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労働組合を脱退する為に、脱退届をもらいに数回行ったのですが、頂くことができませんでした。
そこで自作の脱退届を作成し、このたび、労働組合と会社の人事課の双方に郵送をし、給料からの組合費の天引きをとめてもらうようお願いしました。

しかし人事からは「組合から言われないとできない。」と伝えられました。
組合は、定例会で承認しないと脱退とは認められないので、給与も次回定例会で承認するまで天引きさせてもらうとの説明を受けました。
法律や判例的に、届出をだしただけでは給料からの組合費の天引きはとめられないのでしょうか?
組合と私でどちらが正しいかわかる何か法律や判例を教えてください。

A 回答 (4件)

まず、この場合会社は組合からの委嘱を受けて組合費を徴収しているだけですから、「組合からいわれないとできない」のは当然です。


また、会社に対して、組合の脱会届を送るのもお門違いです。

一方で、「組合が承認しないと脱会は認められない」という規約があったとしても、脱会届の提出と同時に脱会は成立するとする判例は、実は、いくつかあります。

たとえば、
石川県教組非組合員確認事件
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/2658 …

丸全昭和運輸事件
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/041 …


こういうものは、確かに存在します。
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組合が認めない限り会社側で天引きを止めることはできません


認めるということは会社がわっでは組合損ものを否定しているということになります
労働組合の設立は法で認められているものであなただけが脱退できるののではありません

それに、組合費は会社が負担している場合がほとんどです
給与から天引きされている分、基本給などをその分上乗せている場合が多いです。
計算上、組合員が支払っているようにしているだけです。

なので、脱退できたとしても「手取り額」が増えることはないということです。

あなたの会社がそうであるかどうかはわかりませんが確認する必要があると思います。

そんなことより、組合員でいることが嫌なのであれば組合に脱退届を出すことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は民間ではなく公務員のため、savanyaさんの回答内容のように、会社は負担していません。

組合については半強制的に、最初の入庁式のときに加入させられました。ほぼ全職員が入っているため、なかなか決断できませんでしたが、あまりにも給与問題等と関係ないことばかりをやらされる(反原発デモや沖縄米軍反対デモ、憲法改正反対署名など)ので、脱退することとしました。

届け出も受理して頂いたので大丈夫と思います。

お礼日時:2014/05/25 20:00

組合でっせ!


法的には何ら問題はありまへん。
組合の「規則」があるよって、それに縛られてるんですわ!
ところであんさん、組合費って幾ら何でっか?
天引きされたら困るほどの「金額」なんでっか?
まっ!普通は同一会社に「組合員・非組合員」の共存は嫌がりますよって。
だってそうでっしゃろ。
給与改定や福利厚生の勝ち取り、組合で頑張って非組合員は「おこぼれ」に甘んじる事になりまっせ!
それか非組合員だけ「経営者側の言いなり給与」になるかも知れまへん。
詳しく言うとやな、例えば給与20万円の人が「非組合員」っちゅう事だけで「15万円じゃ!」が言えるんでっから・・・
で、非組合員が「不公平だ!」と言っても「組合は関係ない」と言いよるんでっせ!ええんでっか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

組合活動を見る限り、給与や福利厚生についてはあまり活発でないようです。
公務員なので、組合がどうこうしても、やはり世情や世論的にまだまだ給与UPとはいきません。
天引きは3000円ほどですが、齢30歳で手取りがまだ17万ほどの私にとっては非常に大きな額です。
毎日のお昼代を100円UPできると考えるとかなり重要です(笑)

お礼日時:2014/05/25 20:04

組合の規定をもらっていると思います。


その規定に従います。
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