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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>のれんに計上できるものと計上してはいけないものがあると聞いたことがあるのですが、//
のれんに計上できるかどうかというよりも、取得原価に含めるかどうかという話だと思います。取得原価に含められなければ、必然的にのれん計上できなくなりますから。
最近の会計基準の改正により、取得関連費用についてはすべて発生した事業年度の費用として処理されることとなりました。詳細については、
http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …
の1.(2)をご参照下さい。尚、適用は原則平成27年4月1日以後開始する事業年度からです。
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