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その様なわけで、【平成15年度第五期 国民健康保険税】の督促状が市役所から父宛(世帯主)来ました。
日付は平成16年5月、金額は約8000円。
第5期と書いてありましたが、第1期~4期まで払ったことはありません。

我が家は
父・・会社員(世帯主)
母・・公務員
私・・無職!(母の社会保険で扶養家族となっている)

の家族構成となっております。

もちろん住民税その他は父、母共に給与から天引きされております。
私は母の扶養家族となっておりますので健康保険料は支払っておりません。

もしかしたら私に対する税金なのだろうかと思いますが、【国民健康保険税】とは何に対する税金なのかが判りません。

私は今年の確定申告をしておりません。
税務署に訪ねたら
約100万程度の退職金と
約300万程度の満期の保険金の払い戻しと
失業保険なら税の対象にならないと言われたからです。


やさしい日本語で教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

現在失業保険をもらっているのですか?もらっているなら日額はいくらですか?



>税務署に訪ねたら
>約100万程度の退職金と
>約300万程度の満期の保険金の払い戻しと
>失業保険なら税の対象にならないと言われたからです。

これは「税法上の扶養」を考える上で収入と見なさいということでしょう。
税法上の扶養と健康保険の扶養はまったくの別物です。
税務署は税法上の扶養についてしか考えておりませんので、健康保険の扶養については税務署の話はあてになりません。

失業保険(失業給付金)は「税法上の扶養」を考える上では収入とみなされませんが、「健康保険の扶養」を考える上では収入とみなされます。
ですからある程度の失業保険があれば親の健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入する必要があるのです。

ちなみに税法上の扶養は1月~12月の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。

健康保険の扶養は向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養に入れます。具体的には月収10.8万円以下であれば扶養に入れます。この上限額には失業保険も含まれます。失業保険の日額が3561円以上でしたら無条件で健康保険の扶養からはずれます。

実は親の健康保険の扶養から外れてたにもかわらず、親の健康保険を使って診療していたとなると過去に遡って医療費を返金することになります。通常3割負担ですから、親の健康保険組合等に7割を返すことになります。


さて扶養に入る、入らないに関わらず、今のあなたは失業中ですので自分で国民年金を支払う義務があります。こちらの支払いはきちんとおこなってますか?
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この回答へのお礼

失業保険は税法上の扶養の。。
うわ、なんかとてもややこしいのですね。
健康保険のほうで収入と見なされるとは知りませんでした。

まず、失業保険受給期間は終了いたしました。
毎月144000円いただいていました。

この間は自分名前の国民健康保険証を持っており、保険料を支払っていました。
現在は受給期間が終わったので母の社会保険に扶養されています。

国民年金は払っていますよー。(これだけは威張れる。)
13300円!退職金からコツコツコツコツと・・・。
失業者のプー太郎が年金を払っているんだから
政治家先生達にもしっかり払っていただきたいものです。

お礼日時:2004/05/16 21:16

他の方の回答にあるように、国民健康保険は世帯単位なので、支払い義務は世帯主です。



yokayo さんのようなケースの場合は、市役所に申込をすればyokayo さんを支払い者に変更することが最近可能になりました。
ただし一定の条件がありますので、詳しくは市役所に聞かれるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

みなさんの意見を見てみると、いくつかに別れるようなので(私の説明不足があるのでしょうが、私の何がなにやら判らないので申し訳ないです。)
明日きっちり市役所にはなし付けたいとおもいます。

みなさんのご意見をいただきすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/16 21:18

国民健康保険税は、個人ではなく世帯対象です。


ですので、宛名は世帯主で来ます。
この税は所得や資産等から計算されます。
税率等計算方法は市町村ごとで異なりますので
お住まいの市町村役場、HP等で調べてみて下さい。

督促状が来たとのことですが、いきなり督促ですか?銀行あるいは郵便局から引き落としにされていて
その残金不足での通知ではないでしょか?
1~4期は引き落としになっていて
払っていないように勘違いされてるのでは?
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間違いなくあなたに対する健康保険税の請求です。



国民健康保険に加入しないといけない状況なので、健康保険に加入していないことを役所が調べ、世帯主名義で請求がきたのでしょう。

所得税を支払わなくてもいい状態でも、収入がある程度あれば、前年度の収入を元にして、請求がくるのです。

平成15年度の健康保険税は平成14年度の収入を元に算出しますので、退職時の源泉徴収税やその他の申告を元に、役所があなたの国民健康保険税を調べて、退職した翌日から発生した国民健康保険税を請求してきたのです。

退職したら、国民年金に切り替えるとの、国民健康保険に強制加入されますので、退職の税金計算の報告を元に、退職してから発生した国民健康保険税を支払う必要があるので、請求がきただけなのです。4期までは仕事して、その健康保険税を職場で支払っていたので、払う必要がなかったのです。

国民健康保険は健康保険に入っていない人以外の全員に請求が来て、請求主は世帯主ですので、こういう請求が来たのです。住んでいる役所、市役所や区役所ですが、そちらに電話で確認すると、同じような話がしてもらえます。

まだ、健康保険証をもらっていないようなら、早めに発行してもらった方がいいでしょう。

税といっていますが、国民健康保険料の意味で、所得税は関係ありません。市町村が請求するものです。扶養家族でも、健康保険に入れないと、国民健康保険に強制加入ということです。
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お父様宛に来た督促状とのことですので、


お父様の国民健康保険の保険税と考えます。

お父様は会社員とのことですが、
今まで社会保険だったのでしょうか?
考えられるのは
(1)お父様が会社を退職された
(2)お父様の会社でも国民健康保険であった
のどちらかだと思われます。

(1)であればお父様かどなたかが市役所に
「退職したので国民健康保険にして欲しい」と連絡されて
そのような督促状が行ったのだと思います。

(2)であれば、今まで会社で手続きをしていたのが
何かの手違い(保険料の未納など)でお手元に督促状が
届いたものと思われます。
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