もう1年半以上前になるのですが、以前勤めていた会社で、セクハラにあいました。
仕事内容は食材等の配達で、トラックで配達してました。
入社した当初は付き添いの方が居て(曜日によって人が変わります)、慣れたら独り立ちという感じでした。
1ヶ月少ししてから独り立ちし、時間もかなりかかっていた頃に、付き添いしてくれていた人の1人がトラックに来ました。
最初は心配して来てくれたのだと思い、あまり気にしていなかったのですが
腰が痛いと言った私にマッサージをすると言って、肩や腰を触りはじめ、段々とお尻等触られました。
まだ新人だった事もあり、何も言えず日に日にエスカレートしていき、最終的には胸を直で触られ、キスもされました。
このままではまずいと思い、仲良くして頂いていたパートさんに相談したすぐ後に
娘が胃腸炎にかかり、1週間程休んでいたのを、相談したパートさんがセクハラのせいで
休んでいると思い店長に言ってくれました。
その後店長に呼ばれ、事実確認をして、相手も認めたのですが
その時に店長から、どうしたいかを聞かれ、とにかくもう関わらないで欲しいと、加害者の方には家族があった為異動もしなくていいと答えました。
その後何日か出勤したのですが、やはり顔を合わせる事が多く
どうしても出勤できなくなり、退社してしまいました。
半年以上、仕事も見つからず
最近になって親に打ち明けたら
今からでも慰謝料や、働けなかった分の給料を
請求した方がいいと言われ
以前の会社に電話して、本人と代理人を挟んで連絡を取りました。
すると加害者の方は事実は認めたものの、合意の上だった、解決した話と言われ
するなら裁判しますと言われました。
確かに私もきちんと言えなかった事や、相手の家族の事を考えてしまい、その時に言えなかったのは自分に非があると思いますが、解決した話と言われても謝罪の一つもなく
合意の上だったと言われ、正直腹が立ちます。
裁判すればお金もかかるし、時間も経っているので
まだ先に進めず色々と考えてしまいます。
裁判をして、慰謝料等取れるのでしょうか。
また今後どのように行動したら良いか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
セクハラという言葉があちらこちらで頻繁に使われていますね。
セクハラは性的な嫌がらせという意味です。
誤解を恐れずに言いますと、「軽い感じ」を与える言葉です。
しかし、mi914さんが受けられたことは、痴漢、強制わいせつ、婦女暴行というたぐいのことです。
嫌がらせレベルのものではありません。
よく新聞やテレビでは、上司が部下に、監督やコーチが選手に、教授が学生にセクハラをしたという報道がされますが、その内容はベッドに連れ込んだとか、押し倒して行為に及んだとかいうものが多いです。これは立派に犯罪です。
誘っただけならセクハラと言えると思いますが、『胸を直で触られ、キスもされました。』であれば、強制わいせつ罪になります。
警察に届けてください。
No.3
- 回答日時:
シュチュエーションがちょっとわかりませんけど、まいっか胸くらい、まいっかキスくらいと応じていたわけではないんでしょ?
怖くて抵抗できなかったんですよね?(おそらく)
ここで重要なのは相手を罪に問うことじゃないんです。
警察を介入させて、本気度を見せることです。
告訴が受理されれば警察は捜査しなければいけないので、会社に警察の捜査が及ぶんですよ。
結果、強制わいせつとまでは言えないね、民事で解決をと言われてもそれはそれでいいんです。
怖かったのと、母子家庭なので、職を失うのは困るという思いから
言えませんでした。
結果職も失ってしまったんですけど…
警察に相談も考えてみます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
裁判を考えているならば、弁護士に相談することです。
質問文だけで判断する限り、セクハラというか、わいせつ行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求は十分可能性があります。
ただし、具体的な事実関係や証拠が不明なため、ここでの回答には限界があります。
問題点はいくつかあります。
まず1つめは、事件があってから1年半以上経過していること。加えて「その後店長に呼ばれ、事実確認をして、相手も認めたのですがその時に店長から、どうしたいかを聞かれ、とにかくもう関わらないで欲しいと、加害者の方には家族があった為異動もしなくていいと答えました。」という事実があることです。可能性は低いと考えますが、損害賠償請求を放棄したと判断される可能性はあります。
2つめは、「働けなかった分の給料」です。質問者さんが自ら「加害者の方には家族があった為異動もしなくていいと答えました。」と言ったのですから。退社は質問者さん自らの意思で行ったとみることも可能です。その場合、法的にはセクハラと退社には因果関係がないと判断される可能性が高いです。
3つめは、上記を前提にすると、損害賠償請求ができるのは慰謝料のみと考えられますが、慰謝料額が問題になります。これは、事実関係及び証拠と裁判官の判断次第です。あくまで個人的な推測ですが20万円~100万円くらいではないかと推測します。
どちらにしても、実際に損害賠償請求するためには弁護士への依頼は必須です。まずは弁護士に相談して下さい。できれば複数の弁護士に相談するのがベストです。
とても丁寧な回答をして頂き、ありがとうございます。
そうですよね、時間も経ってしまっている事
自ら異動はしなくていいと言った事
色々とスムーズにいかない理由がありそうですが
弁護士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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