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親戚の叔母が、生前贈与で贈与税がかからない金額を(110万ですか)贈与してくれるそうです。これは私の収入として申告するんでしょうか?

A 回答 (4件)

No2です。


前の回答が、分かりづらかったようなので、整理し直します。

>親戚の叔母が、生前贈与で贈与税がかからない金額を(110万ですか)贈与してくれるそうです。これは私の収入として申告するんでしょうか?

贈与税の申告の必要があるのは、以下の場合です。
・1月1日から12月31日の1年間の中で、他の人からもらった贈与も加えると、110万円を超えてしまう場合。

贈与になるものとならないものの線引は、けっこうややこやしいのですが、
普通のサラリーマンの場合、だいたい以下の例示の範囲内かと思います。
・贈与にならないもの
 ・会社から創業記念日等で受け取った金一封等(→課税対象なら、会社が所得税の源泉徴収の中に合算する)
 ・普通の儀礼の範囲内のお歳暮、お中元、お見舞い金、お祝い金等(→非課税)
 ・病気・ケガをしたり、事故に有った時に、保険会社や加害者から受け取った給付金や賠償金等(→非課税)
 ・(収入が少なくて、親や配偶者からの扶養を受けている場合は)扶養者から受け取るお小遣い等(→非課税)

・贈与になるもの
 ・贈与を受けた際に対価を求められた場合
   ・金銭換算出来る場合(→差額が贈与)
   ・肩をもめとか、親や子供を大切にしろ等程度の指示を受けた場合(→全額が贈与)
 ・時価より著しく低い金額で、土地建物高額商品等を買った場合(→時価との差額が贈与額)
 ・借金の肩代わりを受けた場合(→全額が贈与)

1年間に受けた贈与の合計が110万円を超えた場合は、翌年の2/1~3/15に、税務署に申告して、納税します。
確定申告と同時期ですが、スタートが半月早くなっています。(空いている間に申告に行きましょう。)


※質問を受けていないことですが、…
110万円~310万円の贈与税は、110万円を超えた分の10%です。
例えば、150万円なら、4万円です。
対税務署的に、記録を残すため等の目的で、あえてこのくらいの生前贈与とするケースも有るようです。
蛇足ながらご参考まで。
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贈与で得た財産については、所得税は非課税です。


ただし贈与税の基礎控除額(110万円)を超えている場合には、贈与税の申告は必要です。

該当条文は所得税法第九条(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)


~~~~~
「国税庁のサイトのタックスアンサーでは、積極的に不要と書いてくれていないのですが、非課税でも申告が必要なケースでは、必ず、必要と書かれています。」として、数々タックスアンサーが紹介されてる回答がありますが、贈与財産そのものには上記のとおり所得税が課税されません。
なにか、勘違いなさっての回答だとお見受けいたします。

仮に1、000万円の贈与を受けたら、それに対して贈与税申告をして贈与税を払いますが、重ねて所得税が課税されることはありません。
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申告不要です。

(もちろん、他の方からはもらっていないという前提で。)

国税庁のサイトのタックスアンサーでは、積極的に不要と書いてくれていないのですが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
非課税でも申告が必要なケースでは、必ず、必要と書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
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>これは私の収入として申告するんでしょうか…



何を申告するんですか。
贈与税?
それとも所得税?

その年のうちに他の人からもらったお金も含めて 110万円以内であれば、贈与税の申告は必要ありません。

また、相続や贈与で得た金品は、たとえそれらが基礎控除以下で納税が発生しないとしても、「所得税の確定申告」には関係しません。
所得税とは、働いて得たお金四方のを売買して得たお金に課せられる税金で、主旨が全く違います。
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