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疑問に思うことがあります。

先日飲酒運転をし、酒気帯びで捕まりました。自車の車で自分の運転です。助手席には同じく飲酒をした同乗者がいました。
自分はアルコール検知をするためにパトカーへ移り現場にいた警官2人と話をしてました。
その際同乗者は自車の助手席に座っていました。
自分の軽い聴取が終わり、同乗者に話を聞こうと警官が車を見ると同乗者はいませんでした。逃亡です。見渡す限り姿はなく、手遅れとゆう感じでした。
それを見て自分を含め警官2人も唖然としていましたが、警官は「同乗者の方はかなり泥酔していましたか?それなら最初からいなかったことに出来ます。」と、たんたんと話し始め私の聴取の欄に書き始めました。
「後日、簡易裁判所にて軽いやり取りがあると思いますが、その際あなたは友達の家に向かうと言えばいいですよ。同乗者のことは言わなくて結構です。」と言われ、捕まったことと同乗者が逃亡したことにより混乱していた自分はわけもわからず頷くことしか出来ませんでした。
警察の書類に手印をし、赤切符を渡されその場は終わりました。

同乗者からはその後謝罪がありましたが、運転した自分が悪いので別にどうこうしたいわけではありません。
飲酒運転がとても重い罪だということも、今は重々承知しています。どんな罰も受け止めます。
しかし警察側が裁判所に提出する資料には事実とは異なることです。
もちろん初めてのことなので、裁判所でどのようなやり取りがあるのかも全くわかりません。裁判では警察側が提出した資料をもとに私に質問をしてくると思うのですが、飲酒のしたこと以外事実とは異なる返答をしなければいけません。
それでいいのでしょうか?

そして警察は何故あのとき自ら同乗者をいなかったことにしたのでしょうか。
単純に考えて飲酒の恐れのある人間を逃がした警察のミスを、隠蔽しようとしたとしか思えません。

飲酒運転とゆう犯罪を犯した自分が言うのはおかしいのですが、犯罪を取り締まる側の警察が自分のミスを簡単に隠そうとすることに疑問を感じます。
同乗していた友人にこのことを話したところ、警察に取り合うなら自分も正直に全て話すと言ってくれました。

このことを警察に今更言ったところで、今より悪い方向にしか進まないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

私も一度、時間帯指定での進入禁止に気付かず、取り締まりにあったことがあります。



免許証の提出を求められ、警察官に手渡すと、彼は私の前に捕まっていた車に聴取に向かいました。
で、その聴取が終わって車を行かせ、私の方に来ると「免許証の提出をお願いします」と言いました。
「さきほどお渡ししましたが」と返すと、途端に真っ青になる警察官。
どうやら誤って私の免許証をその車の運転手に渡してしまったらしく、こちらに何が起きたのか説明する間もなく大慌てで追いかけて行きました。
結局一時間ほど、同僚の警察官たちが物凄く居心地悪そうになってくるまでその場で待たされ、言われた言葉は「今回はこちらの不手際もありましたのでマルケイということにしようかと思うのですがどう致しましょうか」というもの。
どうやら違反はなかったことにされたようです。
「マルケイ」という隠語、意味はわかりませんが、恐らく無罪放免にするとかそういうことでしょう。
そうした隠語があるとか、それがさらっと使われたあたり、多分こうしたことはよくあるんじゃないですかね。

その時は私自身仕事の時間が迫っていたため、「あ、はい、わかりました」と頷くだけで済ませてしまいましたが、ルール的には完全にアウトな行為でしょう。
しかしまぁ、私としても減点されないというメリットがあり、その警察官をことさら責める気持ちもその日のうちにはなくなっていたこともあり(そもそも私も違反したわけですし)、結局のところそのままなかったことにしました。
もちろん私は二度と違反はしないと反省したつもりですし、その警察官だって内心やっちまった感は凄かっただろうからという判断もありましたが、打算的なところも大いにあったと言わざるを得ません。
一番良かったのはあの場で「いや、いいからきっちり切符きってください」と言うことだったのでしょうが、遅きに失したというやつでしょう。
お恥ずかしい限りです。
もちろん違反なんかしないと誓いましたが、万が一次にこういうことがあれば、次は潔く切符をきってもらおうと思っています。

さて、今回のケースで考えてみると、実際に酒飲んでることを知って運転させていたわけですから、ご友人も違反をされています。
では追いかけましょうか?でもどうやって?すでにその場にいないのですから、警察官が一人追いかけていったとて捕まるとは限りません。
本気で捕まえるつもりなら手配しなければならないでしょう。これはもう逮捕ということになるのかもしれません。
警察的にもご友人としてもおおごとですが、ルール上はそうなります。
確かに飲酒運転は悪質な犯罪ですが、今回のケースに限って考えると、物が壊れたとか人が怪我したとかの被害が出たというわけでもありませんから、そこまでするのはかわいそうという判断もあったのかもしれません。
もちろん、警察官の「面倒なことになるからうやむやにしちまおう」という思いもあった可能性が高いと思います。
実際問題、今からこのことを公にしようとしたら、あなたもご友人も警察側もかなり面倒なことになります。

世の中はルールに沿って回っていますが、しかし細々したところではこういうことがあるのも現実です。
これは道交法や警察といった組織に限ったことではありません。
あとは、あなた自身がどこまで公明正大に生きるか、というスタンスの問題かなぁと思います。
繰り返しますが、ルール上はあなたの飲酒運転も、ご友人の飲酒運転幇助と逃亡も、警察の行為も、全部アウトです。

加えていうなら、警察の提案に従った場合、この後裁判所で事実と違うことを話すという行為もアウトですが、この段階に至ってから全てを露呈させた場合、対応した警察官はそれなりに酷い目に遭うでしょう。
その行為は人道というルールに則って考えるとどうなのか?と考えると、私としてはちと複雑な思いもあります。

なかなか答えの出るテーマではないと思います。
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この回答へのお礼

素早い解答有難うございます。
ご自身の経験談を元にお話を進めていただき、とても分かり易かったです。

>その行為は人道というルールに則って考えるとどうなのか?

そうですね。
あわよくば…なんて考えていた自分がいましたが、この言葉にハッとさせられました。情けない限りです。

このままのレールに沿った方が、関わった方たちの為になりそうですね。

有難うございました。

お礼日時:2014/05/09 18:43

取り逃がしたのは確かに警察官のミスですが、飲酒運転の取締が現行犯逮捕が基本である以上、それ以上どうしようもないんです。


貴方が搭乗者がいたと訴えても、その名指しされた登場者が否定、
または
搭乗者が後日名乗り出ても、あなた自身が否定すれば、どちらの場合でも立証は困難です。
更に、その状況で、どんな状態だったのかすら立証が難しい。
シラフでしたら、酒気帯び運転させた罪にとえますが、運転者より泥酔してたのなら、立証は不可能です。
逮捕状取れる正式な理由もなく、逮捕も不可能
警察としても手のうちようがないんです。


ですから、警察はそのような発言をしたのだと思いますよ。
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>それでいいのでしょうか



貴方次第ですね。本来、事実を話すべきなのは言うまでもありません。

>そして警察は何故あのとき自ら同乗者をいなかったことにしたのでしょうか。

一つは逃亡されたミスの隠蔽、検挙は出来たので特に問題視しなかった可能性、もう一つは同乗者が運転者と同等の罰則を受けるのは厳しすぎるとの勝手な解釈での公務を行った可能性かと思います。警官の発言に同乗者が泥酔していたとの節から、後々の自己防衛の材料も用意していると感じます。

>同乗していた友人にこのことを話したところ、警察に取り合うなら自分も正直に全て話すと言ってくれました。

良いご友人をお持ちですね。

>このことを警察に今更言ったところで、今より悪い方向にしか進まないのでしょうか?

正直に話すことで、精神衛生上良くなります。お二人とも重い行政処分となりますが、それを真摯に受け止めることによって、二度と同じ過ちを繰り返さないと前向きになれると思います。迷惑なんて誰にも掛かりませんよ。


http://inshuunten.com/2006/10/post_8.html

http://ichiba.geocities.jp/mikukot/inshu2.html
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この回答へのお礼

解答有難うございます。
後丁寧に参考URLまで付けて頂き大変助かります。

>逃亡されたミスの隠蔽
>同乗者が運転者と同等の罰則を受けるのは厳しすぎるとの勝手な解釈での公務を行った可能性

自分は前者でしか捉えてませんでした。警察官も人間ですよね。後者の可能性を考えると、本来はいけないことですが有難く思います。

話したところで自分の気分が晴れるだけで、良い方向に進むことはあまり考えられないようですね。

有難うございました。

お礼日時:2014/05/09 18:58

 友人は酒を飲んでいたのを知っていて運転させたのだから飲酒運転幇助罪を犯したことになる。


 酒酔い運転なら3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 酒気帯び運転なら2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられる。
 で逃亡したわけだから本来逮捕されるべき事。
 当然罪は重くなる。
 
 警察官の罪を証明するのは難しい。
 調書にはあなたの判が押してあり警察官は
 「本人しかいなかった同乗者はいなかった」と言えば無罪だ。
 これを警察官自体が正直に言えば公務員職権濫用罪になるだろうが
 上司にも迷惑がかかるし普通の人はしない。

それでもやる?
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