昨年父が亡くなり、父は会社を経営しておりましたので、
計算したら資産が5億円もありました。。うち約4億は現金化可能な証券や現金です。残りの土地一億はあまり使えそうにありません。。
分け前は、半分は伴侶である母がもらい、残りの半分の2.5億円を、
長男である兄が、「おれはこの家を守っていかねばならないし、家業の会社もこれまで頑張ってきたんだ!おまえたち妹弟は1700万づつで充分だ、!」
と机をドカン!と叩き、目を血走らせて怒鳴ってきております。。
私は1700万じゃあんまりだと、極力穏やかに相談しているのですが、お金の話が出たとたんに、
すぐに暴言を言われてキレられてしまいます。。
「もう絶縁だ!」「裁判なら徹底的に、お前には1円たりとも渡らないように手を尽くすからな!」
とも言われてしまいました。。
そうなればおそらく兄は、資金はかなり持ってると思うので、一流の弁護士を雇うのだと思います。
遺書はありません。
相続人の廃除、欠格にも私はあたらないと思います。
寄与分、生前贈与などの話であれば、むしろ圧倒的に兄の方がいろいろと受けていると思います。
証拠は私は持っていません。
私はずっと一人暮らしで、実家とは疎遠で、長年貧乏暮らしをしていました。。
ここで、
もし本当にどうしても、この先話がまとまらず、調停⇒不調⇒審判にいたる過程にて、
兄が腕の良い弁護士を雇ってきた場合、
やはりこちらも弁護士を雇った方が良いのでしょうか。。
それとも案件内容的に、弁護士を雇って数百万をかけるほどの、案件でもないのでしょうか。
それとも一流弁護士は、一流だけあり、でっちあげなどの戦略も使って、こちらは手も足も出ない状況にまでなってしまうのでしょうか。。
それと、最初はこちらは弁護士なしで調停にのぞみ、もし兄が弁護士付きで、難しい不利な絶妙な質問をたくさん投げかけてきた場合、保留にして、次回までにこちらも弁護士を雇う、のような、
出方の様子を見てからこちらも弁護し雇うかどうか、の選択は、後手とはならないのでしょうか。。
最初は「絶縁なんてそんな・・・」と思ってましたが、
日を追うごとに、私の中でももう絶縁でもいいから、法定相続分の主張しようか、との考えも出てきてしまっております。。
もう1週間寝付けなく、不眠にも悩まされております。。
どなたか何かアドバイスなどいただけましたらくださるとうれしく思います。。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
兄の立場になれば・・・
自分は父の家業を助け 父の資産形成にも大きく寄与してきた。また父母の面倒も見てきた。ところが、父が死んだとたん 今まで家業を手伝うどころか 実家に寄り付きもしなかった妹が出てきて 法定相続分を寄こせといってきた・・
そりゃあ簡単にウンというはずもないでしょう。欲ボケで目がくらんでしまっているのかもしれませんが、まともな人間なら兄の考えは理解できるでしょう。
やはり裁判所で 兄の財産形成寄与分を含め 第三者の目で公正に判断してもらうしかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
最近、遺産をめぐる争いが多くなっているようです。
とくに、貴方がたのように兄弟での”争続”が。
お書きの内容からすると、弁護士を入れても話し合いでは無理っぽいですね。
裁判所の審判によるのがいいでしょうね。
なので、まず、裁判所に「遺産分割の調停」の申し立てを行います。
おそらく不調になるでしょう。
そうなったら、裁判官が審判にしてくれます。
二次相続(お母様が亡くなった場合)でももめそうですから、今のうちに解決しておいたほうがいいでしょうね。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.3
- 回答日時:
だいたいANo.1さんの回答のとおりなのですが、若干補足を。
亡父が会社経営されていた、ということですが、法人でしたら、会社名義の資産は相続対象でなく、亡父所有の株式が相続の対象です。個人事業主であれば、経営資産が相続の対象ですが、事業に伴う負債(未払金等)も相続対象です。
資産から負債を差し引いた額が正味の評価額となりますので、注意が必要です。評価額0に近い、ということもあり得ます。株式での相続も、会社資産と負債から同様な考え方になります。
負債についてまったく触れておいででないので、コメントしておきます。
No.2
- 回答日時:
>私はずっと一人暮らしで、実家とは疎遠で、長年貧乏暮らしをしていました。
。どういう事情があったのかは知りませんが、親も兄弟もほっぽらかしで交流を断っていたくせに、遺産が思いのほかあったとなると、自分のしたことは忘れて権利ばかり主張する! しょうもない人間ですね、少しは恥を知りなさい。
一銭も入るとは思ってなかったのに、1700万も臨時収入があるのだからいいじゃありませんか。
たんに血縁がある、というだけで、親との係わり合いを考慮せず、一律に法定相続分を認める今の法律には、欠陥を感じます。
No.1
- 回答日時:
>残りの半分の2.5億円を…
>おまえたち妹弟は1700万づつで…
兄弟は全部で何人なのですか。
3人ですか。
3人だとしたら約 8,300万ずつという計算になりますね。
>遺書はありません…
日本語で遺書とは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことです。
そんなものなくてかまいません。
>それとも案件内容的に、弁護士を雇って数百万をかけるほどの…
兄弟 3人だとして、
8,300 - 1,700 = 6,400万
数百万で済むなら充分おつりがありますね。
>日を追うごとに、私の中でももう絶縁でもいいから、法定相続分の主張しようか…
どうぞがんばってください。
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