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雇用保険についてあまり詳しくないのでお詳しい方、知恵を貸してください。
アルバイトですがこの度、個人都合で仕事を辞めることになりました。
失業手当の受給条件は満たしていると思うのですが…念のため私が解釈してる受給条件を書きます。

1、自己都合による退職(腰のヘルニアと診断された)
2、就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人(既にハロワへ登録済)
3、被保険者期間6ヶ月 及び 1ヶ月に14日以上働いていた

大丈夫そうですかね?
申請後3ヶ月後から支給されると思うのですが…

その3ヶ月の間に次の仕事の内定を貰って就職したら失業手当はもちろん貰えませんよね?
しかし、再就職手当というのが貰えると聞きました。
この再就職手当の受給条件はなんなのでしょうか?
また、再就職手当について詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

・>腰のヘルニア により医者より就業困難なので仕事を辞めるように言われ退職することになった


 (会社には診断書を提出して、(腰のヘルニアにより)退職の旨を伝えている・・離職票がその様に作成されます)
・上記であるのならば、3、被保険者期間6ヶ月(以上、まる6ヶ月有りますね)
 「特定理由離職者」の範囲の(1)に該当します・・下記参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 (通常、失業給付を受けるには、12ヶ月以上雇用保険に加入している事が必要ですが、上記の場合には
  6ヶ月以上の加入でも特例で失業給付が受けられる)
 (上記の場合、給付制限期間の3ヶ月はつきません・・即(待期期間終了後)給付期間に入ります)
・注意点、失業給付の受給には、医者から就業可能の証明が必要です(腰のヘルニアにより就業不能で退職したので、病状が良くなり就業可能状態になりましたの医者の証明が必要と言うことです)
 ハローワークで失業給付の手続き、給付の延長手続き(この延長期間には失業給付は出ません)、(病状が良くなって)医者から就業可能の証明を得て、ハローワークに提出、失業給付再開(この時点から失業給付が支給されます)

・上記に該当しない場合、単なる自己都合退職(会社の方で離職理由をその様に記載する)になる可能性があります
 この場合、12ヶ月以上の雇用保険の加入がないので、失業給付を受けられません(受給資格無し)
・上記の場合、ハローワークに申請するときに、異議申し立てをすることは可能、但し医師の診断書等が必要・・その内容により「特定理由離職者」としてハローワークが判断すれば失業給付は受けられます


>再就職手当の受給条件はなんなのでしょうか?
 ・下記を参照して下さい
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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