プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お店や、商品の名前をつけるときに、類似の物があっては権利的にダメだとおもうので、
商標登録されているかどうかを調べる必要があると思いますが、

とあるネーミングを思いついて、商標のデータベースで称呼が類似の物が見つかった場合、
カテゴリが一緒で、まったく称呼が同じ場合はダメだとおもうのですが、
一文字違いの場合などは、通る可能性はあるものなのでしょうか。

類似の物が存在していても、商標登録に可能性がある場合は、
クライアントが居る場合は、クライアントにそのことを伝えてから、
とりあえず、商標登録できるか試してみたりするものなのでしょうか。
それとも、類似がある時点で諦めるものなのでしょうか。

回答お願い致します。

A 回答 (4件)

混同の可能性が無ければ問題はありませんので、


認められるケースは十分にあります。

クライアントが居る場合の対応はまちまちです。
全ておまかせの相手だと調査から登録までやってあげる必要がありますが、
それはその分を料金に上乗せすれば良い。

そうでない場合には、候補を複数出し、
DB検索で調査出来る範囲の結果を付属資料として提出。
(無論明らかにNGなものは省略)
判断はクライアントにゆだねれば良い。
追加調査や登録を依頼されたら稼働費+実費で請求。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/14 20:12

1970年代に、「パックヌードル」というものが発売され、売れましたが、日清食品から訴えられました。


判決では商標侵害が認められ同商標はつかえないことになりました。
その商品がどうなったのか、よくわかりません。

No.3の方の言われるのがただしいでしょう。
もし1字違いだとか混乱するような商標をつけたら、勘違いやうっかりを期待した詐欺行為とみなされますので避けるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/14 20:12

今は特許庁の電子図書館でその分野にどんなネーミングの商品が存在するのか簡単に調べられますので、あらかじめどんなものがあるのかリサーチしておいて、絶対にかぶらないようなものを提案することが多いと思います。

なので、一文字違いを提案すること自体がありえないのではないかと。
しかし万が一、類似が見つかった場合の対応は、そのクライアントによって違うと思います。
大切なことは、商標登録ができるかどうかではなくて、その商品が市場や消費者にどう受け止められるかということですから、良識のある企業なら、一文字違いのネーミングを商標登録ができるか試してみたりはしないでしょう。
さらに、大手クライアントに提案する場合、複数の候補の中から会議などで議論して選ぶ場合が多いので、最有力に類似があるということが判明した場合、最終的には他の候補から選ぶか、別案を再提出することになるケースも多いんじゃないかと。
ただ、やはり語感もよくて覚えやすいネーミングは(特にポジティブでハッピーなニュアンスのある外国語)、たいていもうがっちりどこかが権利をおさえていることが多いのでむずかしいところですが。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/14 20:12

商標というのは「紛らわしい」だけで商標権の侵害になるので注意が必要です。



例えば、北海道のお土産として有名な「白い恋人」のパロディで、ヨシモトが「面白い恋人」というお菓子を販売した事件。経緯を辿ってみると感覚がわかってくるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/14 20:11

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