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まったく相場が解らないので相談させて下さい。
私に非はありません。興奮した相手の飼い犬が私に飛びかかった状態で前腕を咬まれました。
リードを引っ張ってはいたのですが若い女性で操作しきれずといった感じです。
歯が刺さった穴と、歯全体で咬まれたのか13センチ程に渡って青紫のアザになっています。
歯の穴自体は小さいので、病院でも抗生物質を出して頂いただけです。
その親から「診断書を貰ってきて欲しい。治療費と交通費は払います。」と言われ、「それだけですか?」と訊ねたら「とりあえず傷が治るのが先だと思うので…」と言われました。
完治は痛みも腫れもなくなり元通りになった状態でしょうか?その日まで苦痛な日々は続きますが通院日数しか慰謝料は出ないのでしょうか?
腫れも痛みもあり、仕事での苦痛もあるのに(欠勤はしていません)。
すごいストレスで事件直後から度々酷い胃痛に襲われたり、時間割かなきゃいけなかったり…
なのに診断書だけで判断されそうで不安です。(明日診断書を貰いに行きます。)一応腕の写真は撮ってあります。
相手は保険に入っているので全部そちらで済ますとのことです。
こういった場合慰謝料っていくらくらい提示していいものなのでしょうか?
2日経ちますが相手は謝罪には訪れません。電話の連絡のみです。
請求するときは保険屋に言うのでしょうか?それとも加害者ですか?
もし「そんなに出せない」と言われたらどうすればいいのでしょう?警察に被害届とか出すべきですか?
ご回答宜しくお願いします( TДT)

A 回答 (4件)

交通事故の自賠責の基準の、


・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円が基準になります。

> 通院日数しか慰謝料は出ないのでしょうか?

請求はできます。
相手がOKなら、その分支払いされるでしょう。

相手が支払いを渋った場合には、裁判になっても裁判や弁護士にかけた費用程度までしか認められないとかだと、足が出るかも。
裁判するんなら、相応の請求根拠が必要です。


> すごいストレスで事件直後から度々酷い胃痛に襲われたり、時間割かなきゃいけなかったり…

そういう眠れない、イライラする、仕事が手につかないなんかの症状があるのなら、お気軽に心療内科で相談する事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるようになればラッキーですし。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するための材料になります。


> 警察に被害届とか出すべきですか?

最低限届け出すべきなのは、まず保健所に咬傷事故の届け出をしてください。
普段きちんと管理されてるなら、それで直ちに犬が殺処分されるなんて事は無く、飼い主への注意なんかの段階的な対応が行われるので、安心してください。

警察が介入するのは、普段から犬の管理がきちんと出来ていなかったようなケースで、過去にも同様の事故を起こしていたとか。
事故の有無は個人なんかで調べられませんし、上の届け出した際に保健所なんかから、管理が不十分って事で警察へ連絡されるなんかの方が説得力あります。
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○本当に大変でしたね。



○完治は痛みも腫れもなくなり元通りになった状態でしょうか?
→損害賠償の法律の世界では、症状が安定し、疾病が固定した状態にあって、治療の必要がなくなったものを「治癒」としています。医学上一般に認められた医療を行っても、それ以上の医療効果が期待できなくなったときをいい、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではないとされています。
治癒(あるいは症状固定)になると、治療費の補償は打ち切られ、後は後遺障害の補償の問題になります。
難しい説明で申し訳ないですが、交通事故の賠償の考え方と全く同じです。

○(完治)の日まで苦痛な日々は続きますが通院日数しか慰謝料は出ないのでしょうか?
→保険屋さんは1日いくらとして実通院日数分だけを提示してくることが多いです。弁護士は、通院期間とケガが重症か軽傷かで計算しますが、あまり実通院日数が少ないとまともな賠償を得ることは困難です。

○仕事での苦痛もあるのに(欠勤はしていません) すごいストレスで事件直後から度々酷い胃痛に襲われたり、時間割かなきゃいけなかった り… なのに診断書だけで判断されそうで不安です。
→医師によく説明して、仕事を控える必要があると判断される場合は職場に診断書を提出して仕事を休んでください。有給休暇を使う必要はありません。給料を得られなかった分を休業補償として請求することになります。この点も交通事故と同様です。
「がまんして欠勤をしなかったのはあなたの勝手でしょ。」で済まされてしまいますから、注意してください。
ストレス性の胃痛も医師に訴えて、咬傷との因果関係を証明してもらえなければ、何も評価してもらえません。

○一応腕の写真は撮ってあります。相手は保険に入っているので全部そちらで済ますとのことです。こういった場合慰謝料っていくらくらい提示していいものなのでしょうか?
→傷の程度や通院期間と通院実日数を勘案して決めます。
自賠責保険の扱いでは1日¥4,200とされ、これに治療の期間を掛けて計算します。治療期間は、「入院期間+通院期間 」と「 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2」 を比べて、日数が少ない方を採ります。
ただ、この基準は最低であり、弁護士が使う裁判基準はこれよりはるかに高いです。しかし、実通院日数が極端に少ないとどうにもなりません。

○実は、最近犬に咬まれた事故の訴状を書くのに判例調査をしたのですが、何百万円もの請求をしてみても、数十万円(50万円前後が多かったような記憶です。)しか認めてもらえなかった例が目につきました(もちろん例外はあります。)。私の扱ったケースではかなりの休業が必要な重症だったので慰謝料だけでも50万円くらいにしましたが、そういう場合でなければ10~30万円くらいの範囲でおさまる場合が多いと思います。

○簡易裁判所の民事調停や少額訴訟に適していると思いますから、利用を検討されるとよいと思います。

○ではお大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。傷自体は小さい為、通院日数は2日のみです。ですが8,000円程度で納得いくものではないので相手に相応の請求をしてみたいと思います。

お礼日時:2014/05/17 13:27

法律ではコントロール出来る人という


制限つきです。
女性の1人暮らしは犬を飼えないことになります。
損害保険で過失による個人賠償保険があるので使っている人は相手を死なせたりしない限り賠償だけです。
与えた損害への

この回答への補足

続きを是非お願いしたいです(。>д<)

補足日時:2014/05/17 09:14
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こういう場合は概ね、交通事故の自賠責の基準を準用します。



総治療期間×4200円
治療日数×2×4200円

いずれかの低いほうです。

それ以上要求するなら、裁判ですね。
費用対効果には見合わないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/17 13:22

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