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金券ショップで購入した、6月末まで有効の新幹線指定席回数券を所持しています。これをみどりの窓口で、6月中旬早朝発の座席指定をしようと思っています。
そこで質問です。
6月中旬早朝発の座席指定をした後に、都合が悪くなり予定変更。変更日は7月初旬を希望したいのですが、変更は可能でしょうか?
指定席回数券の期限は過ぎているが、一度期限内に座席指定をした場合は、元の期限を過ぎた日に変更しても問題ないかどうかを教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

有効期限を過ぎた日時の指定席の座席指定は出来ません。


そのような事が出来たら、有効期限の意味がありません。
ただし、例外として、質問文の回数券は、4/27~5/6の使用出来ない期間を含んでいます。
東海道・山陽新幹線の場合は、その期間分が延長されると明記されています。
つまり、7/1~7/10も利用出来る事になります。
指定変更の際に、利用可能な期間を確認してください。
JR東日本(東北・上越・山形・秋田・長野)の場合も同様の扱いだとは思いますが、HPには明記していません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
大変勉強になりました!
所持しているのは、東京~新潟間なので、上越新幹線も該当するか確認してみたいと思います。
ありがとうございました‼

お礼日時:2014/05/21 00:47

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