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私は学校の事務として働いています。
教員は元から手当がついているらしく時間外手当はつきません。
しかし、事務は残業した場合は時間外手当をつけます。

校長に時間外の申請をするんですが、『サブロク協定は結んだけれど基本的には時間外は書かない方向で考えてね』と言われました。
時間外をつけると言っても残った分の半分もつけていません。20時間以上したとしてもつけているのは月に3時間程度です。
しかし、『時間外は書かない方向で』と管理職から言われてしまうと申請しにくくなりますよね…
これってどうなんでしょうか??
校長の言い分が正しいんですかね??

A 回答 (3件)

>校長の言い分が正しいんですかね??


いいえ。
正しいわけありません。
学校事務ということは、貴方は公務員ですよね。
それとも、私立の学校でしょうか。

まあ、どっちでもあっても、雇用主は時間外手当を支給する義務があります。
サービス残業は、労働基準法違反です。
それを管理職が強要したとなれば問題です。
正々堂々と申請すればいいです。
それについて校長がああだこうだ言ったなら、教育委員会に言えばいいでしょう。
私立の学校なら、労働基準監督署ですね。

この回答への補足

公務員になります。今年度から校長が代わったんですが、先月は28時間の残業で申請したのは休日出勤の7時間…
今月はすでに15時間の残業ですが、3時間の申請だけです。
その3時間でさえしぶしぶ押印して注意されます。

補足日時:2014/05/20 06:48
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現実と理想(法律)は違うと言うことです。


基本はどこも法律厳守。
現実は人件費などその部署の経費に関わるので、時間外手当てなどを多く認めると予算を圧迫することになり、管理者の評価に繋がります。
法的手段に訴える事も可能ですが、引き続きその場所で仕事するにはかなりの覚悟が必要になります。
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時間外手当は一日の勤務時間で8時間を超えた時間分か一週間で40時間を超えた時間分



つきます。残業の定義がそうなってるからです。深夜午後10時から5時までは深夜手当25%がつき。

法定休日で一日休むと決められていて、その日に仕事しなさいとなったら休日手当35%がつきます。


それか代休を用意するかです。

もし、上記の定義で超えているなら労働基準監督署で是正勧告を出してもらうことです。

実際の勤務時間をメモでもいいから移しておいて残業代が何時間分ついたかを書くと

動きやすくなります。

労働時間には休憩時間(労働しなくていいという時間、条件付きだと労働時間と判断できる場合がある)を引いて

8時間ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給料などには反映されませんが、パソコンに学校に来た時間と出た時間は記録されています。
『公務員は定時で帰れる』と極端な話思われてる(私も思っていましたが)そうではないんだなぁと実感しています…

お礼日時:2014/05/20 17:53

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