プロが教えるわが家の防犯対策術!

もし覚せい剤所持してる友人の車に同乗、もしくは僕の車に同乗させてる時に職務質問等があった場合で所持が発覚した時に、同じ車に乗っていたという理由で共同所持などの理由でこちらも逮捕されちゃうのでしょうか?

ちなみに友人には前科はあっても。こちらは前科などはありません。

※そのような友人とは縁を切りましょうなどの回答はご遠慮ください。(そのつもりでいるので)

A 回答 (4件)

 すぐに逮捕はないけど、警察署に同行、尿の採取ってのはあり得ると思う。


 検査で反応が出なければ釈放だろうが、覚醒剤を所持していると分かって、一緒に行動するのアホだと思う。
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その場では、少なくとも「自分は知らなかった」と言う言い訳は通じないと思います。


その友人が「こいつも一緒に覚醒剤をやっていた」なんて言うと、問答無用で逮捕されるでしょう。
簡単に無関係だと証明されたらいいのですが、下手すりゃ一緒に起訴されたりして。

日本のお巡りさんは怖いのです。
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犯罪にはならないので、逮捕されないはずですが、


世の中には冤罪というモノがあります。

四囲の状況から判断して、仲間だろう、と
思われ、逮捕拘束され、提訴され有罪になる
可能性は否定できません。

まあ、頑強に否定して、覚醒剤が検出されなければ
セーフになる可能性は高いですが。

密室に閉じ込められて、ガンガン自白を強要され
どこまで耐えられるか。

家宅捜査だってあり得ます。
家宅捜査なんかされたらたまりませんよ。
トイレの隅々まで、畳をひっくり返して調べます。
勿論、近所に丸見えです。
これほど不愉快なことはありません。

疑われること自体がヤバイ訳です。
君子危うきに近寄らずです。
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車での職質ですね、交通を基本にやってるなら、運転手のみです。


しかし、機捜かなんかに止められたら、車の中や、ポケットまで見られます。
そしたら、出て来ちゃう訳で、その友達が自分の物で、あなたは関係ないと言ってくれたら、あなたは解放されますが、、
はっきり言わない場合には、やはり共同所持となります、警察署へ行き簡易検査が用意されていれば、その場で尿検査で潔白が証明されますが、使う警察署と使わないで本検査に出す警察署があるので、本検査になると、取り合えず留置場へ行く事になります、検査結果使用が出た方の所持となります。友達が自分のだとはっきり言う人なら付き合いはOKだと思いますよ。
友達がはっきり言わない場合に限り、共同所持で現行犯逮捕ですね、
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