を表に出すと対立構造になるので反感を買いますが,
「心配してる」なら共感を得やすいので,
それが問題に発展することは少ないのではないかと思います。
ていうか本当に怖いことになっていたら大変です。
貸し借りとは別として,ご両親にも教えてあげたほうがいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
業者としてではなく、一般の人が商売としてではなく知人にお金を貸す行為は違法ではありませんので、その点はご安心ください。
友人知人にお金を貸す時はあげるつもりで渡したほうが個人的にはいいと思っていますが、そうもいかないご事情があったのでしょう。
法的には未成年者の法律行為は法定代理人の追認を受けられないときは無効とする、とか、未成年者の監護義務、不当利得の返還請求、などがあてはまるかと思います。
現実的には、2万円という金額で、借用書なし、返済期限なしということであれば、本人に返済してもらうしかないでしょうね。。。両親にいってみてもいいでしょうけれど、貸した証拠がないですし、難しいと思います。
今後は友人知人とお金の貸し借りはしない方がよろしいかと思いますよ。
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