個人住民税の非課税限度額のついて私の自治体では
.前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
扶養親族がない方…31万5千円
扶養親族がある方…31万5千円×(扶養親族数+1人)+18万9千円
という項目があるのですが
1 扶養親族に年少扶養親族も含まれますか?
2 扶養親族に配偶者控除対象配偶者は含まれますか?
その場合、控除の額に段階がありますが(配偶者の稼ぎによって)そこは関係ないのでしょうか?
3 もし1,2ともにyesである場合、
例
妻(配偶者控除対象配偶者)と子供(年少扶養親族)の2人と私の世帯構成であると仮定すると
31万5千円×(2+1人)+18万9千円=1134000円 限度額であっていますか?
宜しくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1 扶養親族に年少扶養親族も含まれますか?
含まれます。
>2 扶養親族に配偶者控除対象配偶者は含まれますか?
含まれます。
>その場合、控除の額に段階がありますが(配偶者の稼ぎによって)そこは関係ないのでしょうか?
それは、配偶者の年収が103万円を超え141万円未満の場合に受けられる「配偶者特別控除(38万円~3万円)」のことですね。
「控除対象配偶者」に、配偶者特別控除の対象者は含みません。
>妻(配偶者控除対象配偶者)と子供(年少扶養親族)の2人と私の世帯構成であると仮定すると
31万5千円×(2+1人)+18万9千円=1134000円 限度額であっていますか?
あっています。
いつも丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます
理解していた通りで安心しました
配偶者控除と配偶者特別控除については勘違いしておりました。また勉強になりました感謝で
No.4
- 回答日時:
1 含まれます。
2 控除対象配偶者であれば、含まれますが、配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円~76万円)であれば、含みません。
ただし、1.2とも他の親族の扶養となっている場合は、除かれます。
3 控除対象配偶者と扶養親族(年少扶養)2人の場合の非課税限度額は、
31万5千円×(3+1人)+18万9千円=1,449,000円 です。
扶養親族数は、控除対象配偶者も含みます。
質問以外の部分まで考慮してくださりありがとうございます
とても分かりやすかったです
すみません私の書き方が悪かったのですが年少扶養は1人、配偶者控除対象配偶者1人の合計2人+自分で3人という事でした。
わざわざ計算までしてくださりありがとうございます
No.3
- 回答日時:
>1 扶養親族に年少扶養親族も…
含まれます。
>2 扶養親族に配偶者控除対象配偶者は…
含まれます。
>その場合、控除の額に段階がありますが(配偶者の稼ぎによって…
控除の額に段階などありません。
そもそも控除対象配偶者とは、「合計所得金額」が 38万円以下の配偶者を言います。
控除の額に段階ある配偶者特別控除に該当する配偶者は、「控除対象配偶者」ではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>31万5千円×(2+1人)+18万9千円=1134000円 限度額で…
小学生レベルの算数まで検算はしませんが、何でそんなことを気にするのですか。
1円たりとも住民税を払いたくないため、収入をセーブしようというのですか。
もしそうだとしたらとんでもない考え違いですよ。
税金か稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはあり得ません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
そもそも妻子があって、住民税を 1円たりとも払わないで済むような所得では、1年間暮らしていけませんよ。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくご回答ありがとございます
配偶者控除と配偶者特別控除を混同していました。ご指摘ありがとうございます
>小学生レベルの算数まで検算はしませんが、何でそんなことを気にするのですか。
扶養親族がある方の場合に限り、扶養親族数+1人(←自分?)とある理由がよく理解できず
計算に含めていいのか不安で最終的な合計額を尋ねしました
また例に出した試算の妻子の部分は、質問1,2との関連性でです。
私に直接関わるのは質問1のみですが(私は独身で16歳以下の兄弟を扶養しています)
ある程度の全体像を把握しておきたくて質問した2でありますが、3もそれに関連&補強という事でした
質問内容から家庭事情まで気にかけてくださりありがとうございます
No.2
- 回答日時:
16歳未満の扶養控除は撤廃されました。
2012年に。配偶者控除で給与所得控除を差し引いた金額が38万以内に限りますが。入ります。
健康保険の扶養とは違います。
控除の金額に段階があるのは配偶者特別控除です。
なので31万5千円+18万9千円=504000円です。
ご回答ありがとございます
16歳未満に扶養控除があるかではなく
非課税限度額の算定における扶養親族に含まれるかという趣旨の質問でした
分かりにくくてすみません
配偶者控除と配偶者特別控除についての違いについてありがとうございます
勘違いしておりました
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