昨年の11月に亡くなっていたそうです。先日、5月2日に弁護士事務所から通知があり、
生前の入院代等、130万円の請求書が送られてきました。
大分離れた所に住んでいる叔母の兄弟たちには、すでに相続放棄するかの連絡があり、
そのあとに私まで、回ってきたみたいです。
相続放棄したいのですが、やり方がわかりません。叔母が住んでいたところとは、離れてもいますし、仕事は月曜から土曜まで、びっしりですし、とても休めません。
叔母の兄弟たちは、その弁護士に、5万円払えばやってやれるみたいなことを言われたそうですが
適正価格でしょうか?その金額が、また上がったとかも言われています。
行政書士の方にお願いして、代行してもらうことも可能でしょうか?
その場合、幾らぐらいかかるのでしょうか?
全く対処の仕方がわかりませんので、詳しい方、宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、法律関係の仕事をしております。
複数の方から回答が出ておりまして、概ね正しいと思うのですが、細かい点におきまして、質問者様が誤解してしまう可能性があり、誤解されていたら大変なことになりかねないので、正確な内容をお伝えいたします。まず、相続放棄の申述期間ですが、民法では「3ヶ月」という期間が出てきます。ただ、この起算点については気をつけて下さい。一般的に順位が付かない配偶者及び相続の第一順位の子につきましては、被相続人が死亡したことを知った時点が「3ヶ月」の基準時点になります。
ただ、第2順位、第3順位の相続人の場合は、基準時点は同じではありません。そもそも、起算点が同じように「被相続人が死亡したことを知った時点」としてしまうと、第1順位の方が全員3ヶ月ぎりぎりで相続放棄した場合、第2順位の人は相続放棄が時間的にできなくなってしまい、不公平になります。
そのため、第2順位の人の場合、「3ヶ月」の起算点は、「被相続人が死亡したこと及び第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことの両方を知った時点」ということになります。つまり、被相続人が死亡したことだけを知っていても、第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知らないのであれば、「3ヶ月」の期間が経過しないということになります。
同じように、第3順位の相続人の場合、「3ヶ月」の起算点は、「被相続人が死亡したこと及び第1順位、第2順位の相続人全員が相続放棄をしたことの両方を知った時点」ということになります。
質問者様のご質問内容を見ますと、被相続人の方が亡くなられたこと自体、弁護士からの通知により初めて知ったような感じですし、同時に、その通知により、自分が相続人であることを知ったよう(自分よりも前の順位の相続人が全員相続放棄をしていることを知った)ので、弁護士からの通知が質問者様に届いた時点が「3ヶ月」の起算点になると考えられます。従いまして、その時点から3ヶ月経過していないのであれば、相続放棄はできますので、ご安心ください。
なお、相続放棄の手続きは、被相続人が死亡時に居住していた土地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申立ることなります。必要な書類につきましては、申述書(家庭裁判所に書式は備え付けられております。)、被相続人の除斥謄本、被相続人と質問者様との相続関係を結びつけることができるまでにさかのぼった戸籍謄本、被相続人の除票、質問者様の住民票が必要になります。
この手続きは弁護士に代理人となってもらわなくても、十分にできます。もちろん、弁護士に代理人で手続きを代理してもらうことでも構いません。費用としては5万円は相当です。なお、同手続きは法律行為ですので、行政書士に依頼することは非弁行為を助長することですので、止めるべきです。
それと、質問者様のご質問内容でよく分からないのですが、手続きを依頼しようとしている「弁護士」とは、貸金の請求を質問者様に行っている弁護士なのでしょうか?つまり、質問者様に貸金を請求する一方で、同弁護士に相続放棄の手続きをお願いするということなのでしょうか?先ほども述べましたが、弁護士に代理してもらうことは全然構わないのですが、貸金の請求を受けている弁護士に相続放棄の代理をしてもらうことは、同弁護士にとっては利益相反行為になります。弁護士としては懲戒事由になり、許される行為ではありません。もし、そのような関係にあるのであれば、代理してもらう弁護士は、貸金の請求をしている弁護士とは全く関係のない弁護士にお願いするべきです。
No.5
- 回答日時:
1 相続放棄についてはご回答各位よりアドバイスをいただいておりますので、これに応じて。
2 ただし、以下の問題に留意されてください。
(1) 仮にあなたの相続放棄が「3か月以内」の要件を満たさないとして認められなかった場合には、130万円の債務をあなたが相続し弁済の義務を負います。
(2) 他の債務が何かは分かりませんが、病院の入院については保証人を付しているかもしれません。ご質問者を含めた相続人全員が相続放棄すると、その保証人が弁済を求められることになります。ひょっとしたら、亡おばさんのご兄弟が保証人になっているものの、「高齢などで支払い能力がない」病院が支払い能力のある相続人を探しているのかもしれません。だから、「既に亡くなったご兄弟の子(相続人)」であるあなたに白羽の矢が当たったと。
(3) つまり、債務を免れることだけを考えれば相続放棄は結構ですが、兄弟全員が放棄して甥または姪であるあなたに請求させる。あなたも放棄して保証人に請求させる。誰も負担しないならば入院費用を踏み倒し病院に泣き寝入りさせる。それが親族特に兄弟の在り方として妥当か、放棄手続きと並行して話し合うのが妥当かと思います。もしご兄弟全員が高齢であるならば、その子供たちであるあなたとその従兄弟たちにおいて。少なくとも病院は、おばさんの医療に懸命に対処し最期を看取ったのでしょうから。
同じ弁護士から一括して請求されていることから推察すると、おそらくは他の債務も病院関連でしょうか? もしそうでなく、それが家賃であれ電気代であれ新聞代であれ、道理は同じことですが。
(4) 債務をたらい回しにされ突然弁護士から請求された。それがあなたの困惑であり、本件ご質問の本質です。同じ困惑を次の誰かにたらい回しして「それでよし」本当に妥当か。これが、本件ご質問のもう一つの論点であると思います。
3 おばさんのご冥福をお祈りいたしつつ。
No.4
- 回答日時:
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対してします。
用紙は、ネットでも手に入ります。亡くなった方と相談者の戸籍謄本が、最小限、必要です。5万円で弁護士が引受けるなら、金額は適正です。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/soho. …
No.3
- 回答日時:
自分も何も知らない状態から相続放棄の手続きしましたけど、簡単ですよ。
裁判所に連絡して、用紙を送ってもらって、必要事項を記載して、必要書類を集めて送り返すだけです。
必要書類も役所に電話して郵送でやりとりできましたので、まったく出向く必要もありませんでした。
No.2
- 回答日時:
行政書士では違法になるので無理ですね。
司法書士か弁護士になります。
費用は報酬自由化されたせいでいろいろですし,
どの程度のことをその金額でやってくれるのかわかりませんので,
その額が妥当かどうかはわかりません。
裁判所ホームページにも情報がありますので,
いろいろと調べてみてもいいのではないでしょうか。
相続の放棄の申述@裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
京都の例(こっちのほうがわかりやすいかも)
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/houki …
なお,相続の放棄は,
自分が相続人であることを知った時から3箇月以内にすることになるので,
叔母さんが亡くなってから3箇月以上が経過していることから,
別途疎明資料が必要になるのではないかと思われます。
管轄の家庭裁判所(叔母さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に,
なるべく早く問い合わせてみてください。
時間がないとかお金がないとか言っていると,放棄できなくなっちゃいます。
とにかく早く動いたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、あなたが叔母さんの亡くなられてのを知ったのがいつかと言う事が大事です。
厳密に言うと相続が発生したと言う事を知ったのはいつかと言う事ですが。その相続が発生した日から
3か月以内に相続放棄しなければ、相続しないといけません。相続と言うと大金が入ってくることを連想しますが、
負債も負の財産で相続の対象になります。なので、急いでする必要があります。弁護士に頼むのが良いと
思いますが、適正かどうかと言う事を知りたければ下記サイトを参考にしてください。
参考URL:https://secure.bengo4.com/login/
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