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反日の剥奪論を終わらせよう!

「在日朝鮮人に日本国籍がないのは、日本による一方的な剥奪だ。」

その際限もない反日主張に疑問を持っています。長いので、剥奪論と略します。
(前回までの質問とは、微妙に異なるため別の質問としました。)

剥奪論とは、反日のためだけに用意された、誤った主張ではないかと、私は非常に強い疑問を持っています。
この質問自体に難しい理屈は出ないので、すこし我慢して、素人の方も回答いただきたいと思います。


さて。

以下に示す、日韓会談処遇小委員会(第三次)を読んでいただいた上で、皆様の意見を聞きたいと思います。
ここでは明らかに、韓国側が日本に対して、在日韓国人に日本国籍はない。
処遇問題がうまくいけば、国籍選択の問題はない。
と、強く主張しています。これを読んだ上で、

(1) 在日韓国人に日本国籍がないのは、日本の一方的な剥奪だと思いますか?
(2) (1)について何か意見がありますか?(フィーリングで結構です)

以上です。

*-------------------------------------------------*
外務省機密文書(2008/4/18開示決定文書)

日韓会談処遇小委員会(第三次)(1951/11/2)

-引用開始-

<兪委員>(韓国側代表)
(在日韓国人の)Legal Status(法的地位)の問題はこの会議の決定によるわけであるのか。

<田中委員>(日本側代表)
Nationality(国籍)問題に関する限り本会議で明確にされ、その結果本管理令(注:出入国管理令)の適用問題解決をみるとの解釈である。

<兪委員>
在日朝鮮人の韓国籍取得は、Peace treaty(平和条約)の発効によるものではなく、日本のポツダム宣言受諾で既に日本国籍を離脱したものと解釈している。
この観点からしても、Legal Status(法的地位)の問題は単なる国籍問題ではなく、寧ろ法的地位(処遇)の問題と考える。

(中略)(以下、在日韓国人が外国人として特別待遇を得ることを要求)

これらの点を要望する。

<田中委員>
根本的な問題で、即答はできない。この際言いえることは、出入国管理令の適用に関する限り、一般外国人と差別的な取り扱いをし、不利を与(?)えようとする考えはない。

<兪委員>
(1)韓国にいる朝鮮人が韓国籍を取得したのに、日本にいる朝鮮人がこれを取得できぬのは不思議である。
(2)韓国の日本主権離脱の時期は日本のポツダム宣言受諾の時であり、SOAPが日韓間の諸協定を結んでいる事実は日本が韓国の主権を認めている証拠であるといえる。
(3)韓国政府は日本に居住する朝鮮人の韓国籍保有を確認する立法措置を講(?)ずることも考えている。
(4)処遇問題がうまく解決すると国籍の選択権云々の問題はなくなると思う。

-引用終了-
*-------------------------------------------------*
質問ここまでです。ありがとうございました。




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(参考)

○1951/ 9/ 8 サンフランシスコ平和条約調印(国籍の規定なし)

○1951/11/ 2 日韓会談小委員会(第三回)
(在日韓国人の国籍問題が議題)
(大韓民国は、在日韓国人は日本国籍を離脱したと主張)

○1952/ 4/19 通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理」
(サンフランシスコ平和条約における国籍処理が確定)

○1952/ 4/28 サンフランシスコ平和条約発効
(在日朝鮮人、台湾人の日本国籍離脱)
*-------------------------------------------------*

(蛇足)
ちなみに、剥奪論の方は、サンフランシスコ平和条約調印時までの日本の思惑を問題にして、国籍はそこで決定したのだからと、日韓会談処遇小委員会の事実を無視しようとしています。

しかしサンフランシスコ平和条約調印時に、在日朝鮮人の国籍処理は、明らかに確定していない。従って、その時点までの思惑を、国籍を論じた小委員会に優先するのは論理的ではない。
またその敗戦国の思惑を、GHQが共有してくれていたと、無邪気に信じる根拠もありません。

国籍処理が確定したのは、通達が出たときです。
また、日韓会談処遇小委員会において、(在日韓国人の)国籍問題は、この会議で明確になると宣言されてもいます。

以上のことから、国籍問題が決したのは、日韓会談処遇小委員会においてであると私は結論しています。その上で、剥奪論の合理性に疑問を持っています。

A 回答 (13件中1~10件)

では、調子の乗ってもう少し妄想的な持論を書きます


   (多くの人にバカにされる覚悟はあります)


朝鮮併合(韓国併合条約)の前に、その国は「大韓帝国」という国でした

つまりその半島には、「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)」も「大韓民国」も存在していませんでした


そして時は流れ韓国は、東アジアにある朝鮮半島南部を主な領土とし、その周囲の島礁を支配地としている共和制国家~~東西冷戦下で誕生した分断国家のひとつであり、憲法上は朝鮮半島全土(現地呼称は韓半島)を領土としています



昨年、ココに自称韓国人の学生さんが、竹島はどの国の領土なのか?と質問してきました

私は、「韓国が主張している年代に、韓国という国は無かったので、少なくとも韓国の領土ではありません」と答えました

その質問者さんは、みなさんの回答に反論していましたが、私にはできませんでした



今回された質問の別視点もそこにあると、実は思っています

この回答への補足

ふーむ。
気になる展開です。
どういう話になるのでしょうか。

補足日時:2014/05/14 21:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どうやら意見も出尽くし、無理すぎる意見が壊れたレコードのように周回するだけのようなので、ここでまとめさせてください。

今回の質疑が、剥奪論を抑制し、無意味な反目の種を消すことを望んでいます。

*------------------------------*
Q.日本が在日朝鮮人から、日本国籍を剥奪したのだ!
A.帰化で日本国籍が得られるよね。
  それで十分と判断されたから、そうなっているに過ぎないよ。

Q.国際法上、国籍選択権が与えられるのが当然だ。
A.だから在日朝鮮人は、帰化によって国籍選択ができるじゃないの。
  すでに持ってる権利を、さらに要求するのは、おかしいと思わない?

Q.帰化したら、韓国籍がなくなるじゃないか。
A.日韓とも二重国籍を認めてないから、どのみち韓国籍はなくなるよ。

Q.それでも国籍選択権が与えられなかったのは違憲だ、人権侵害だ。
A.日本では最高裁判所で、違憲ではないと結論が出ているね。
  それに人権侵害って何?
  在日は日本国籍が欲しいのにもらえないってこと?

Q.国籍選択権がないから、日本人から韓国人になってしまったんだ。
  こんな悲しいことがあるか! 
A.韓国人になったのが嫌なの? 屈辱なの?
  じゃあ、なおさら帰化すればいいじゃない? 

Q.国籍選択権が与えられなかったのは、在日を日本から締め出す差別意識だ。
  その差別意識が悲しいんだ! 不当な扱いだというんだ!
A.もしそれが本当なら、在日朝鮮人の帰化を認める筈がないよね。

Q.国会答弁で、国籍選択権を与えない発言があるぞ!
  これが差別の証拠だ。そして人権侵害だ!
A.別のところで、帰化によって在日朝鮮人の意思を実現できるといってるよ。
  在日朝鮮人に十分配慮して、事実上の国籍選択権を与えるよう計らったんだ。

Q.だったら国籍選択権でよかったじゃないか。それでないと嫌なんだ。
A.それはわがままというものだよ。
  戦後の事情というものがあり、それが最適と当時の政府が判断したんだ。
  無国籍で放置されたわけでもなく、国籍選択が事実上できる状態で、
  細かい施策の不満を言い立てるのは、わがままにしか見えないよ。

Q.国籍選択権がないのは、日本の在日に対する悪意だ。日本が悪いんだ。
A.韓国と連合国も、国籍選択権を与えない点では同意見だったよ。
  当時の事情というものがあったんだよ。

Q.嘘だ! 日本だけが悪いんだ。
A.韓国がGHQを通じて、日本に日韓会談するよう要求していたね。
  国籍選択については、この会談で50回以上も会議をして合意したんだよ。
  これは否定できない事実。

Q.なら、日韓会談とは無関係に、日本が国籍剥奪を決めたに決まってる!
A.だったら最初から日韓会談してないよ。
  そして会談するなら、日本側の思惑がどうあれ、その会談内容に縛られる。
  その結果、日本国籍離脱となったんだよ。

Q.ならば日韓会談で、日本が無理やり、日本国籍剥奪を決めたんだ。
A.むしろ韓国側が、日本国籍の離脱を宣言しているよ。在日朝鮮人は全員、韓国籍だとね。

Q.韓国政府がそんな主張をする理由がない。
A.韓国政府は、1949にGHQに同内容の申し入れをしているね。
  当時の韓国は、北朝鮮と正統政府の座を争っていた事をかんがえると、
  在日朝鮮人をとりあえず全て韓国籍にしたかったのは、理解できるね。

Q.議事録で、韓国側が国籍選択権の付与とか言ってるじゃないか。
  やっぱり日本が無理やりしたんだ。
A.そんな発言は、日本にだってあるよ。発言のつまみ食いは止めようね。
  それに韓国は、まず最初に、在日朝鮮人は日本国籍を離脱したと宣言したんだ。
  これが韓国の根本的な方針だとも言っている。
  これは剥奪論の主張者が見つけた資料にあったんだよ。

  つまり日本が国籍選択権の付与を主張したのに、韓国が拒否したという解釈も可能だね。
  つまみ食いの解釈を容認するなら、そんな理屈も成立するんだよ。
  そう主張したいのなら、それでもいいけれど。

Q.よく見たら、会談は中断されてるじゃないか。嘘をついたな! 無効だ!
A.会談の中止は4/23の韓国側の一方的宣言によるものだ。
  そして実際の中止は4/25で、国籍を決めた通達を出したのは4/19だ。
  そして通達の内容(国籍離脱)は、日韓会談の最終合意案と同じなんだよ。
  どう考えても、通達の内容は会談内容を反映したものだよね。
  つまり日韓会談の合意にそって、日本国籍離脱が決まったんだ。

Q.日韓会談で国籍なんて合意していない。処遇問題で決裂してるじゃないか。
A.国籍問題では、日韓で争点がほぼなかった。最初から最後まで合意事項だよ。
  決まらなかった処遇問題とは、送金と強制退去の期間が3年か10年かという事だけ。
  これは「対韓交渉の経緯」という資料で明らか。
  国籍問題は合意していない、という方が、ウソだね。

Q.それでも決定ではなかったんだから、国籍選択権を付与すべきだった。
A.タイムリミットがあったんだよ。4/28条約発効と同時に在日朝鮮人は無国籍になる。
  それまでに結論を出さねば、無国籍になってしまうよね。
  また、4/23に韓国側から会談打切宣言されるまでは、十分、決定が可能だった。
  だから、4/19の通達が、当時進行形だった日韓会談をなぞったものになるのは当然。
  逆に、会談内容を無視するほうが状況からしてありえないよ。
  特に日本国籍離脱は、日米韓で全く異論がなかったわけだし。

Q.韓国が打切ったというのはウソだ。日本が中止の書簡を出してるじゃないか。
A.日韓会談中止は、韓国政府が閣議決定して、スポークスマンが発表したんだよ。
  そして韓国の大使は、それを打ち消すことができなかった。
  日本が中止の書簡を出したのは、その当然の結果に過ぎないよ。
  だから、韓国が打切ったという以外の結論は出ないよ。

Q.その日韓会談中止宣言は、韓国政府のブラフなんだ。それは日本側もわかってる筈。
A.・・・それは流石に通用しないね。
  一線を越えたトンでも主張は、かえって貴方のためにならんよ。

Q.国籍選択権を与えなかったのは、国際法違反だ。識者も批判しているんだ!
A.国際法は、関係国すべてが容認していた内容を、ひっくり返すほどの効力があるのかな。
  また国籍選択は、帰化で事実上可能だったね。当時もそう言っているし。
  だったら、人道的にも非難することは難しいんじゃないかな。

Q.帰化が無条件にできると思ったら大間違いだ。国籍選択権に比べて大きな差別だ!
A.統計でみると、帰化不許可の割合は、平均して全体の2%だね。
  単純に考えると、98%の人が申請どおり帰化できるということだね。
  ほぼ全員取得と思われてる運転免許でさえ、試験合格率は68%程度だ。
  これでなにが不満なのか、さっぱりわからんよ。

Q.それでもこれは剥奪だ! 差別だ!
A.「差別の当たり屋」の主張だね。
  もう、剥奪論に騙される日本人は、そう多くないと思うよ。
  被害者ぶるのは、もうあきらめなさい。
  そして、本当に双方の為になる、楽しい話をすべきだね。
*---------------------------*

ありがとうございました。>皆様、管理者様

お礼日時:2014/05/30 19:51

(9) 石鹸確答閣議要件大使合意実務



議院内閣制の国では、「閣議」が国家行政の最高意思決定機関である。しかし、大統領制の国ではそうではない。
まず米国を例にとると、行政権は大統領に属する。連邦憲法には内閣に関する規定は存在せず、日本でいう内閣法に相当する法令も存在しない。よって大統領の裁量に委ねられており、例えばアイゼンハワー大統領のときは年間平均34回も閣議が開かれたが、クリントン大統領のときは全閣僚が集まる閣議はほとんど開かれなかった(下記URLの廣瀬論文による)。
次に、韓国においては憲法に国務会議(閣議に相当)の規定が存在する。第89条では、国務会議の審議を経なければならない事項が17種定められている。したがって、米国のように開かなくてもよいというものではない。しかしながら、憲法上、国務会議の審議結果は大統領を拘束しない。
これらは、日本でいうとそれぞれ私的諮問機関、審議会にやや似ている。

私的諮問機関
首相や大臣などは、非公式に諮問機関を設けている。その設置に法令上の根拠がないところから「私的」と言われるが、事務運営は各省庁が行ない、予算は公費から出ている。米国の閣議はこれと似た性質がある。

審議会
行政組織が法令に基づいて設置する、諮問的な合議制の機関である。首相などからの諮問に応じ、重要政策などについて審議を行い、結果を答申する。しかし、その答申とか決議は法的拘束力をもたない。韓国の閣議(国務会議)もこれと少し似ている。以上。

したがって、知識がある人は、日本でいう閣議決定と韓国でいう閣議決定とが異なることに気付いている。もちろん松本全権は知識がある人なので、4月24日に面前の金公使を疑うような愚は犯さなかった。
しかし、日本人一般は韓国の行政制度など知らないだろうし、その日本国民が形成する世論から、松本は掣肘(せいちゅう)を受けるわけである。松本が金に文句を言いたいのは、「貴国の制度では閣議決定が仮決定でしかないことは、もちろん存じてます。しかし一般の日本国民が知ってると思いますか。仮決定をマスコミに発表した以上、本決定もマスコミ発表してくださいよ、仮と本とが異なる場合は」ということか。
いや、そこは狐と狸の化かし合いで、むしろ韓国が本決定(会談続行の方針)をマスコミ発表しない方が、日本にとって好都合だったのか。「韓国の方から会談を打切った」と責任をなすりつけることができる。
しかし、会談のやり取りが開示された今となっては、なすりつけは無理なのだが、ネトウヨ歴史学によれば今でもできるらしい。

アメリカの大統領行政府と大統領補佐官(廣瀬淳子、アメリカ政治・政策過程論、国立国会図書館政治議会調査室)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/2 …

開発主義韓国の経済政策形成(堀金由美、東アジアの「開発主義」、明治大学教授)
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/ …
〔引用開始〕
さて,国務会議は,行政府における意思決定ヒエラルキーの頂点に位置し,憲法上,原則として大統領が議長を務めることとなっている。しかしながら,実際は大統領が国務会議に出席することは多くなく,通常は,憲法上の副議長である国務総理が主宰することがほとんどであった。〔中略〕
提出した議案の否決を面目にかかわると理解する政治文化の中,満場一致の合意を得られない議案は,提案者によって撤回された。すなわち,国務会議における「否決」は発生しえなかったのである。
このようなシステムと慣行の中,最高決定機関としての国務会議の実効性については,実質的に大きな権限を持つものではないと見るのが概ねの見解である。〔中略〕
さらには,最高決定機関であるとされながら,実際は,国務会議の決定は大統領による最終決定を拘束することはできなかったのである。〔中略〕
さらに,1案件あたりの検討時間を見ると,これも非常に短く,全斗換時代には約4分間,朴正煕時代にはさらに短くなっている。これらのデータからも容易に想像されるとおり,通常,国務会議の場では実質的な検討は行われなかった。〔中略〕
国務会議にて承認された案件は,その後,最終的に大統領の承認を受ける必要があり,法案の場合には,さらに国会へと送付された。
〔引用終り〕

さて、ネトウヨ歴史学では金が大使になっているが、金溶植は公使だった。ネトウヨ歴史学が挙げた資料にもそう書かれている。挙げただけで読んでないらしい。
駐日韓国代表部(駐日韓国大使館の前身)の首席代表は、1965年の日韓国交正常化までに14代を数えた。第5代の申性模(51年6月~51年12月)は大使だったが、第6代の金溶植(51年12月~57年5月)は公使のまま首席代表になった。大使は空席だったのだろう。
52年4月18日まで短期間松本全権の交渉相手だった梁裕燦は、当時駐米大使(51~60年)であって、臨時に日韓会談首席代表を務めた。すぐに離日したのも当然であり、これは会談打切りを意味しない。その後も来日して対日交渉にあたっている。

また、社会人なら(学生でも頭のいい子なら)ご存知と思うが、「事実上の合意」なんていうものは後で水掛け論になる元である。合意文書(外交の場合は協定や覚書)を残しなさいと、ものの本は教えている。第2次会談の記録を日本側、韓国側がそれぞれ開示しているので、ご覧ください。

第二次日韓会談概要(1953年4月15日~同年7月23日)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
(3) 国籍の確認
 韓国側は在日朝鮮人の国籍は日韓間の協定によって確定されるものであり、現在の対日関係においては少くとも法的には未確定の状態にあるとの見解を述べ、さらにその関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず、日本側でいう如く国籍確認の点ですでに日韓間に事実上の合意ができていると考えられず、あくまで協定によって合意されねばならないと固執した。
〔引用終り〕

この「その関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず」というのは、予備会談(51年10月20日開始)の小委員会より一貫した韓国側の主張である。

日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
国籍変動の基準は大体住所地主義であり平和條約第二條の規定のみでは在日韓国人が日本国籍を喪うとはいいきれない旨の日本側発言に対し先方は依って処遇について満足が行かない場合はこのまま日本国籍を取得させることもありうる旨述べた。
(原注)
韓国側は国籍変更については問題なき旨を述べながらも日本側が在日韓国人に日本国籍を保有させることを絶対に避けたい希望であるとの前提のもとに若し処遇問題で韓国側を満足させない場合は日本国籍をそのまま保持させることあるべしとかあるいは国籍選択権の問題を提起して日本国籍を取得させる方法を開くべしとか論じ、国籍問題を種にして処遇問題を何んとか有利に解決せんとしおる模様である。
〔引用終り〕

第2次日韓会談の「国籍の確認」にかかわる部分は、韓国側も開示しており、和訳されたものが下記にある。

第2次韓日会談(1953.4.15-7.23)
国籍及び処遇分科委員会会議録、第一-六次.1953.5.13―6.19
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/hon …
〔引用開始〕
P39 国籍未確定と事前協議
 日本側から、〔中略〕
(a)「果たして在日韓人の国籍に関してはサンフランシスコ平和条約に明文で規定してないが、〔中略〕 その待遇においては充分に協定されなかったが、国籍に関しては事実上の合意ができたものだ。〔中略〕」と言うと、
 韓国側は「(a)〔中略〕 在日韓人の国籍に関して国籍選択制度を取らず(採らず?)、共同草案第一条に大韓民国の国民と規定したのは、彼らの処遇を特別に考慮することを条件にする趣旨だったので、その実質的な待遇問題が充分に協定できてない現在においては国籍も未確定なのだ。〔中略〕」と反駁した。
〔引用終り〕

さて、役所勤め(または会社で事務職)などを経験すると、「実務処理には法律の条文だけ知っててもダメ」と悟るものだ。法律は国会が定めるが、それに官僚が施行規則やら通達やらをドッサリぶら下げる。先輩職員からそういう関連知識を追い追い教えてもらって、どうにかこうにか実務を処理できるようになる。
帰化申請の実務の一端については、下記サイトなどをご覧ください。交通違反や転職や借金や親戚関係やその他もろもろで、帰化申請は断られちゃうことが分かる。

帰化申請の条件(帰化要件) - 行政書士吉田秀明氏
http://kikajp.net/kikajouken.html

ネトウヨ歴史学の誤謬のリストは長くなるばかりで、お経のようになってきた。

この回答への補足

いったい、まじめに回答しているのか、はなはだ疑問だ。
なので、一応、確認しておきたい。
あなたのブラフ論には、次の前提条件がある。


韓国政府のスポークスマンの発言は、最終責任者の韓国大統領には制御不可能であるから、韓国政府はその責任をとる義務はない。


韓国政府のスポークスマンの発言は、韓国政府の意思として扱わない。それが当時の国際社会の常識であった。


公式発言と、非公開で裏づけのない発言の内容が背反した場合、公式発言を無視して対韓国外交をするのが国際社会の常識だった。


公式発表で政府が何かを宣言しても、少しでも内心が違うそぶりがあるなら、外交上、その宣言は無視しなければならない。

1~4まで、すべてYESでよいのかな?

この回答を見て、私と貴方の間に共通のものさしがあるか。
言い換えれば、貴方がどの程度、まじめに回答をしているのか。
それを判断したいと思う。

補足日時:2014/05/27 08:01
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この回答へのお礼

まだやるのか。(苦笑)

>本決定もマスコミ発表してくださいよ

貴方のブラフ論は、

「韓国政府は、自らの発言に責任を持つ意思がなかった。」

それを証明しようとしているだけの事だよ。
もういい加減にしよう。何書いても説得力ないよ。

いいか、あなたの言うとおり、大統領の裁量がそれだけ大きく、他の閣僚は無意味な存在だとしようか。

それならば、なんで己の意思に外れた決定をさせるものか。
まして、それを諸外国に公式宣言させるものか。
もしそれがありえたなら、韓国大統領などお飾りだと諸外国に宣言されたようなもので、面目は丸つぶれ。クーデターにも等しい状況となる。

公式発表されたということ自体が、発表は大統領の意思であったと証明されているようなもんなんだよ。
あなたの主張が正しいのならね。

つぎにブラフというトンでも論だが。
わかんないようだから言うけど、仮にブラフだとして。
ブラフってのは、

「日韓会談中止が韓国の意思と受け取られてもかまわない」

ことを前提に行われるのだよ。

「あなたとは終わりって、そりゃ言ったけどぉ、
 なんで別れるって話になるのよぉ。
 本気にとっちゃ、イ・ヤ」

ぶち殴られたいのか。韓国政府。(苦笑)

あなたの主張が正しいのなら、当時の韓国政府は、こんな常識のない小娘と同じだね。
あのねえ、ブラフだろうがなんだろうが、一旦、政府が公式宣言したものは、きちんとした理由がない限り、ひっくり返らないの。

そして、ブラフだろうがなんだろうが、日韓会談中止って言った方が、会談中止の引き金を引いたことになるの。
当たり前のことだ。

それを否定するには、政府の公式な撤回宣言が要るの。
それがないなら、韓国政府の意思としか世界は見ないの。
仮にブラフだったとして、そう思った人がいたとして。
「韓国政府は馬鹿だなあ」
としか思わないの。まして日韓会談中止の免責などしないの。ブラフ論が真実だとしてもね。だから無駄な論点だというのだよ。こだわるのは、なんかプライドでもあるのかな。

>「事実上の合意」なんていうものは後で水掛け論になる元である。

あなたがこの件で証明しなければならないのは、
「韓国政府が日本国籍離脱を唱えなかった」ことだよ。
もっともらしい一般論に逃げるな。そして「対韓交渉の経緯」を読め。

>第二次日韓会談概要(1953年4月15日

忘れたのかな。
これはサンフランシスコ平和条約発効後。
日本国籍離脱した後の、周回遅れの発言だと言ったろう。
それとも何か、韓国政府は、在日朝鮮人の無国籍で放り出していたと主張するのかな。
韓国政府が真に在日朝鮮人の国籍を案じていない証拠としか思えないね。


>この「その関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず」というのは、予備会談(51年10月20日開始)の小委員会より一貫した韓国側の主張である。

なにをさらっとウソついてるのか。(唖然)

>在日朝鮮人の韓国籍取得は、Peace treaty(平和条約)の発効によるものではなく、日本のポツダム宣言受諾で既に日本国籍を離脱したものと解釈している。

いいか、韓国側はまずこれを宣言している。

韓国側のどんな発言も、まずこれがあってのことだ。
大体、韓国政府の根本方針が国籍選択にないというのは、そもそもあなたの資料から導き出された、私と貴方の合意事項だろう。

何度も書くけど、あなたは本当に、意図的な資料引用と、無理やりなミスリードばかりだね。

>帰化申請の条件(帰化要件)

引用したなら、よく読もう。
ほとんどの人が帰化可能だとしか思えない
また実際、統計上、帰化できなかった人は帰化申請した人の一割にも満たない。それだって時間をかければ可能なんだろう。

何度も言う。ミスリードはいい加減にしよう。

お礼日時:2014/05/26 22:34

1つの質問に5回も回答するような者は、傍目(はため)には阿呆にしか見えないだろう。

とは言え、ネトウヨ歴史学は根っこから幹・枝葉まで腐っているので、その一部を診るだけでもカルテは長くなるのだ。
基本から説明申し上げないとダメらしいが、韓国は大統領制である。閣議と言っても、日本のような議院内閣制のそれとは根本的に異なる。
韓国の「国務会議」を日本では閣議と訳すが、国務会議で審議したことは大統領を拘束しない。また、憲法の規定により、条約の締結や、外交使節の派遣・召還は大統領の権限に属する(前回回答の「召喚」は誤字でした)。つまり、国務会議(閣議)が「日韓会談打切り」と決めても、大統領はそれをひっくり返せるわけである。
また、たぶんどこの国でも国会などは公開だ(傍聴できる)が、閣議は非公開である。政府が発表したい部分だけ、あとで発表する。つまり、「22日の閣議で打切り決定」は発表しなくてもいいことだった。最終決定でもないのだから。それなのに、わざわざ報道官が釜山放送で発表したのは、日本を威圧するためのブラフということだろう。
本当に決定するのは大統領である。実際には、金公使に対して23日午後5時の電訓で会談続行を命令した。電訓とは、電報による本国政府からの命令である。

以上のような知識は、日本全権の松本も当然持っていた。すなわち、「金公使が会談を継続したいという考を表明されている誠意を疑うのではない」。ただし、一般の日本国民は知らなかったりするから、「むしろ韓国が会談を打切る意向であると日本国民は受取った」。すなわち、知識不足による判断錯誤である。
そもそも、仮に松本が22日のブラフを真(ま)に受けていたならば、24日の会談で金に対して「先般差上げた請求権問題の常設共同委員会に関連した覚書につき確答を戴きたい」と質したり、「外交領事関係設定に関する交換公文松本私案」を内示したりするのは、おかしいではないか。「松本は、すでに韓国代表ではなくなった金を相手に何を言ってるのだ」となって、矛盾する。
結論として、日本側が請求権問題で主張が通らなかったので会談を打切ったことが分かる。

さて、国籍問題を会社にたとえると、話が分かりやすくなるかもしれない。あるいは、かえって混乱するかも知れないが、おまけとして書いてみる。
大日本帝国社は倒産し、管財人の管理下で「日本社」として会社再建中だった。昔吸収合併した大韓帝国社が分離独立し、旧社員の社員籍を回復すると宣言した。該当する社員たちの労働組合も、それを支持した。
しかし、該当する社員でも、その労働組合に加入してない人が多かった。また、旧社員籍が「回復」したと言われたって、日本社の社屋で働き続ける人も少なからずいた。そもそも、大韓帝国社は二つに分かれて独立し(韓国社、北朝鮮社)、両社の間で戦争が始まった。日本社は、管財人とともに韓国社の側に付いた。

該当社員は、日本社にとどまるか否か、選ぶ権利を与えられるのが慣例だった。しかし、日本社は経営が苦しくて棄民政策を採っているような状態だった。移民と称して社員をだまし、ボリビアやドミニカにまで放り出していた。
そんな日本社であるから、韓国社の「旧社員籍回復」方針を勿怪(もっけ)の幸いに、該当社員を解雇する挙に出た。
しかし、一般に会社には解雇権があるとしても、合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇はできない(解雇権濫用の法理)。また、韓国社と北朝鮮社が戦争中という有様では、日本社を解雇された人が、分離した旧社へ復することに二の足を踏む場合もあろう。かてて加えて、北朝鮮社は日本社の敵方(てきがた)だった。
このような状況下で該当社員を解雇することが、良いことなのか。行き先に窮する人、どこの社員でもない人が大発生するのではないか。
ここはやはり、慣例に従って社員個々の希望を聞くべきだっただろう。あるいは、少なくとも日本社と韓国社との間で協定を取り交わしてから、それに沿って解雇すべきだった。

平和条約に伴う国籍問題等処理要綱(昭和26年8月6日民事局)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
日本が「朝鮮」の独立を承認した暁には、外国人登録令で登録されている在日「朝鮮人」はすべて外国人となるが〔中略〕 我が国の法制によって一方的に処理し難く、具体的な各個の点につき韓国側と話合によって処理しなければならぬ問題も若干発生すると思われる。
〔中略〕
外国人登録令によって登録されている「朝鮮人」は、現在計約五五三、四〇〇人(未成年者も含む)おり、このうち相当多数の者(六割との説もある)が平和條約締結後日本に帰化することを希望していると言われるが、
〔引用終り〕

(8) 石鹸確答閣議要件

以前述べたように、国籍問題と処遇問題は相即不離である。日韓は、国籍問題だけ切り分けて協定を結ぶことはせず、「国籍処遇協定」をめざした。しかし、結局合意に至らなかったので、国籍に関する協定も成立しなかった。にもかかわらず、日本は国籍を剥奪したため、残念なことに制度設計が粗く、問題が続出した。
さて、「要件」についても基本から説明申上げないとダメらしいが、要件とは必要条件であって、必要十分条件ではないことが多い。「帰化要件」もまた、必要十分条件ではない。すなわち、帰化要件を備えていることは帰化申請のスタートラインに過ぎず、ゴールの「許可」にたどり着くまでは茨の道である。国籍法第四条、第五条をご覧ください。

国籍法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
〔引用開始〕
第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2  帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
〔引用終り〕

この第五条第1項の「次の条件」(一から六まである)を帰化要件という。帰化要件は必要条件であって、それを満たせば帰化を許可しなければならないのではない。
これに対し、「国籍選択権を与えたのと同じ」にするために、自民党議員らが中心になって「特別永住者等の国籍取得の特例に関する法律(案)」が取りまとめられたが、未だに成立していない。

国籍取得法案提出へ 自民PT、特別永住者対象に(2008年01月24日)
http://megalodon.jp/2008-0125-0039-25/www.asahi. …
〔引用開始〕
 自民党法務部会の「国籍問題に関するプロジェクトチーム(PT)」(座長・河野太郎衆院議員)は24日の会合で、在日韓国・朝鮮人などの特別永住者が日本国籍を簡単に得られるようにする「特別永住者国籍取得特例法案」を議員立法で今国会に提出する方針を決めた。
 法案は、国籍法の手続きに特例を設け、特別永住者に限って通常1年近くかかる許可手続きを法相への届け出制に変えるのが柱。01年に与党3党が議員立法での提案を目指して自民党の党内手続きは終えたものの、党内に「特例法ができれば参政権法案は必要ない」といった意見が出たことなどから、公明党内から「参政権法案が棚上げされては困る」との懸念が広がり、提出できなかった経緯がある。
 当時、与党PTの座長として要綱案をとりまとめた太田誠一衆院議員は会合後、「前回も地方参政権との関連で取り上げられたが、心外だ。戦後、本人の意思を聞かれずに韓国朝鮮籍になった特別永住者に『申し訳ない』ということで、簡単に国籍を取得できるようにするもので、地方参政権の問題は視野に入っていない」と強調した。
〔引用終り〕

このように、太田誠一(農林水産相、総務庁長官などを歴任)も「戦後、本人の意思を聞かれずに韓国朝鮮籍になった特別永住者に『申し訳ない』ということで、簡単に国籍を取得できるようにするもの」だと、この法案の趣旨を説明している。
一方、ネトウヨ理論の誤謬のリストは次々に長くなるばかりである。
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この回答へのお礼

終わるといってたように思ったが、まだやるのか。
と、思ってはいけないのだろうなあ。

回答ありがとうございます。(笑)

*---------------------------------------*
しかし、日本が剥奪したのだ、という論点はないようで。

・日韓会談中止は韓国側のブラフだってば論
・たとえをつかった国籍選択権のミスリード
・現代の帰化要件が必要十分でない論

ということで、本来の質問等には、かすりもしない論点ですね。
これは、やっぱり終わったのかなと思います。

※SCOPの件はもういいのか。(w
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>金公使に対して23日午後5時の電訓で会談続行を命令した。電訓とは、電報による本国政府からの命令である。

だから、それならはっきり否定しろ。と、松本全権が言ってるでしょうが。
でなければ打切だと。
韓国が打切を公式宣言したのに、日本側が続ける理由がない。

あのねえ、がんばって考えたのだろうけど、秘密の訓令とやらは、世界に公表されていない。
この時点で、韓国政府の意思はなんだといわれたら、日韓会談打切ですよと答えるしかない。
公式発表されてない訓令なんか、公式な外交の場では、意味ないのですよ。

違うのなら、韓国大使はそれを全力で公式に否定しなければならなかった。
日本の皆さん、あれは違うんです、韓国は日韓会談やりたいんですよ。
あの公式発表は、韓国の本心ではないんですよと、いわなければならなかった。
(まあそれをやったら、韓国政府は統治能力を失ったと思われかねんけどね。)

それは何度も言っているよね。わかってるね? OK?
で、結局、否定しなかった。できなかった。OK?
その背景に何があったかは知らんけどね。

秘密の訓令云々が、焦った韓国大使のウソだったのかも知らんし、
訓令が、実は下っ端からのもので、更に上の意向と違ったのかも知らん。
訓令が、出した後で、更に誰かによって覆されたのかも知らん。
一旦、正式発表したものをひっくり返す方が外交的にまずいと思ったのかも知らん。
少なくとも、意思決定が錯綜していたのは確かなんだろう。

しかし、そんな事はどうでもいい。

公式な結果だけ見よう。
韓国政府が、打切って公式発表した。
韓国政府は、それを公式に否定しなかった。
だからこれが、韓国政府の公式な意思なの。

大統領が上だというなら、大統領が公式に間違いだったと発表しなければならない。
それがないなら、公式発表どおりが韓国政府の意思なの。
本当はどういう意図だったとか、ウラを勘ぐる必要はない。どうせ「はず論」しかないのでしょう?
外交上、ウラがありましたとか、そんな言い訳が通用するはずもないんだから。

松本全権の話も、まったく不整合などない。
まず前提として、会談中止が間違いなら、そう言え、公式発表しろと言っている。
そうでなければ、理の当然として打ち切りだと。
他の話は、それが前提の話。わかりませんか。わかりたくありませんか。

ブラフ論が真実だろうが誤りだろうが。(いや誤りだと思うが)
松本全権がそれを真に受けたか真に受けてないか、
そんなことは論ずるだけ時間の無駄なんだ。わからないかな。
韓国の公式な意思は、日韓会談打切。想像でウラをいくら書こうが、意味無いのだよ。

ところで、
この論点がどうなろうと、元の剥奪論の是非に影響はないと私は見切っています。
あなたにとって絶対不利というか、必敗の論点をあえて続ける意味がよくわからない。
何か勘違いしていませんか?


*-----------------------------------------*
>国籍問題を会社にたとえると

これで言うなら、解雇した時点で、たとえをやめているのは、悪意を感じるね。

「解雇した後、希望者は以前と同待遇で再雇用する措置をとった。」

これが帰化です。
このたとえを書かないのは何故かな? 都合が悪いから?
仮に会社で、こんな条件だすことがあったら、文句言う社員はいない。

無論、再雇用する段階で、それまでの横領等が発覚すれば再雇用はおじゃんだが。
それは本人の自業自得だ。



*-----------------------------------------*
>日韓は、国籍問題だけ切り分けて協定を結ぶことはせず、

このくだりは前にも書いたね。
まず国籍問題は日米韓が、一貫して合意していたと。
そもそも韓国側の根本方針が日本国籍離脱であり、争点はなかったと。
そこは、あなたの資料からわかったんだよね。

次に、タイムリミットは条約発効日であったと。
もう期限まで2週間もない状態で、それまでの日韓合意にそって国籍離脱処理を決めたのが現実だと。
日韓会談中止を韓国が宣言したのは、離脱を通達した、その後だと。

ここまで事実がそろうと、日本が通達発出した時点で国籍選択権を選ぶ方がおかしい。
そして、日本国籍離脱。まあ剥奪といいたいならそれでもいいが、
日本国籍剥奪は、韓国が決めたと言っても、あながち間違いじゃないことは確定したね。
少なくとも、日本に対してだけ剥奪と言い募るのは間違っている。

もうこの点については、あきらめて欲しいんだけどね。


*-----------------------------------------*
国籍取得の手続について

まず、これは現代の話であって、通達をめぐる剥奪論の是非とは別だ。
だから無視してもいいが、無視すると都合のいい解釈をして吹聴するのがわかっている。
ので、残念ながら書く。

ところで、帰化要件を引用しなかったのは何故かな。5行なのに。
答えを書こう。あまりに当たり前の条件すぎて、説得力がなくなるからだ。

要は、善良な成人で、5年以上在日して、自分で食っていけるか、養ってもらえるあてがある。
あとは、極左か右翼に属していないと。
これを満たせば、帰化はできる。

見る限り、ごく当たり前で、満たすことが不能であるとは思わない。
私の親類縁者、すべてこれを満たす。友人知人もおそらく満たす。いや日本人だが。

だから、善良な在日朝鮮人が日本国籍を望んだ場合、できない理由はない。
大体、韓国人に限っても、年間数千人も帰化している。

これが事実上の国籍選択権でなくて、いったいなんだというのだ。
リンク先をみたけれど、これは事務手続きの合理化問題であって、権利のあるなしとは関係ない。

そしてここが大事だが、手続が面倒だから国籍取得しないというなら、
それは、権利があるのにやってないということだ。個人の責任だ。

権利が与えられないと騒いでるけれど、与えられているではないか。
何を騒ぐ必要があるのか。
その権利を行使しないのは、単なる個人の責任だ。

個人の責任に過ぎないものを、剥奪だなんだと騒ぐほうがおかしい。
もしかして、あなたらは自らがおかしいという自覚がないのかな。

*-----------------------------------------*

さて。
もし次に書くのであれば、質問の趣旨を少しは気にして欲しい。
ここはあくまで、日本国籍離脱を決めた通達内容の意思決定に、日本が単独で存在したかどうかが論点だ。

*-----------------------------------------*

回答ありがとお。

お礼日時:2014/05/25 13:17

そもそも日本政府は現在に至るまで「日本国籍取得」を認めて(勧めて)おり、敢えてそれを選択しないのは在日側の意思です。

すなわち国籍喪失が彼らにとって不当な「剥奪」である筈はありません。

wikipedia などで歴史をひもとくと
「1946年までに徴用者を中心に140万名が朝鮮半島に帰還する一方、1939年9月以前から滞在していた者を中心に約60万名が日本に残った。」
「1946年、GHQは、帰国を拒否する朝鮮人は、朝鮮政府が創設され、在日朝鮮人を朝鮮国籍者として認めるまでは、日本国籍を保持すると公表した」
「朝鮮人は戦後も日本国民であったが、1947年外国人登録令が定められ、それとの関係で外国人とみなされるようになる。」
「(1948年以降密入国が多かったが)韓国政府はその強制送還を拒否し、密入国者を日本国内に解放するよう要求した」
「1949年に日本政府はGHQ宛に「在日朝鮮人の全員送還を望む」と題する朝鮮人送還を求める嘆願書を提出している」
「1952年のサンフランシスコ講和条約発効と併せ、外国人登録法が施行される。これに合わせた通達で日本籍を持っていた朝鮮人らは日本国籍を有しないこととされた。」
などとあります。

この間1951年の日韓会議で残留者の処遇が議論されたわけですが、「在日韓国人が外国人として特別待遇を得ることを要求」とありますから、それに沿って多少の特権を有するいわゆる「在日」が生まれたと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>すなわち国籍喪失が彼らにとって不当な「剥奪」である筈はありません。

賛成です。
帰化が事実上の国籍選択の権利である事を考えれば、
「国籍選択権が在日にない」との主張はウソとなります。
あくまで主張するなら、
日本国籍を選択できないことを証明してからにしないと。

結局、

日本国籍を一時的にせよ失ったという一片の理を元に、
「剥奪」という強い言葉を使うことで、
日本国民に罪悪感を植え付け、労せずして優位を得ようとする姑息な手段にすぎないですね。

本当に国籍喪失が問題なのなら、いまだに国籍回復をしない理由がない。

こういう当たり前の理屈を、日本人が共有して、
いつかまた、ほとぼりの冷めた頃、
そ~っと剥奪論をだしてきたら、

「それはウソだね」

と、即座に、断固として言い返せるようにしたいですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/23 08:23

1つの質問に3回も4回も回答する奴は馬鹿だと思う。

って、それは私だった。病膏肓に入ったネトウヨ歴史学に、付ける薬もありはしない。あと3点ほど書いて筆を擱(お)くことにしよう。

(5) 国籍剥奪の要諦

既出質問(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8573629.html)の回答でも述べたが、結局日本政府は在日を厄介払いしたかったため、GHQの思惑を利用して、在日の日本国籍を剥奪する腹積もりを固めた。
前述したことの繰り返しになるけど、まず、国際慣習法では国籍選択権を付与するのが通例である(例えば日本も樺太千島交換条約で付与した)。また、1948年の世界人権宣言は次のように定めている(この宣言は世界の人権に関する最も基本的な決まりである)。

世界人権宣言(1948年12月10日 第3回国連総会採択)
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx …
〔引用開始〕
第15条
1. すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2. 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
〔引用終り〕

当然、日本も米国も韓国も国際慣習法と世界人権宣言を知っていた。しかし、1950年に朝鮮戦争が勃発し、一衣帯水の日本は米軍(国連軍)の後方基地となった。その日本で、在日の一部は北朝鮮を応援したのだった。
これが米国を甚(いた)く刺激し、日本の保守政治家らもこれを奇貨として「在日はアカ」などと宣伝した。在日に国籍選択権を付与して、共産主義分子に「加入戦術」でも取られた日にゃあ困る、という邪推が囁かれた。
ご存知のように、憲法は日本国民に集会結社および言論の自由を保障しているが、在留外国人の政治活動の自由は制限されている(マクリーン事件、1978年最高裁判決)。つまり、在日に国籍選択権を付与しない方が、米軍にとって都合がよかった。
それでも米国は国際法違反をためらって中間を採ったらしく、サンフランシスコ条約に国籍選択権の条項を盛り込まなかった。付与するとも、しないとも決めなかった(普通は盛り込むものなのだが)。
日本政府はこのことを、条約作成段階の米国への働きかけなどを通じて知ったようで、遅くとも51年8月には「在日に国籍選択権を付与しない」という方針を固めた(それを裏付ける議事録は、前々回の回答で引用した)。この時点では、日本はまだ韓国と会談していなかった。9月に同条約の署名が行われた。
その後、10月に日韓会談が始まったが(最初は予備会談から)、両政府は国籍問題について同床異夢であった。すなわち、「在日の日本国籍を喪失させる」ことにつき両政府は野合(やごう)したけれども、日本は「厄介払い」、韓国は「独自の原則論」を夢見ていた。

(6) 石鹸確答

同床異夢のゆえに、結局日韓は国籍処遇問題で合意に達し得なかった。韓国側は、原理原則論は原理原則論として(45年8月の「解放」とともに日本国籍を離脱したそうだ)、実利論では「在日を日本国民並みに処遇せよ」と要求した。すなわち、「処遇問題で韓国側を満足させない場合は日本国籍をそのまま保持させることあるべし」(http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …)。「国籍選択権を認めぬかわり国籍選択権を認めたときと余り変りがないような結果にしたいというのが処遇問題に関する当方の根本方針である」(http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00852/2 …)。
一方、日本政府は在日を厄介視して、「国籍選択権も国民並処遇も無し」の方針だった。このように同床異夢だったが、その後の会談で双方は歩み寄って、国籍処遇協定案も練られた。しかし、結局合意に至らなかった。
これを、「国籍処遇自体は合意に達したが、他の問題で対立したので、国籍処遇協定にも署名しなかった」というのは事実に反する。国籍処遇協定自体、合意に達しなかったことが、公開された議事録から如実に分かる(前回の回答で引用した)。

さて、SCAPをSOAPと真摯に読み間違えるような御方は、「確答」についてもご理解に至らないようだ。日本側が1952年4月25日まで待った「確答」は、「覚書」、「共同報告案」、「交換公文」に対する確答だった。そのことは、下記議事録のコンテクストから明らかである。
ここで覚書とは、請求権問題の常設共同委員会の設置に関する覚書である。交換公文とは、平和条約発効後の日韓外交領事関係設定に関する交換公文である。
本当に、韓国が4月22日の閣議で会談打ち切りを決したのなら、代表を召喚するはずである。ところが、実際には召喚しない(4月24日、松本の目の前に金がいる)ということは、釜山放送云々が(プレスを使った)「ブラフ」だったということである。それを解さないほど、日本全権の松本の頭は鈍くない。
ちなみに、なぜ釜山放送かというと、当時釜山が臨時首都だったからである。まさに朝鮮戦争中で、ソウルは陥落していた。

松本全権・金公使非公式会談要録
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
昭和二十七年四月二十一日

基本条約案については、〔中略〕 もっと話をすれば解釈の方途があろう。国籍問題も、残った点について話をつけることが適当である。そこで、明日にでも右の二つの委員会を開いては如何であるか?
松本
〔中略〕それよりも、覚書と共同報告案に対する確答を速(すみやか)に承りたい。実は明日、〔中略〕それ以前に返事を戴きたい。

明日では困るので、明後日もう一度非公式会談を開いて戴き、その際にお答えしたい。
〔中略〕〔引用者注:23日に非公式会談は開かれず、24日となった〕
昭和二十七年四月二十四日
松本
まだ御返事を戴いていないが、先般差上げた請求権問題の常設共同委員会に関連した覚書につき確答を戴きたい。

あの覚書のみでは不可との結論に達している。
〔中略〕
松本
(外交領事関係設定に関する交換公文松本私案を内示した)。〔中略〕 明日午前十時頃にでも返事をして戴きたい。

明日の御指定の時間には間に合わないと思う。
松本
ともかく、明日中にははっきりした返事を期待する。
〔引用終り〕

松本全権の金公使あて書簡
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
昭和二十七年四月二十六日(外務省アジア局第二課長)
〔中略〕
昨日〔中略〕 先方回答を待ち、午後五時、金公使に電話したところ、ついに確答を得られず、やむを得ず別添の如き書簡〔引用者注:会談打ち切りを宣告した〕を松本全権より送附した次第です。
〔引用終り〕

(7) 日本の通説は韓国の根本方針と親和性がある

周知のように1961年最高裁は52年の国籍剥奪を肯定し、これがこの件の判例となっている。ただし、その後の日本の成熟や芦部憲法(司法試験受験生の憲法教科書の定番)などを見ると、「国籍は喪失させた代わり、日本国民とあまり変わりがないような処遇をする」という考え方が有力なことが分かる。これは、(6)で引用した国籍処遇問題に関する韓国政府の根本方針と、はからずも親和性があると言えよう。

韓国政府の根本方針
「国籍選択権を認めぬかわり国籍選択権を認めたときと余り変りがないような結果にしたいというのが処遇問題に関する当方の根本方針である」

芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法[第5版]』(岩波書店、2011年)
「とりわけ、わが国に定住する在日韓国・朝鮮人および中国人については、その歴史的経緯およびわが国での生活の実態等を考慮すれば、むしろ、できるかぎり、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する」

これを逆に言うと、日本当局ができる限り在日を日本国民と同じ扱いをするように努めないなら、その度に国籍剥奪の件が蒸し返されるのも理の当然だろう。
なお、「できるかぎり」である以上、できないこともあって、例えば外国人の国政参政権は憲法上付与できないとされる(外国人の地方参政権は合憲であり、国会の立法政策次第とされる)。

最後におまけ。
東京裁判の法理にもご興味があるそうなので、

A級戦犯は何の罪を犯したのですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8448880.html
東京裁判について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8582589.html

在日コリアンの少なからぬ一部は今なお一種の無国籍である。そういうこともご存知ないまま、このご質問をなさっていたのだろうか。説明すると長くなるので下記サイトなどをご覧ください。

木偶の妄言 2006年4月30日
http://brotherjin.exblog.jp/3546950
在日国籍の摩訶不思議(日刊サイゾーから転載)
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/426.h …

この回答への補足

何度もありがとうございます。

*-------------------------------------------*
回答いただいておいてなんですが、
剥奪論の是非ではなく、その周辺部分のご意見表明ですね。

本来の質問については、だいたい終わったのかなと思っています。
さて、どうしようかと思うのですが、やっぱり書いておきます。
*-------------------------------------------*

>「つける薬もありはしない。」

正直、私もそう思います。回答者様に対して。
私の主観では、回答者様はここまで、意図的なミスリードや自爆を続けて全敗なのですが。
それでもがんばる姿は見事です。

>在日の日本国籍を剥奪する腹積もり

もうはっきり言うと、在日に国籍選択権は与えられていますよ。

「在日朝鮮人は日本国籍法の条項の解釈如何では殆ど凡てが帰化要件を備えておりこれにより本人の意思を実現しうる」

という発言があります。
これは国籍選択権を与えたのと同じです。
在日朝鮮人の意思を尊重して、ほぼ全てが帰化できるということなのですから。

剥奪という強い言葉を使い、被害者を装うのは、ミスリードであり卑怯な行いです。

あくまで剥奪だ、自分達は被害者だと言いたいのなら、

「在日朝鮮人は全て、日本国籍を選択不能である」

これを証明してからにしなさい! > すべての剥奪論者



>国際慣習法

剥奪論の是非において法的な議論は、実は主要な争点ではありません。
従って、この問題がどうなろうが、本筋の議論に影響は全くないので、深く立ち入る理由が私にはありません。
あえて言うなら、法的な問題は最高裁で終わっていると認識しています。


>国籍処遇問題で合意に達し得なかった。

何度も書きますが、「対韓交渉の概要」「在日韓人の法的地位の問題」を読みなさい。
国籍問題は明らかに合意しています。
また処遇問題にしたところで残っていたのは、送金の取扱いと強制退去の期間のみです。
日本国籍離脱は、日韓会談のほぼ最初から最後まで、一貫した合意事項です。

さらに言えば、貴方の引用部分から、あなたの主張を導き出す事は困難です。
ここまでで何度か思ったことですが、貴方は引用を多用し、公平にみえますが、
その実、意図的に誤った解釈を広げようとしていますね。



>日本側が1952年4月25日まで待った「確答」は

その確答の前提条件は、「韓国政府が宣言した、日韓会談中止の否定」でしょう。
それすらわかりませんか。わかりたくありませんか。

「本国政府が正式に打ち消すのでなければ日本国民は納得しない」
「韓国が会談を打ち切る意向であると日本国民は受け取った」
「いささかでも疑惑を生ずるような言明については、貴方(金)から正式に打ち消しの措置をとるべきものである。」

日本側の理屈は当然の反応で、しかしこれだけ言われて、韓国は「日韓会談中止の否定」すらしなかった。
それは、松本全権の書簡から明らかです。
続行の意思なし。明らかにそうです。公使や回答者がどう思おうと関係ありません。


>代表を召喚するはずである。
>「ブラフ」だったということである。

すごい理屈を出してくる。
またその根拠が、よく読めば貴方の脳内「べき論」「はず論」でしかない。
剥奪論は、「べき論」「はず論」に支えられた、結局は空中楼閣に過ぎませんでしたね。
それが明らかになった現在、貴方はまだ、それが通じると思っているのですか?

またこれは前回の私の書き方が悪かったのかもしれませんが。
別の事実を出してきなさい。というのは、こんなトンデモ論を考えてくださいって事ではないのですよ。

「韓国政府が、日韓会談中止を閣議決定して、スポークスマンが世界にそれを公表した。」

もうこの事実だけで、日韓会談中止の意思を韓国が公式表明したことは、どうやっても否定できないのです。どうやってもです。

これは韓国にとって絶対不利な事実であって、これをひっくり返したいのなら、
これが誤報であったと、そんな事実を見つけてくるくらいしか方法はないのです。
別の事実を出してきなさい。とは、そういうことです。
当然、わかると思いましたが。


「ブラフ論」は、
韓国議員かその側近が、公共の場で会談中止を発言したとか。
そういったケースでだけ成立するのですよ。
それだって、6:4かそれ以上で韓国側の責任です。

これが韓国閣僚や大統領が言ったのなら、7:3かそれ以上で韓国側責任。

わざわざ韓国が閣議決定して、スポークスマンが公表した。
これは韓国の正式な意思とみるしかない。10:0で韓国側責任です。



そして、あのね、仮にブラフが事実だったなら。

当時の韓国政府は、
嘘を世界に公式宣言する不誠実な政府であり、
自らの発言に責任をとるつもりのない幼稚な政府であり、
甘い見通しで日韓会談中止の責任を負った無能な政府

としか私は評価しません。
当然、会談中止の免責などしません。日本は韓国の、お母さんかっ!

「実はウソだったんだ、お前らそれを本当にしやがったな!」

甘えた理屈も大概にしろ。ホントに。


>(7) 日本の通説は韓国の根本方針と親和性がある

この部分は、何のために出してきたのかわからない。
勉強になることだけは確かなので、それは素直にありがたいと思っています。

>在日コリアンの少なからぬ一部は今なお一種の無国籍である。

リンク先を見ました。
正直、これが日本に何の関係があるのだろう。
同情すべきなのかもしれないが、それならば今なお唯一の政府と主張する大韓民国にいうべき事情だろう。
また、再度繰り返すが、日本国籍剥奪といいたいのなら、

己が日本国籍を取得する方策がないことを証明すべし。

以上。

補足日時:2014/05/21 13:02
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外務省開示決定文書の文書番号401、402を順次閲読することにより、ネトウヨ歴史学に引導を渡そう。

もっとも、ゾンビに引導を渡すのは難しいかもしれないが。401は1952年4月21‐24日、402はその直後の時期の記録である。つまり、サンフランシスコ条約発効直前である。

松本全権・金公使非公式会談要録
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
松本全権・金公使非公式会談要録(昭和二十七年四月二十四日)於韓国代表部
〔中略〕
松本
本国政府の意向は如何であるか?

自分達は、会議を続行して両国の友好関係を作ることが、共産主義に対抗する自由世界の利益であると考えている。本国政府は、請求権の問題で日本が態度を変更できないかどうかを確かめることを希望している。
松本
日本側が請求権問題につきその法律的見解を変しなくては会議を続行できないと云うのなら、一旦打切り、平和条約発効後に適当な時期にやり直すという方法以外ないであろう。〔中略〕 もう一つ申上げたいことは、貴方がこの際プレス・キャムペインを止めることである。

昨夜五時に本国政府から受けた電訓によれば、会談をやめたいということではない。プレス・キャムペインの問題は、内輪の事を申上げれば、本国その他で色々の雑音が入る次第であるが、会議の続行について責任を持っている自分としては、新聞に出ている意見とは別であるから、御了承願いたい。
松本
貴公使の善意を疑うつもりはないが、釜山放送では二十二日の閣議で打切りに決したと、〔中略〕 貴国のワシントン大使館職員もボストンで同様に激しい宣伝をやっていることが、電報で入っている次第であるから、〔中略〕 日韓関係の円満解決に力を注いだ自分の立場は全くなくなる次第であって、到底自分として会議を続行する訳には行かないではないか。〔中略〕
このまま会議が二十八日以前に纏まらなければ、貴方代表部のステータスが無くなることは明白である。だからと云って基本条約又は友好条約に署名せよと云って押つける次第ではないが、一体どうするつもりであるか?〔中略〕 二十八日に平和条約が発効するという此の事態において、どうするかを訊ねているのである。

右については、友好関係に入りたい気持が強いと申上げる外なく、この線で自然に解決されると思っている。
松本
そう云われても、二十八日迄に請求権問題について日本が法律的見解を変えることは絶対にないと申上げる外ない。従って、二十八日までに会議が貴方の考えるように纏まる見込はない次第である。〔中略〕

その問題のためにも、会議を継続したい。
〔中略〕
松本
むしろ韓国が会談を打切る意向であると日本国民は受取った。自分は、こんな状態で国民に何を説明するか――。「松本はこんなことをされてもまだ会談をしている」と云われても、自分には弁明の仕様がない。〔中略〕 金公使が会談を継続したいという考を表明されている誠意を疑うのではないが、〔中略〕 打切りもやむなしという外ないではないか。〔中略〕
ともかく、明日中にははっきりした返事を期待する。但し、日本側は明日の御返事を待たずに一方的に打切りを宣するような措置はとらない積りである。
〔引用終り〕

しかし、このあと翌25日まで返事を待って、午後5時に金公使に電話したが、ついに確答を得られなかったので、松本全権は会談打ち切りを意味する下記書簡を送付した。つまり、会談を打ち切ったのは日本側である。
この書簡から国籍協定案に関する箇所を引用しておく。

松本全権の金公使あて書簡(1952年4月25日)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
この間両国の代表団は真摯且つ熱心に審議を尽し、日韓基本条約案及び在日韓国人の国籍及び処遇に関する協定案については合意に達し、
〔引用終り〕

ここで留意しなければならないのは、書簡は英文で送付されたということである。そこで、上記の「合意に達し、」の箇所を英文で見ると、were reaching agreements と過去進行形になっている。これは、「進行中であって完了していない」ことを表している。つまり、まだ合意に達してないということだ。達したなら過去形で書くだろう。
はっきりさせるため、該当の議事録(平和条約発効以前の最後の国籍処遇小委員会)を見ることにする。

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00852/2 …
〔引用開始〕
国籍処遇小委員会(第三五回)(昭和27年4月1日於外務省)
前回委員会に引続き協定案中未解決の問題が討議されたが、全面的合意に到らず今後の取扱いを協議した結果、意見相異の点は本会議の処置にゆだねることとなり、本委員会は一応打切ることを決定、
〔中略〕
島委員  本委員会は、本日をもって終ることとし、合意に到らなかった点はその儘本会議に報告することにしたい。
兪委員  本日を最後に本委員会を終ることに異議はないが、今後の処理を如何にするかである。
〔引用終り〕

このあと、本会議でも国籍処遇協定案は合意に到らなかった。結局、国籍処遇問題は合意に達しなかったのである。前述の書簡の和訳は、例えば「達しつつあり」の「つつあり」が脱落したものと見える。
さて、前の回答で述べたことの繰り返しになるが、国際慣習法からいえば、当時国籍選択権を付与するべきだった。もしもそれに反する措置をとるなら、条約(協定)を結ぶ必要があった(強行規範を除き、条約は国際慣習法に優先する)。
この法理を知らないで、「国籍に関する限りほぼ合意して協定案も作られた」と言ってみても、「案」の段階では成文法ではないから慣習法に優先できない。それなのに国籍選択権を付与しなかったのは、due process of law に反するという批判を免れない(実際に識者らは批判している)。あのとき日本が国籍選択権を付与しておけば、たとえ韓国政府が反対しても、「国際法に適合しているので日本側に落ち度はない」と言えたのに。
ちなみに、国籍剥奪は1952年、それを肯定した最高裁判例は61年だが、そのころの日本の法律家(内閣法制局も最高裁も)は due process of law の重要性に鈍感なことが多かったらしい。要するに、将来に禍根を残したのである。

永田町徒然草(白川勝彦、弁護士・元自治大臣)08年06月06日
http://www.liberal-shirakawa.net/tsurezuregusa/i …
〔引用開始〕
現在では Due Process Of Law という言葉は必ずしも珍しくない。しかし、30年ほどまえ私が司法試験の勉強をしていた頃、 Due Process Of Law (法の適正な手続)は法律家の中でもそんなに重要な概念と捉えられていなかった。〔中略〕 Due Process Of Law は自由主義社会の基本の問題なのである。
〔引用終り〕

なお、日本側に会談を打ち切られた韓国側は、再開を求めてわずか2週間後(5月8日)に書簡を送ってきた。それが前出のファイル(下に再掲)の9枚目に収録されている。REPUBLIC OF KOREA の便箋である。

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …

この回答への補足

*------------------------------------*
私は回答者様の回答に、できるだけ真摯に応じてきたつもりなのですが、
回答者様は、そうでもありませんね。

とりあえず、ネトウヨとか言うのはやめません?
まあ言われても気にしませんが、私は一応、それなりの節度をもって応じているつもりです。

ところで、

「韓国側の根本方針は国籍選択権を与えない方針だった」

ここは合意事項で良いのですよね。あっはっは。

*------------------------------------*

ところでこの回答は、韓国が一方的に会談をやめたという部分の反論、おっと回答なのですね。
正直、質問の元(剥奪論の是非)に、関係があるのか疑問ですが、感想を書きます。

>しかし、このあと翌25日まで返事を待って、午後5時に金公使に電話したが、ついに確答を得られなかったので、松本全権は会談打ち切りを意味する下記書簡を送付した。つまり、会談を打ち切ったのは日本側である。


あー、これは分かり合えないかな、と思いますね。

これに対して、一応、会談中止の事実関係だけ抜粋して書いておくと

*------------------------------------*

・韓国政府は、日韓会談の打ち切りを閣議決定したと発表した。

・その真意について、日本から韓国公使に問いただした。

・中止するつもりかと日本が聞くと、韓国公使はそのつもりはない。
 本国政府の日韓会談中止の声明は知らないことだと言った。

・日本は、それなら打ち消すべきだと返事を待った。
 また、日限は切るが、韓国政府の返事なしに会談は打ち切られないと言った。

・韓国公使は、日本から聞いても、日限までに返事をしなかった。

・日本は、会談の中止の書簡を送付した。

*------------------------------------*

えーと。(汗

正直、この内容で、日本が中止したんだと。
回答者様のような主張がでるとは意表をつかれました。
法理論は、大したものですねえ。

回答は長々かいてありますが、要するに、
日本から、韓国側に会談の中止を書簡を送付したと。
その一点を、どこまでも拡大解釈して、
韓国じゃない、日本から会談を中止したのだと主張するのですね。

いや、それはないです。

明らかに、韓国政府が日韓会談中止って公式宣言して、
韓国側公使がそれを否定できなくて、だんまり決め込んだから、
日本が会談の中止を確認したと。そういう流れですよこれは。


単純化します。
*------------------------------------*
韓国政府が会談中止って宣言しちゃいました。

ええっ、本当ですか? → いや僕は聞いてないから。
間違いならそう言って → (だんまり)
待ってるから     → (だんまり)
では中止なのですね。 → (だんまり)

仕方ない、中止のお知らせ送付と。
*------------------------------------*
回答者の理屈:
「中止のお知らせ送ったのは日本だから、日本が中止したんだYO!」
*------------------------------------*
いやあ、凄すぎる。この理屈は。さすが法理論。


これが法律的にどのような解釈になるのか、そりゃ詳細にはわかりませんが、
これは韓国側が打ち切ったととるのが正解。
韓国政府が止めるって言って、それを韓国公使が否定しないなら、
それは韓国側が打ち切ったと言うんですよ。普通は。

英文がどうとか、それは瑣末なことです。

単純な原因と結果を考えればよい。
韓国政府が日韓会談中止って公式宣言した。その結果、会談が中止になった。

それで日本が中止したのだという理屈がもしあるのなら、
単に、それが間違った理屈だというだけのことです。
この件についてまだ続けたいなら、別の事実を出しましょう。ちぇい!

*------------------------------------*

あとそれから、この秘密会談、4/21ですね。

例の通達(平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理)
これは4/19で、この2日前です。
何度もいいますが、在日朝鮮人の国籍は、ここで事実上、決定しました。
それくらい重要な通達です。

この通達、韓国政府が在日朝鮮人に外国籍を付与するという大前提が必要です。
でなければ、在日朝鮮人が無国籍になってしまいます。

当然ですね、日本政府は日本国籍しか付与できないのですから。

この観点からすると、この通達は、韓国政府の承認なしに、日本が単独で発出できるものとは思えませんね。

法理論とやらでどうなるのか存じませんが。
暗黙であれなんであれ、日本は相手国の承諾なしに、自国民に外国籍を付与できるのですか?
まあこれは、別に確認しますけど。

どうせ返事はないのでしょうから、それはおいといて。

またこの通達が韓国側の意向を無視した暴挙であるならば、当然、秘密会談等でも言及され、撤回要求がないわけがありません。
しかし、これが全く話題になっていません。

これは要するに、この時点で、通達の内容が日韓双方の当然とされた合意事項であり、争点では全くなかった為と見るしかありません。
古い言葉で言えば、アウトオブ眼中。
協定の締結を待たず、日米韓ともに国籍離脱が事実上、承認されていた証拠です。


*------------------------------------*

>批判を免れない(実際に識者らは批判している)

剥奪論の方は、最初は韓国政府の関与も否定していましたね。全員じゃないかもしれませんが。
また日本の主権なのだから、韓国が言及できるはずもないと。GHQの関与もあるわけないと。

しかし現実には、ばっちり韓国とGHQがからんでましたね。
そして韓国は、日本国籍離脱を根本方針としていました。
(回答者様との合意事項)

剥奪論の方が駆使したいろいろな理屈が、実は真実をあらわしていなかった。
私から見るとそうなのですが、
そういう事実からみると、剥奪論の方の「法理論」の、限界というか、誤謬を私は感じてしまいます。理屈的には正しいのかも知りませんが、現実と違うだろうと。
決して侮辱するわけではありませんが。

例えば法理を言うなら東京裁判を初めとする全てが、法的に正しくはないそうですね。
でも東京裁判はあった。
ここはひとつ、国際法違反の東京裁判なんてあるわけない! そう言ってみるのもよいのでは。
回答者様が言うのなら、東京裁判が、歴史から消えてなくなるかもしれません。
なくなるわけ、ありませんね。

現実は、力関係やら経緯やらで、そんなものはいくらでも例外があるということでしょう。


>「案」の段階では成文法ではないから慣習法に優先できない。

あっはっは。
タイムリミットがある中で、そんなことを言っている暇があるわけないでしょう。
秘密会談の内容によっては、急転直下、全てが解決する可能性だってあったのです。
その時になって、成立した協定と違う通達だしてたら、大問題でしょう。
協定案が成立することを前提で動かねば、4/28に間に合いませんよ。

松本全権も、4/21の非公式会談で言っているように

「貴方(金公使)において、ほんとうの肚が決まり、話がつくとなれば、これらの問題は委員会など開かなくとも、自分(松本全権)と貴公使の話合いで即座にでも決まることである。」

つまり、国籍問題に関する協定案は、平和条約発効1週間前の時点、ぎりぎりでも、
あっさり締結される可能性があったのです。

この発言が出た秘密会談は4/21。
そして金公使が。会談中止を否定できなかったリミットが4/25。
そして、条約発効は4/28。

ため息の出るような、厳しいスケジュールです。
通達発出(4/19)は、事務処理上、ぎりぎりだったでしょう。

だいたい、通達発出には、様々な意思決定が必要ですから、
発出に動いたのは遅くとも3月下旬~4月上旬。
協定案の締結が否定できないその時点で、それまでの日韓会談を無視した通達を出すわけがない。
特に国籍問題なんて、日韓で争点になってないんだから、そのままGoで当然です。
日韓会談を当の韓国政府が中止させるなんて、晴天の霹靂でしょう。

また、議事録に残るかどうかは知りませんが、これだけ公式非公式の会談やってる中で、
通達発出の意思が韓国側に伝わってないと信じる根拠が全くありません。

この時点で、国際法がとか言い出すなら、最初から日韓会談など蹴ればいい話です。
しかし他国と会談した以上は、それに沿った行動をする。
当たり前でしょう。

とりあえず、感想は以上です。

補足日時:2014/05/18 23:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょっとわからなかったのですが、なんでわざわざこの問題を取り上げているのでしょうか。

韓国政府じゃなくて、日本側がタイムリミットで打ち切ったとしたい。それはわかります。
(正直、それは無理すぎると思うのですが。)

しかしだとしても、
日本国籍離脱の成立について、韓国政府およびGHQが深く関わった事実を、この点から覆す(覆したいのですよね?)のは、ちょっと無理じゃないかと思うのですが。

うーん。

ともあれ、回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 00:32

秘密指定解除された公文書と突き合わせると、ネトウヨ歴史学の偽りは覆いようもなく明らかだ。

枚挙にいとまがないが、その中から四つ五つほど挙げてみよう。

(1) 日本が在日の日本国籍を奪うか否か、日韓会談で話し合ってから決めたというのはウソである。話し合う前から決めていたことが、下記の法務府民事局、外務省管理局の文書などより分かる。
それによると、日本側は遅くとも51年8月には「講和条約発効時に在日の日本国籍を剥奪する」方針を固めていた。8月といえば、サンフランシスコ講和会議(同年9月4日‐8日)、日韓会談(同年10月開始)より前だった。法務府は法務省の前身である。
それでは、日本は会談で国籍について何を話し合う気でいたかというと、「具体的な各個の点」、例えば婚姻によって日本戸籍から朝鮮戸籍へ移ったケースの国籍などを「明確」にし、それらも盛り込んだ国籍協定を結んだのちに、日本国籍を喪失させる運びだった。
また、当時在日の中に日本国籍を欲しがる人がほとんどいなかったというのは、ウソである。正確な割合はつかみにくいとしても、日本当局者は在日の六割が欲しがっているという説さえ退けていなかった。

平和条約に伴う国籍問題等処理要綱(昭和26年8月6日民事局)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
平和條約に伴う国籍問題等処理要綱(案)
〔中略〕国籍及び戸籍の問題は、左の方針によって処理する。
第一 朝鮮関係
 一 朝鮮人は、日本国在住者をも含めて、條約の効力発生とともに日本国籍を喪失するものとする。
〔中略〕
日本が「朝鮮」の独立を承認した暁には、外国人登録令で登録されている在日「朝鮮人」はすべて外国人となるが〔中略〕
もっとも、我が国の法制によって一方的に処理し難く、具体的な各個の点につき韓国側と話合によって処理しなければならぬ問題も若干発生すると思われる。
〔中略〕
外国人登録令によって登録されている「朝鮮人」は、現在計約五五三、四〇〇人(未成年者も含む)おり、このうち相当多数の者(六割との説もある)が平和條約締結後日本に帰化することを希望していると言われるが、
〔引用終り〕

国内朝鮮人の法的地位に関する対韓折衝方針(昭和26年9月28日、管総)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
本件折衝内容は今後半恒久的に国内朝鮮人の地位を決定するものであって、且つ、将来他の外国人にあたえる待遇の問題にも影響を与えるものであることに深く留意し、〔中略〕基本原則を捏損〔原文ママ〕することなきよう毅然たる態度をもって交渉に当るを要する。
〔中略〕
一、国籍の決定
 講和條約の発効と共に国内朝鮮人は一応自動的にすべて韓国人となる建前をとり、日本国籍を得たいものは、国籍法による帰化手続によらしめることとし、オプション制度を排すること。
(〔中略〕日本政府としては帰化による方が日本国籍の取得をコントロールする自由があることを考えれば国籍の変更は帰化によらせる方が適当であり、国籍選択権は認めない方がよい。
 因に在日朝鮮人のなかには日本の国籍取得を希望するものが多い模様であるが、韓国政府はなるべく同国籍を保有させたき意向の様子であり先方から本件を持出すことはあるまいと考えられる。)〔引用者注:この見込みは甘かったことが、すぐに判明する。韓国政府は国籍選択権の話を持ち出してきた〕
二、国籍の決定基準
 国籍を決定する基準としては戸籍に拠ること。
(日本の戸籍法は朝鮮人には適用されず、朝鮮人はすべて朝鮮の戸籍法の適用をうけていた。したがって平和條約による日本の朝鮮の独立承認が有効となった暁にはこの戸籍という形式的要件を利用して誰が外国人としての朝鮮人であるかを決定する方が過去における領土の割譲又は独立の際に行われたような言語その他の実質的要件に基いて住民の国籍を決定するよりも簡単に処理できる。すなわち平和條約締結の際に日本の戸籍をもっていないものはすべて日本の国籍を失うものとして処理する。)
〔引用終り〕

つまり、日本政府は国籍を剥奪するのが日本にとって都合がいいから、そのように決めたのだった。その上で日本は交渉にあたった。
なお、文中の「管総」は外務省管理局総務課の略である。植民地を扱う中央官庁は戦前から戦後へかけて拓務省、内務省管理局、外務省管理局と移り変わっていた。

(2) 「韓国政府は在日の国籍選択権を要求しなかった」というのは、ウソである。

日韓会談記録(国籍処遇問題)(その3)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00852/2 …
〔引用開始〕
日韓会談第三次処遇小委員会(第21回)(昭和27年1月16日於総司令部外交局)
兪〔引用者注:韓国側委員〕
政府には処遇退去強制の点で相当の不満があり、従来の交渉の線を根底から覆すような異論があった。即ち当初本国政府は、日本側提案を受入れることは在留韓国人を不遇な立場に置くことになり、居留民保護の責任を全う出来ぬ結果となるので、この際一層のこと国籍選択権を認め、希望者には日本国籍を与えた方がすっきりしてよいのではないかという案を出し、交渉を根本的にやり直すよう我々に指示した。
〔中略〕
一、国籍
最近の政府案では選択権を認め、代表部に登録した者のみに対し、韓国籍を認めることになっていたが、
〔中略〕

国籍選択権を認めぬかわり国籍選択権を認めたときと余り変りがないような結果にしたいというのが処遇問題に関する当方の根本方針である。
〔引用終り〕

日韓会談記録(国籍処遇問題)(その5)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00852/2 …
〔引用開始〕
国籍処遇問題に関する非公式会談(昭和27年2月15日)〔引用者注:原文は1月15日と読めるが、それは誤り〕
在日韓人の国籍処遇問題に関する行詰り打開のため日本側田中、今井、韓国側兪、洪の四名をもって非公式会談を行った要旨左の通り。
〔中略〕
四、韓国側代表は国籍選択問題について次の通り語った。
 日本側は本会談において韓国側をして在日韓人の国籍を確認させることに易々と成功し得をしている。実は韓国内部には大体において老年の理想主義者で血統主義を唱えるものと大体において弱年の実利主義者で国籍選択権を説くものとの二派があり、昨秋の会談開始前に釜山で閣議を開いた際も七時間の討議の後未決となった挙句李大統領自身の裁決で国籍選択権不採用と決定した次第である。反対派はその後も策動を続け、本年初頭大統領もついにこれ等に動かされて国籍選択権を主張すべしと一時的にではあるが決定されたことは御承知のとおりである〔中略〕
在日韓人の保護が余りにもうすいという話が出るたびにこれ等韓人をして日本国籍を選ばせ日本人と同じ保護を受けさせる方が韓国政府が非難をうけること少く且当人達のためにもよいという説を唱えるこれ等反対派の意見が強くなる訳であるが、最近又かかる主張が唱導され我等は困難を感じている次第である。
〔引用終り〕

(3) 「紆余曲折はあっても、少なくとも国籍問題に関する限り日韓は合意した」というのはウソである。

日韓会談日誌(II)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …
〔引用開始〕
第2次会談(昭和28年4月~同年7月)〔中略〕
国籍処遇委員会〔中略〕
昭和28年5月22日 第2回〔中略〕
韓国側は本会談で退去強制について決定する前に退去が実施されることを不可とし、在日韓国人は協定の成立まで国籍は未確定との見解を述べる。
〔引用終り〕

このように、韓国政府は在日の日本国籍が一律に剥奪されたことに対して是認していない。まだ国籍協定は成立していなかった。それにもかかわらず日本は在日の国籍を剥奪した。

(4) 「日韓第1次会談(52年2月15日から同年4月25日まで)は、韓国側が打ち切った」というのはウソである。4月28日にサンフランシスコ条約が発効するため、時間切れとなって終了したのだ。
第1次会談の本会議は4月4日に「各委員会の討議続行と非公式会談の開催に合意」して終了した。そして非公式会談は、韓国側の金代表が「従来のベイシスの上での会談続行を希望し」つつ、4月24日に終了した。下記ファイルにそれが記録されている。

日韓会談日誌(I)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …

なお、日韓会談が激しく決裂したのは、のちの第3次会談(昭和28年10月)の請求権委員会第2回(10月15日)で、かの有名な「久保田発言」が飛び出した時である。
さて、話を第1次会談に戻すが、韓国側は国籍問題を処遇問題と絡ませた。処遇問題で日本の譲歩が得られないと、韓国は国籍選択権の話さえチラつかせた。
よって、日本側としては処遇問題で譲歩できないなら、国籍選択権を付与すればよかっただろう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問者様のように書いてくださると、話がわかり易いですね。
長文なのはご愛嬌ですが、それは致し方ない。

*-------------------------------------*
>(1) 日本が在日の日本国籍を奪うか否か、日韓会談で話し合ってから決めたというのはウソである。

まず、これを証明するためには、

(1) 国籍離脱の通達は、日韓会談を行う以前に出された。
(2) 韓国政府は、日本政府に反対できない立場だった。
(3) 国籍離脱の通達内容は、日韓会談での合意内容と全く異なっていた。

このいずれかが真実であることを証明しなければなりません。
回答者様は、これを証明していません。またこれらは明らかに偽です。


従って、「~ウソである」は、ウソです。(笑)


なお、事前の思惑をあくまで問題にしたいのであれば、
韓国側が、それも会談の数年前から、一貫して日本国籍離脱を主張していたことを併記しなければ、公平とはいえないでしょう。


*-------------------------------------*
>(2) 「韓国政府は在日の国籍選択権を要求しなかった」というのは、ウソである。

>兪
>国籍選択権を認めぬかわり国籍選択権を認めたときと余り変りがないような結果にしたいというのが処遇問題に関する当方の根本方針である。

>在日韓人の保護が余りにもうすいという話が出るたびにこれ等韓人をして日本国籍を選ばせ日本人と同じ保護を受けさせる方が韓国政府が非難をうけること少く且当人達のためにもよいという説を唱えるこれ等反対派の意見が強くなる訳であるが、最近又かかる主張が唱導され我等は困難を感じている次第である。

・・・・要求していないではないですか。

国籍選択権を認めないのが、韓国側の根本方針なんですね?
また、国籍選択権の主張が、韓国側にもあるから、韓国政府及び韓国側代表が困難を覚えているんですね?

韓国側政府及び代表の方針は、「国籍選択権を認めない」であった。
それを裏づけし、証明してくれていますよ、この部分は。
私は、回答者様の出した資料とその内容に異論はありません。

「韓国の方針は「国籍選択権を認めない」であった。」

これは、今後、回答者様と私との合意事項と見なします。
ひとつ、問題が解決しましたね。大慶。


従って、「~ウソである」は、ウソです。(笑)


*-------------------------------------*
>(3) 「紆余曲折はあっても、少なくとも国籍問題に関する限り日韓は合意した」というのはウソである。

>このように、韓国政府は在日の日本国籍が一律に剥奪されたことに対して是認していない。

これは、サンフランシスコ平和条約が発効した後の見解ですね。
まず、前項の内容から、平和条約発効前の韓国側方針と異なります。それを指摘します。

当時ついに調印されなかった協定案のいずれも、在日朝鮮人の国籍は大韓民国とあり、ましてや、国籍選択権など出てきません。
そして、韓国側が調印しなかった理由は国籍問題ではありません。
韓国政府の意思は、国籍選択になかった。それはここからも明らかです。

当時問題となったのは、漁業権等の政治的問題であって、
韓国側はおそらく李承晩ライン等を合法と日本政府に認めさせたかったのでしょう。
政治的思惑を、在日朝鮮人の国籍問題に優先させた、ということです。
少なくとも単純な国籍問題に関する限り、
平和条約発効直前の時点で、そこに日韓の意見の相違があったとみることはできません。

最後に、在日朝鮮人の国籍問題の解決には、タイムリミットがあったことを指摘します。

韓国側は、ポツダム宣言受諾と同時に、日本側は、条約発効と同時に日本国籍を失う解釈でした。
それは両国とも認識していた筈です。当然、GHQもみとめていたことでしょう。
つまり、少なくともサンフランシスコ平和条約以後は、どちらの解釈によっても、在日朝鮮人から日本国籍は失われます。
従って、平和条約発効までが、決定のタイムリミットです。

ですから、そこまでの会談内容、ひいては韓国側意向が問題なのであって、
平和条約発効後の韓国政府のその発言は、意味がないとまでは言いませんが、

「お前は何を言っているんだ」的な周回遅れの見解です。

まさか無国籍で放置するつもりだったのか。

また、もし真剣に言っているのだとしたら、
韓国から申し出た会談で、在日朝鮮人を自国民と主張しながら、韓国から会談放棄して、在日朝鮮人を無国籍で放置しかねない状態に放置した上での発言ということで、無責任もこれに極まるものだと思います。
これは、棄民という名の罪の証拠だととることもできます。
私はそれでもかまいません。


従って、「~ウソである」は、ウソです。(笑)


*-------------------------------------*
>(4) 「日韓第1次会談(52年2月15日から同年4月25日まで)は、韓国側が打ち切った」というの

はウソである。

松本全権の金公使あて書簡
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …

ここに、
「韓国政府が日韓会談を続行しないという閣議決定を行った」
と書いてあります。4/23の一般報道ですから、閣議決定はそれ以前なのでしょうね。


従って、「~ウソである」は、ウソです。(笑)


*-------------------------------------*
>さて、話を第1次会談に戻すが、韓国側は国籍問題を処遇問題と絡ませた。処遇問題で日本の譲歩が得られないと、韓国は国籍選択権の話さえチラつかせた。
よって、日本側としては処遇問題で譲歩できないなら、国籍選択権を付与すればよかっただろう。


ここを読まれるが良いでしょう。在日朝鮮人が日本国籍を失うことは合意しています。

対韓交渉の概要
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …

また、回答者様の提出した資料から、韓国の根本方針は国籍選択を認めないというものでしたね。

更には、最終的な日韓の協定案に、国籍選択権などありません。
ここまで牌が揃った状態で、それでも最終的な韓国側意向が国籍選択にあったというのは、非常に無理があります。

寧ろ終始一貫して韓国籍を主張していたというのが自然な見方です。

それに、国籍選択をチラつかせたという程度なら、在日韓国人に日本国籍が残ってるのではないか、という発言は、日本側にもあります。
チラつかせたとは要するにブラフであって、最終的な意味などありません。

いいですか、議論の末に、国籍問題についてはほぼ合意し協定案を作っているのです。
会談で国籍選択権の話題があった、しかし協定案の文言になっていない。
そして調印しなかった理由も国籍問題ではありません。
要するに、国籍選択は両国とも異論の余地なく不採用になった以外の理解はできません。
不採用になった意見を、韓国側の意見だと強弁するのは明らかに誤りです。

また最後に書きますが、国籍の扱いを決めた通達は、一応は会談続行中の4月19日ですね。
これが、韓国の意に反するのなら、激烈な反応が返ってくるでしょう。

現に、4/9に、「朝鮮籍」を認めるというだけで、国籍に関する協定を無意味にするものだ。と、韓国側の激しい抗議が出ています。

「国籍処遇に関する韓国側申入」
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji …

通達は、事実上、国籍を決定するものでしたね。
これが、国籍に関する協定に違反すると韓国側が考えるなら、これ以上の騒動が起こるべきです。
それが全くない。
日韓会談の最中に出された、この通達が問題になっていないことこそが、
当時の韓国側及びGHQが合意していた証拠ともいえるでしょう。

従って、回答者様の言われるとおり、もし国籍選択権を付与したとすれば、
それこそが、そこまでの日韓会談を無視したものとなったでしょう。

韓国側が打ち切り、日限が迫っている以上、それまでの韓国側意思に沿った処理をした。
そして韓国側の抗議はない。通達がでている以上、会議を斡旋したGHQの反対もない。

在日朝鮮人の日本国籍離脱は、日米韓が合意したと言って問題ありません。

*-------------------------------------*
結論

従って、すべての「~ウソである」は、ウソです。(笑)

感想は、以上です。

補足日時:2014/05/18 11:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

円滑な質問と回答のために、私視点の状況をまとめました。
よろしければ、他の回答者様も参考になさってください。

*------------------------------------*
剥奪論の経緯(メモ)

剥奪論は、在日朝鮮人から日本国籍が失われた1952年4月の事実について、日本に単独責任があるとする主張である。

これは、通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理」)
をめぐる意思決定状況に、何者が存在したのかが争点である。
(法的な議論は、剥奪論において本質的な争点ではない)



剥奪論の根拠は、原則として次の理由によった。

*------------------------------------*
(1) 剥奪論の根拠

・通達は、日本が単独で出している。
・通達発出までの国会答弁において、最終的に国籍を認めない方向となっている。
*------------------------------------*
つまり、通達発出までの意思決定状況に、日本しか存在せず、その意思が通達と一致している事を根拠として、日本が一方的に国籍を失わしめたとの主張だった。

しかし、これに反対する主張もある。

国籍離脱は、韓国、GHQの関与の結果であって、日本単独の意思決定ではないとする主張である。
これを、関与論と名づける。

これの主な根拠は、
*------------------------------------*
(2) 関与論の根拠

・韓国は数年前から日本国籍離脱をGHQに主張していた。
・戦後の主権を失った日本は、GHQの指導と認可がなければ何も決められない。
*------------------------------------*
つまり、通達発出までの意思決定状況には、韓国および承認者としてのGHQが存在した筈であり、また韓国側主張と通達が一致している事を根拠として、日本が一方的に国籍を失わしめたとは言えない、との主張だった。


それによる反論の主なものは、
*------------------------------------*
(3) 関与論への反論

・韓国、GHQの介入があったという資料はない。
・国籍は日本の主権だから、他国の容喙があったはずはない。
*------------------------------------*
つまり、通達発出までの意思決定状況には、韓国とGHQが存在していない筈であり、関与論は認められない、との主張だった。

ここで注目したいのは、両論とも根拠は、「~の筈である」という、あいまいな点である。
それ故に、両論とも決定的な力はなく、いたずらに主観と資料の恣意的解釈が出回るのみであった。

しかし今回、外務省の開示資料により
日韓会談の事実が判明した。
*------------------------------------*
(4) 日韓会談の事実 

・韓国は、GHQを介して日本との会談を求めた。
・日本は、GHQの斡旋に応じ、国籍選択等の会議を50数回行った。
・韓国側の根本方針は、「国籍選択権を認めない」だった。
・通達発出直前の協定案に、国籍選択権はなかった。
*------------------------------------*
これにより、通達発出までの意思決定状況に、韓国および承認者としてのGHQが存在しており、各国の主張が通達と一致していたことが明白になった。

従って、(4)の事実は、(2)を裏づけ、(1)(3)の主張を根本的に否定することとなった。
ここで、大筋において剥奪論は否定され、関与論が残ったという事になる。



現在の状況

現状、従来の剥奪論は、事実によって否定され、過去の主張となっている。
通達発出までの意思決定状況に、韓国および承認者としてのGHQが存在したことが明らかだからである。

従って、剥奪論を復活させるためには、別の論点を構築し、
通達発出までの意思決定状況に、韓国および承認者としてのGHQが存在しなかった事を証明せねばならない。
現状では、周辺の議論に終始しており、これを証明するに足る主張は存在していない。

*------------------------------------*

以上、私視点の状況をまとめました。
回答の際の参考になさってください。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 13:00

〔結論〕


日本政府は、韓国政府との合意無しに在日韓国人の日本国籍を剥奪した。
在日の国籍問題に関して、韓国政府は三段構えだった。まず、原則論(日韓併合は不法・不当な強占(かんちょむ)であり、日本国籍はその際に押し付けられたものである)から、韓国人は在日も含めて、1945年の「解放」と同時に日本国籍を脱したと説いた。
しかし、51年11月2日の日韓会談小委員会で、韓国側は国籍問題について初めて態度表明を行った(何しろ戦後両国間には正式な国交がなかったのであり、これ以前の日本は国籍問題について「仄聞」していたに過ぎず、両国代表が正対して態度を表明したのは初めてだった)。
そのとき、韓国側は在日の国籍問題を在日の処遇問題と一体とする考え方を示した。いわば相即不離(関係が非常に密接で切り離せない)ということだ。在日韓国人の処遇に関して、日本当局が(歴史経緯を踏まえた)配慮を見せないなら、韓国は在日の国籍選択権を要求することもありうるという。確かに、国際慣例から言えば国籍選択権が与えられるべきである。つまり、韓国側は「独自の原則論」と「国際法(国際慣習法)」の両刀使いであった。
また、人権の観点から言っても、「日本当局が、日本国籍を持たない者をぞんざいに扱う」のでなければ、「是が非でも日本国籍をもらっておかないと不利だ」とはならないから、なるほど相即不離である。

この考え方を日本側は訝(いぶか)しみつつも受け容れた(日本も国際法は気にしていた)。国籍問題は国籍処遇問題として扱われることになった。日本は在日の処遇に配慮を見せることにより、韓国から国籍問題に関する同意を取り付けて、国際慣習法をクリア(抵触せずに通過)しようとした。
そして、以後処遇問題について日韓の話し合いが進展したのだが、歩み寄りが成らなかった部分があり、日本は国籍処遇協定を結ぶことを韓国に求めたが、捗々(はかばか)しく成案を得なかった。
にもかかわらず、日本政府は52年4月19日「国籍選択権無し」を所管の官庁に指示した(法務府・民事局長通達)。これは、平和条約作成段階(51年9月以前)からの日本の方針を明確化したものだった。
要するに日本は、国籍問題について日韓の合意がないまま、在日の日本国籍を剥奪した。なおもひどいことに、処遇問題も解決しないままだったので、在日は処遇の配慮も与えられなかった(国籍と処遇がバーターだったのに、両方失った)。
以上で二段構えであるが、もう一段は、「請求権問題で日本が譲歩しないなら、国籍処遇問題で韓国も譲歩しない」という駆け引きである。そして、請求権問題で日本は頑強に譲歩しなかったので、国籍処遇問題の交渉も物別れになったのは、なおさらのことであった。


〔解説〕
日韓会談(日韓国交正常化交渉)の議事録は、xdwファイル(http://www.fujixerox.co.jp/product/software/docu …、富士ゼロックス製の無料ソフトで閲覧できる)の形のものが下記サイトなどにある。

日本外務省開示決定文書一覧(日韓市民でつくる日韓会談文書・全面公開を求める会)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …

それにしても、SCAPをSOAPと読み間違えるようなネトウヨさんは、カモと見られても仕方ないであろう。議事録をたどっていくと、なるほど「SOAP」に見える語句が出てくるのだが、これはマイクロフィルム化などのせいで不鮮明になったのかもしれない。スキャップ(Supreme Commander for the Allied Powers)も知らないような御方が日本近現代史を語れるのか。
さて、下記の既出質問の回答もご覧ください。

日本が一方的に国籍を奪ったという主張は妥当か?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8592263.html
日本はなぜ三国人を見捨てたのか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8573629.html

このように、「国籍選択権」がこの場合の国際慣例であって、日本政府もそれを認識していた(1945年12月5日堀切内相、49年12月21日川村外務政務次官の答弁)。慣例と言っても、今回の件と寸分違わぬ過去のケースを求めるなら「見当たらない」となるのかも知れないが、それは得手勝手が過ぎるだろう。常識的には、なるべく類似したケースを複数見ていくのであり、そうすると国籍選択権が国際慣例と分かる(もっとも明文で決まっていたわけではない)。
しかしながら日本政府は、その国際慣例に反して国籍選択権を与えない腹積もりができていたので、すでに平和条約(51年9月署名)の作成段階で、(作成主体の米国に)国籍選択の条項を設けることを要請しないと、決断した。西村熊雄・外務省条約局長が、そのように経緯を説明している(51年11月5日の答弁)。この日本の腹積もりは米国に了承されたようで、できあがった平和条約に国籍選択の条項はなかった(普通はその条項を盛り込むものなのだが)。
しかも、それ(国籍選択の条項を設けることを要請しない)は、日本が韓国と協議せずに決めたことであった。国籍問題に関し日韓代表が正対して韓国が日本に初めて態度表明したのは、のちの51年11月2日である。すでに平和条約は署名済みで発効待ちの段階だった。

日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
小委員会第三回会合は十一月二日午后三時より五時まで総司令部外交局において行われ、韓国側は始めて国籍及び処遇問題に関する自己の態度を表明した。
〔引用終り〕

これはファイルの終盤の方に書いてある。しかし、ネトウヨ歴史学はレベルが低いので、資料は冒頭しか読まない主義らしい。この第三回会合の冒頭では、次のようなやり取りがあった。

〔引用開始〕
兪委員
Legal Status の問題はこの会議の決定に俟つ訳であるのか。
田中委員
Nationality の問題に関する限り本会議で明確にされ、その結果本管理令の適用問題も解決を見るとの解釈である。
〔引用終り〕

しかし、会議というものは「相手があること」だから、一方の解釈通りには進行しなかった。これらの会議録を52年4月(4月19日に法務府民事局長通達が出た)までたどっていくと、国籍問題も出入国管理令の問題もその時点までには解決しなかったことが分かる。にもかかわらず、日本は独断で在日から日本国籍を剥奪した。
なお、日韓会談(日韓国交正常化交渉)は予備会談が51年10月20日から始まり、次いで第1次会談が52年2月15日から同年4月25日まで行われた。同年4月28日に平和条約(サンフランシスコ条約)が発効し、日本は主権を回復した。第2次日韓会談が始まったのは翌53年である。
最後に、52年4月までの会議録から一部を抜粋しておこう。

日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
韓国側の主張に対する質疑応答
〔中略〕
国籍変動の基準は大体住所地主義であり平和條約第二條の規定のみでは在日韓国人が日本国籍を喪うとはいいきれない旨の日本側発言に対し先方は依って処遇について満足が行かない場合はこのまま日本国籍を取得させることもありうる旨述べた。
(注)
韓国側は国籍変更については問題なき旨を述べながらも日本側が在日韓国人に日本国籍を保有させることを絶対に避けたい希望であるとの前提のもとに若し処遇問題で韓国側を満足させない場合は日本国籍をそのまま保持させることあるべしとかあるいは国籍選択権の問題を提起して日本国籍を取得させる方法を開くべしとか論じ、国籍問題を種にして処遇問題を何んとか有利に解決せんとしおる模様である。
〔引用終り〕

日韓会談処遇小委員会(第四次)1951年11月7日
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/ …
〔引用開始〕
田中委員
国籍の選択権を認めないということは国会でも答弁されているようだ。
〔引用終り〕

日韓会談記録 (三)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00347/2 …
〔引用開始〕
松本・梁非公式会談 1952年4月16日
松本  そして平和条約が発効するまでに基本条約、国籍協定に署名するようにしたいと考える。
〔中略〕
松本・梁非公式会談 1952年4月17日
梁  本会談の唯一の障害は、日本が在韓財産について本来の権利を持っていると主張することである。従って貴方がこの権利を disclaim すれば、われわれは give and take の方法で交渉を促進する用意がある。〔中略〕
梁  私は、請求権問題に関する日本側提案を始めて見た時、非常に驚いた。米国側の人々にも意見を聞いたが、彼等もひどく驚いていた。〔中略〕
松本  梁大使の言葉のように日本側が請求権の法理論を撤回することは到底できない。
〔引用終り〕

この回答への補足

回答ありがとうございます。

よく考えてみましたが、回答者様の考え方といいますか、スタンスが、よくわかりませんね。
申し訳ないのですが、いくつか質問しますので、補足をお願いします。

まず、前提として、日韓基本会談が締結にまでいかなかったことは事実です。
それは、在日韓国人の日本国籍離脱については日韓共に合意しながら、財産権および請求権、漁業権等で決裂したからです。(李承晩ライン設定はこの数ヶ月前です)

なんとなく、日韓基本条約における請求権問題を思い出しますね。

さて韓国は、50数回にわたる会議とGHQの斡旋をすべて蹴り、一方的に会談を中止しました。
漁業権等において、韓国の要求が満たされなかったからです。
その経緯は「対韓交渉の概要」「在日朝鮮人の国籍及び処遇問題に関する総司令部の斡旋」等が理解の助けになるでしょう。


さて、その前提知識を得ていただいた上で、いくつか確認したいと思います。

(1) 通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理」)
  において、在日韓国人が日本国籍を離脱する事が決まりましたね。

  その処理は、韓国側の意図に反していたのですか?
  それとも合致していたのですか?
  その根拠も明確にしてください。


(2) 韓国側は、一方的に交渉を打ち切りました。
  サンフランシスコ平和条約の発効が数週間後に迫っている、まさにその時です。
  (このタイミング、偶然ではないでしょうね。)

  さてこのままでは条約発効までに、在日韓国人の国籍問題が解決しません。
  韓国籍を与えることが、日本政府による一方的な行為だというのなら。
  日本政府は在日朝鮮人の国籍をどのように扱うべきだったと考えますか。
  無国籍で放り出すべきでしたか?
  それとも、日本国籍を与えてしまうべきでしたか?
  あるいは、韓国側が最も恐れ嫌がっていた、「朝鮮籍」を与えるべきでしたか?


(3) (2)の処置は、韓国政府の意に沿うものと考えますか?
  またその根拠もお願いします。



回答者様の意見の感想は、この回答を待って行いたいと思います。

よろしくお願いします。

補足日時:2014/05/16 23:08
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国会での答弁では、日本政府が判断して選択権を付与しない事にしたという趣旨の説明をしているわけです。

ですので、普通の日本人ならば日本政府の説明を信用すればいいだけのことだと思います。

ただ「日本政府のことなど信用するな」「日本政府は嘘をついているはずだ」という主張を持っている勢力にとっては、何が何でも日本政府が国会で嘘をついているという結論にしたいということなのでしょうかね。普通に考えるとそのような人こそが、むしろ反日勢力だとは思いますが…。もしもそういう意図は無いという反論をされるのだとしても、やっていることは同じです。


日本政府の国会での答弁を嘘だとみなし、日韓会談処遇小委員会だけを考えるというゆがんだ条件の下で答えなければならないという前提に意味があるのかどうか分かりません。ただ、どうしてもそういうゆがんだものの見方をしなければならないという条件で答えるるならば、韓国政府の意向をくんで国籍選択権を与えない事にした、という結論を出す事は十分に可能だと思います。


(1) 在日韓国人に日本国籍がないのは、日本の一方的な剥奪だと思いますか?
日本政府は韓国政府の意向をくんで国籍選択権を与えない事にしたのだろう

(2) (1)について何か意見がありますか?(フィーリングで結構です)
日本政府は本当は韓国の意向を受けて決定したにもかかわらず、さも日本政府が自主的に判断したかのように騙る虚偽の国会答弁をしている。国会で平気で嘘をつく国家。それが日本政府の正体。こんな国信用できない


※あくまでも、ゆがんだものの見方をした場合の回答です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「日本政府のことなど信用するな」

そのようなことは言っていないと思います。
私は素人に過ぎませんが、資料は盲信するものではなく、
多面的に見るものだろうと思っています。
通常の歴史資料においてもそうでしょう。歴史学者はそういうところで頭をひねるのでは?

資料であっても、明らかな偽書もありましょうし、また確かな資料であっても、書かれていることはあくまで書いた人間の主観に過ぎず、複数の資料から新たな事実がでてくれば、そこで解釈が変わってくるという性質のものもあろうと思っています。

国会答弁において、日本国籍を与えないつもりだったとした。日本政府は、たしかにその意をGHQに伝えたのかもしれません。
私は、それを嘘と断定したことはありません。
しかしその後、GHQの斡旋により、韓国と国籍問題について交渉した事実がある以上、
それ以前の事実のみで結論を導き出そうとすることこそ、偏った見方なのではないかと思うのです。

さて。

(1) 日本政府は国会答弁で嘘をついていなかった。
(2) 日本政府は国会答弁で嘘をついていた。

どちらの見方もありです。私はそう思っています。

(1)ならば、日本はGHQにしてやられたという見方もできますし、
朝鮮人を解放民族として持ち上げた建前上、GHQが韓国側の強い要求に屈したという見方もできましょう。

あるいは、日本側に最終的な決定権限がないということが、当時の日本政府や国民において当たり前のことであった。
それが現代の我々にはピンとこない暗黙の了解事項であって、この答弁を読む場合にはそれを考慮せねばならぬ、ということかもしれません。我々が勝手に、この答弁が最終決定であったと誤解していただけ、という見方も成立しえるでしょう。


(2)ならば、国家主権に関わる問題について、日本単独では決定できないという事実を、
国民や諸外国に知られるわけにいかなかった、という見方もできます。
そうであれば、日韓会談が外務省の機密であった理由も説明できるかもしれません。

または、当時の政治状況がわかりませんが、それを認めることが即ちなんらかの政治的混乱を招く可能性があり、それを恐れたのだという可能性もあります。

いずれにせよ、空白がありすぎて、完全にはわかりません。
ただ、GHQの斡旋または指示により、日韓が在日朝鮮人の国籍問題について交渉した事実があった。
この前提条件を前に、全ての理論・事象を再構築する必要があるのではないでしょうか。

>日本政府は韓国政府の意向をくんで国籍選択権を与えない事にしたのだろう

ありがとうございます。
私は正直、そのように考えておりますが、
少なくとも、日本が一方的に国籍選択権を与えなかったとの主張は、正確性・公平性を欠く。
そう思ってよろしいでしょうね。

大変失礼しました。
そしてありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 20:05

> ただお聞きしているのは、日韓会談処遇小委員会の議事を読まれた感想です。



当時の時代背景から考慮すれば、この議論における国籍は、「国民の権利」と言うよりは、「国家が国民を支配する権利」として扱われていると見る方が、より正確と思われます。

即ち、戦時中(朝鮮が日本統治下)における朝鮮人は、日本にとっては安価な労働力などであって、かなり地位が低かったワケです。

従い、この議論における主眼も、「在日朝鮮人の人権を回復すること」であり、
・日本籍からの離脱(≒韓国籍への復籍)の確認。
・その後の日本在住における地位,処遇に関する議論。
になっているのでしょう。

その前提で読めば、少し見方は変わると思いますが、いずれにせよ、韓国どころかGHQなども、在日朝鮮人に対し「日本国籍を付与せよ」などの要求が皆無であることは確かで、当時の状況においても、それに関しては、日本政府の主権に帰属する問題として、取り扱われていた可能性は伺えます。

また、日本国籍について議論のテーブルに上がっていないことと、「一方的に剥奪された」は、全くイコールではありません。

むしろ、日本側は「国民を支配する権利」を、「韓国側の要求に応じて放棄した」形であるのに対し、韓国側は日本国籍の付与についてはテーブルに上げなかった点や、むしろ正反対の方向性の要求を行っています。

現在の在日朝鮮人が、当時、日本国籍を剥奪されたとして、その損害に対する責任は、「一方的に韓国側にある」と言えますね。

あるいは、そもそも損害や責任などあるのか?も疑問です。
強制的に編入された他国籍から離脱が出来て、祖国の国籍に復籍が出来たら、普通はそれに勝る喜びは無いでしょうから・・。

それを、他国籍を『剥奪された』と表現する在日朝鮮人のセンスを疑います。
逆の立場で考えれば、日本人が韓国籍など付与されたら、「迷惑」どころか「おぞましい」と感じますし、他国籍を要求するなど、破廉恥とか、祖国に対する裏切りではないですかね?

また、自国籍への復籍のみを、国民に「無常の喜び」と感じさせず、引き続き日本国籍を欲しがるなんてのは、韓国や北朝鮮と言う国家にも多大な問題があります。
国家の恥かと思いますが、もしそう言う国民の後押しして、国際問題になどすれば、お笑い種です。

この回答への補足

質問者様へのお礼を書いていて思ったのですが、
なんとなく考えがまとまりつつあるので、ちょっとここで書かせて下さい。

1 韓国籍主張は、韓国政府のエゴ

たとえば「国籍処遇に関する韓国側申入」

要は、在日朝鮮人が、「韓国籍」ではなく、「朝鮮籍」としてよろしいという報道に、
韓国側から、厳重な抗議がきています。

考えてみれば当たり前で、当時韓国政府は、国としての正当性を北朝鮮と争っていました。
在日朝鮮人が「韓国籍」を選ばないのであれば、北朝鮮こそが正当政府ということになりかねません。
在日朝鮮人よ、俺たち大韓民国こそが正当だ! お前らは全部、「韓国籍」だからな!
それは、己が偽者ではないのだ、という李承晩の悲鳴だったのかもしれないと。
そう考えると、韓国側が一貫して、在日朝鮮人は、まず韓国籍を取得するのだ、と主張した理由が頷けるのです。


2 日韓交渉の放棄は棄民行為

別のところで論じていますが。
韓国政府は、GHQを通じて国籍問題のテーブルに着きました。
しかし、漁業権の問題を不満として、平和条約発効直前に、交渉を一方的に打ち切りました。
(この少し前、李承晩ラインの設定があります。漁業権確保にどれだけ強行だったかわかります)
内実として、国籍問題は合意に至っていたので、現実の問題は発生しませんでした。
しかし、在日朝鮮人は己の国民であると主張しておきながら、そして平和条約により日本国籍を失うと承知していながら、
その交渉自体を放り投げたこの無責任な態度は、棄民行為と非難されてもいいと思います。


3 通達が出たことの意味

通達により、日本は、在日朝鮮人は日本人から朝鮮人になるとしました。
「韓国籍」「朝鮮籍」については微妙な書き方ですが、まず韓国政府の要望どおりでしょう。
考えてみれば、これが韓国政府と合意していない場合、国際問題になりかねない処理です。
自分たちの意思の外で、この者達は、あなたの国の人間だと決定された事になるからです。
またGHQについても、自らが斡旋した会議の経緯に反する処理だとして、決して認めないでしょう。
逆に言えば、この通達が問題なく出た事自体が、国籍問題に関して、韓国政府とGHQの合意があった証拠とみなして差し支えないと思います。

回答者様への補足で、考えを書いて申し訳ないのですが、ご容赦いただきたいと思います。
また、この考えについて、何かご意見があれば、ぜひ伺いたいと思います。

補足日時:2014/05/17 09:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼がおくれて申し訳ありません。

>即ち、戦時中(朝鮮が日本統治下)における朝鮮人は、日本にとっては安価な労働力などであって、かなり地位が低かったワケです。

この視点はありませんでした。
日本側、あるいは現代の我々がどう思っていようと、当時の朝鮮人が抑圧されていたというのは、考慮すべき点かもしれませんね。

その理屈でいくと、朝鮮人は確かにカイロ宣言でいう、解放された国民ということになり、戦後すぐの在日朝鮮人にとって、日本国籍不要論が主流であったという論へのつながりは自然になりますね。

>強制的に編入された他国籍から離脱が出来て、祖国の国籍に復籍が出来たら、普通はそれに勝る喜びは無いでしょうから・・。

>それを、他国籍を『剥奪された』と表現する在日朝鮮人のセンスを疑います。

ここは、本当にそう思います。
戦後しばらくして、日本が復興したら、やっぱり日本国籍が欲しくなったということなのでしょうが、それにしても剥奪という言い方になるのはおかしい。

まるで全ての事象が、己を攻撃するための手段であったと。
そう解すための努力ばかりしているように思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/17 08:06

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