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お世話になっております。

ヤフオクにおいて、出品者は出品物を送付(落札者まで送り届けて渡す)する
義務があると思います。まず、こちらの前提条件に間違いないでしょうか。

前提条件が正しい場合、配送業者での補償がない発送方法、
たとえば、普通郵便やメール便での発送をするとの記載があるにも関わらず、
配送事故などがあった場合の補償有無の明記が商品説明等へされていない場合、
補償責任はどのようになりますか。

たとえば商品が落札者へ届かない場合、落札者が支払った金額分を
出品者は補償する義務はありますか。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (21件中11~20件)

>ヤフオクにおいて、出品者は出品物を送付(落札者まで送り届けて渡す)する



(落札者まで送り届けて渡す)がちょっと私の見解と合いません。
私の見解は出品者が発送をした時点で、一応オークションは終了です。
(落札者は受け取るまでですが)

ふつう素人が商品を発送する場合、配送業者の選択をし、
発送者にとって一番便利で都合の良い発送方法を提示すると思います。

補償のある発送方法ですと送料が割高になりますよね。

例えば100円くらいの物に補償付きの宅配業社などに依頼することはまず無いですよね。
その場合普通郵便で送れるようなものならそちらを選択します。

普通郵便での不着は私の61年の人生で25年前に1度だけ経験があります。
その普通郵便を提示している出品者は、
少しでも落札者にお安く商品を届けたいと思う善意の気持ちです。

ですからたとえ出品ページに補償云々を記されていなくても、
常識的に不着を担保して落札すべきです。

普通郵便の場合は配送手続きしたかも分からないので、
相手が発送していないのに発送したと嘘をつかれているかも知れません。

そう言った場合すべてを担保して補償のない普通郵便での発送方法の合意となります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
送付の解釈が違うというご意見ですね。

gooが提供している辞書には下記のような説明がされています。

そう‐ふ【送付】
[名](スル)送り届けること。送りわたすこと。「願書を事務局に―する」
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/129309/m0u/

とど・ける【届ける】
1 物を持っていき、先方へ渡す。「お歳暮を―・ける」
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/159605/m0u/

こちらの解説とは相違するというご意見でしょうか。
・もし相違する場合、その別の意味の解説をお願い致します。
・もし相違しない場合、「落札者まで送り届けて渡す」の表現に
 ならない理由をお教えください。

大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 10:34
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>ガイドラインにはありませんが、ガイドラインのとおりに取引が進まない場合、


>代わりに補償義務が発生すると思いますがいかがでしょうか。

 ガイドラインのとおりに取引が進まないからと
いって補償義務は、発生しません

 そのような事はガイドラインにも書かれいませんので

別の方法で解決するしかありません
 例えば「民事訴訟」とか・・・

>届けるという意味が国語辞典に載っているにも関わらず、
><物を持っていき、先方へ渡す。>というのは、単なる屁理屈である
>理由を教えてください。

 届けるという意味は確かに国語辞典の意味で
間違いありません
 <物を持っていき、先方へ渡す。>というのは
発送する手段の1つであり、事前に「発送方法」を
双方の合意で決め その「発送方法」で
発送している以上 責任を果たしています。

 物が届かないのは、出品者の責任でなく
配達業者の責任です。
 発送手続きをしているのであれば
出品者の発送に関しての義務は果たしています

 それとも、発送の方法を
「手渡しで渡す!」
(物を持っていき、先方へ渡す。)と
約束してのですか?

この回答への補足

再度のご回答有難うございます。

>そのような事はガイドラインにも書かれいません
・ガイドラインに書かれていなければ、どの様な事をしても
 (もしくはしなくても)宜しいのでしょうか。

><物を持っていき、先方へ渡す。>というのは
>発送する手段の1つであり…
・これは出品者の代わりに、業務委託された配送業者がしている事であり、
 発送する手段は、通常、この方法のみではないでしょうか。

>出品者の責任でなく配達業者の責任です。
・配送業者は、出品者が行う送付を代行しているだけではないでしょうか。
 そのため業務委託先の責任は、出品者の責任でもあるのではないでしょうか。
 
大変恐縮ですが、ご確認のほど宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 07:25
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小さな小物のなどの場合、出品者は落札者に対し、定形外郵便の様な安価だが保証の無い発送方法と、定形外郵便+簡易書留の様なコスト高だか保証のある発送方法との2種類を提案します。

よって、落札者側が保証の無い発送方法を選択した場合、物が届かなかったとしても、自己責任ですので、出品者が保証する必要はありません。保証が欲しい時は例えコストが高くても簡易書留等のオプションを追加するか、ゆうぱっくの様な保証のある発送方法を利用しましょう。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

>小さな小物のなどの場合、出品者は落札者に対し、
>定形外郵便の様な安価だが保証の無い発送方法と、
>定形外郵便+簡易書留の様なコスト高だか保証のある
>発送方法との2種類を提案します。

・#7の補足にも記載しましたが、
 出品者の説明には配送事故等の補償有無は明記されていなく、
 また、落札者は配送方法を選択できず、出品者が補償がない
 配送方法のみを指定している場合はいかがでしょうか。

恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 07:13
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おはようございます。


そもそも今トラブルになっておられるということでしょうか。それとも思考実験でしょうか。

民法上の契約行為ですので、オークション一つ一つで違った解釈がなされます。
お金を支払い品物を購入するのですから、品物が落札者へオークションでの記載通り届けられることは出品者の責任です。ただ、「義務」という表現は違うと思います。義務であれば免責も認められません。

そうですので、最近のオークションでは輸送に関する免責事項を記載される方も多くなりました。逆に言えば、運送上の事故責任の所在や、補償の仕方を書かない限り出品者に責任があるためこうした記載がなされるのです。

ご質問の内容の通りだとすると、万が一事故があった場合は出品者が責任をとり補償する必要が生まれます。

ちなみに、オークションのガイドラインというのは利用規約と異なり、オークションの利用の規範を示すもので法的拘束力はありません。「取引は当事者同士で責任を持って行ってもらい、オークションサイトはかかわりませんよ。まぁ、こんな感じでやってもらえばトラブルは起こらないかな」ってところです。
オークション一つ一つは個人間の契約行為ですので、トラブルに巻き込まれるのがいやなら、ご相談のよなケースの場合は質問を行うことも、質問者様流に言うなら「尋ねる義務がある」といえるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今までの中で、一番理解できる回答です。

>品物が落札者へオークションでの記載通り
>届けられることは出品者の責任です。

・こちらの意見は理解できます。

>ご質問の内容の通りだとすると、万が一事故があった場合は
>出品者が責任をとり補償する必要が生まれます。

・こちらの意見にも理解できます。

>トラブルに巻き込まれるのがいやなら(中略)
>「尋ねる義務がある」といえるでしょう。
・確かに質問してから入札すれば、トラブル防止になりますね。

ただ1点疑問があります。
>「義務」という表現は違うと思います。
・「義務」でなければ、どのような表現が適切でしょうか。
 多少気になりますので、宜しくお願い致します。

今まで理解しがたい回答を頂いていたので、
私の思考がおかしいと不安に思っていたのが解消され、
安心しました。本当に有難うございます。

しかし、このような回答が少なく確証がまだ持てません。
そのため、回答はまだ受付中ですので、同様の意見でも
他の方からのご回答もお待ちしております。

何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2014/05/17 06:36

●出品者にもその義務があるのではないでしょうか


○他でも回答されているように出品者(依頼者)にはそんな義務はありません。

●配送業者が補償義務を放棄している場合
○補償義務を放棄しない配達方法にしてその料金を落札者が負担すればいいのにその権利を落札者が放棄したのですからそれを出品者に負わせることは出来ません。

●手渡しだと手間がかかるので
○そうですね。落札者も支払いを手渡ししていないと思います。

●補償義務は出品者に発生するのではないでしょうか
○発生しません。
補償義務はあくまで「料金を受け取って届けられなかった配送業者」にしかありません。
もし仮に落札者がお金を普通郵便で送って届かなかったらもう一度支払うのでしょうか?
出品者が補償義務を負うとしたら「落札者から割増料金を負担するからと申し出ているのに一方的に補償義務のない配送方法にした」という時だけでしょう。
それでも問題になるのは「そのような配送方法にした」という点でしかありません。

この回答への補足

再度のご回答有難うございます。

>補償義務を放棄しない配達方法にしてその料金を落札者が負担すれば
>いいのにその権利を落札者が放棄したのですからそれを出品者に負わせる
>ことは出来ません。

・落札者は発送方法を選択できず、出品者が補償なしの配送方法のみを
 指定している場合はいかがでしょうか。

>もし仮に落札者がお金を普通郵便で送って届かなかったら
>もう一度支払うのでしょうか?

・そうする義務があると私は思います。現金書留で送りなおすべきです。

恐れ入りますがご確認のほど、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 03:29
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その送付方法を認識して、認めたうえでの取引なんでしょ?


方法に問題が有ると思うならば出品者に送付方法の変更を申し出てください。

この回答への補足

大変恐縮ですが、質問に対する回答になっていないようです。

このようになった場合の対処方法を質問しているのではなく、
補償責任はどうなるか、というのが今回の質問の趣旨です。

恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 02:25
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 民法の規定により本人は過失は無いので、補填する義務はありません。



 (寄託者による損害賠償)
第六百六十一条  寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 

この回答への補足

ご回答有難うございます。

ご提示頂いた民法を解釈するのに私にとっては難しいので、
もう少し分かりやすいご説明をしていだたけませんでしょうか。

大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 01:12
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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

参考先を一通り目をとおしてみましたが、どちらを参考すれば宜しいでしょうか。
No.7の回答が、私にとって大変参考になりましたが、いかがでしょうか。

ご確認のほど、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 01:34
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ヤフオクのガイドラインには「送付または提供」とあります。


少なくとも出品者は配送業者に依頼した段階で義務を果たしています。
依頼された荷物を届ける義務を負うねは配送業者です。
出品者と落札者で合意した配送方法であれば法的には問題はないかと思われます。
きちんと配送するようにしたければ配送記録が残る方法にしなければなりません。

この回答への補足

確かに配送業者にも「依頼された荷物を届ける義務」がありますが、
出品者にもその義務はあるのではないのでしょうか。

売買契約し出品物を落札者へ届ける場合、出品者は手渡しで届けるのが
一番確実ですが、手渡しだと手間が掛かるので、配送業者へ業務委託する
のだと思います。

そのため、配送業者が補償義務を放棄している場合は、
出品者が補償義務を放棄しない限り、補償義務は
出品者に発生するのではないでしょうか。

大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 01:08
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>出品者は補償する義務はありますか。



 ヤフオク!ガイドラインには、
「出品者は補償する義務がある」という
ガイドラインはありません

>とど・ける【届ける】
>1 物を持っていき、先方へ渡す。「お歳暮を―・ける」

 発送方法については、事前に
出品者、落札者の2人で決めていますので
<物を持っていき、先方へ渡す。>というのは、
単なる屁理屈

この回答への補足

ご回答有難うございます。

ガイドラインにはありませんが、ガイドラインのとおりに取引が進まない場合、
代わりに補償義務が発生すると思いますがいかがでしょうか。

届けるという意味が国語辞典に載っているにも関わらず、
<物を持っていき、先方へ渡す。>というのは、単なる屁理屈である
理由を教えてください。

大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/05/17 00:55
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