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学童保育を父母運営によっているNPOの会計をしています。

H25/3月中旬に設立し、決算期末は3月末とし、付記で、当初の役員の任期は
平成26年5月31日としてありました。理事が3人、監事が1人います。

任期は2年であり、任期後新役員が決まらない時は後任が決まるまで継続する旨を
定款でうたっています。

市へ補助金の実績報告をする関係上、4月中に総会は済ませました。そこで、役員は、全員重任することにきまりました。


法務省の書式を見ましたが、以下の通り3種あります。

・4-3 NPO法人役員変更登記申請書(理事の重任又は辞任)
 
・4-4 NPO法人役員変更登記申請書(理事全員重任)
 
・4-5 NPO法人役員変更登記申請書(理事退任後に理事選任手続を行った場合の理事退任,就任)


当法人の場合、4-4を使って、作成すればよろしいでしょうか?

ただ、任期の平成26年5月31日前の総会にて任期後の継続が決まったということの
議事録は、法務局では受け付けてもらえないのでは?と考えています。

場合によっては、任期終了後に書面評決で、書類上で決議した議事録を
作成・登記の際に添付していいのでしょうか?

また、法務省のひな型はそれぞれどういった場合につかうものなのでしょうか?

それと、今回、5月末日で任期満了として後任を選任したとしても
毎年総会は4月中に行うことになりそうです。
そうした場合次回2年後の登記の際には2年未満になってしまうような気がします。
どうしたらいいでしょうか?

ちなみに、資産の総額の変更登記は、期末後2か月以内の縛りがあったので
先に済ませました。
次回は役員変更と一緒にしてしまってもかまいませんか?

どなたか、お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

全員重任であるならば,申請書は4-4でいいと思います。



で,4月の総会で再選重任の決議をしているということですが,
株式会社や一般社団法人のような任期調整規定がないNPO法人では,
現行役員の任期は5月31日まであり,次の役員が選任されても変更となりません。
そのため,その任期到来前に選任機関において次の役員を選任しておき,
現行の役員の任期が到来したら(つまり5月31日の満了で)
次の役員に切り替わる「予選」という方法によることになりますが,
問題は,時間的にどのくらい前までこの予選が可能かという点でしょうか。

最終的には法務局に相談してみないとわからないのですが,
理事会が選任機関であるような場合には,
理事会は定例会の他にも必要があるときに随時開催すべきものなので
その期間は1ヶ月程度ではないかと思われるところ,
総会が選任機関であるような場合には,
議決権を有する者が多数いる場合には年数回程度しか開催できないと思われるので,
そこは法人の実態に応じて判断せざるを得ないように思われます。
ただ,理事の選任は,通常は定時総会で行われるものであり,
定時総会は決算承認をすることもあるために決算の2ヶ月以内に開催されるので,
おのずとその時期は限定されてきます。
総会型でその程度の期間であるならば,致し方ないような気がします。

そして今回はどうやら問題はないようですが,
法人を代表する理事の選任に関しては,新役員の就任の前後で選任権者が異なると
適法な選任とならないので注意が必要です。

法務省の議事録等のひな形はざっとしか見ていませんが,
法人によってそのように事情が異なる場合があるので,
ひな形がいろいろ提示されているのだとお考えいただいたほうがいいでしょう。

なお,次の任期満了時期も5月31日が基準になりますので,
任期が2年未満になることはありません。

資産総額の変更については,基準が決算期になりますので,
どうしても役員の変更時期とずれてしまいます。
時期が近い場合には一括してやっている法人もありますが,
2週間以内に登記すべきという規定がある以上,問題なしとはいえません。

NPO法人等については定款の規定も読んでみないとわからないこともありますので,
このような場で完全な正解を出すことはできません。
よくわからない場合には司法書士に登記を依頼して,
そういったことをよく検証してもらったほうがいいと思います。

この回答への補足

(役員の選任)
第14条 
  理事及び監事は、総会において正会員である個人のうち
  から選任する。
2 特に必要があると認められる場合は、理事にあっては
  総数の5分の1以内の者を、監事にあっては1人を
  限度として、正会員以外の者のうちから選任すること
  ができる。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
という規定になっています。

総会が4月26日の午前中、理事会をその日の午後に実際に
おこなったので、総会議事録で理事3人と監事1人の重任、
それなので、総会議事録と理事会議事録をつければいいかな?と考えています。
変ですかね?
いったん提出みようかと思います。
(6月2日以降に。)

補足日時:2014/05/12 19:12
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この回答へのお礼

アドバイスどおりに予選した議事録を作って提出したら、
そのまま受理されました。

ありがとうございました!

お礼日時:2014/06/24 14:11

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