一方通行の標識について詳しい方、教えてください。
一方通行の標識(青地に白矢印の長方形)は、補助標識の「ここから」がなくても、
「ここから一方通行」という意味なのでしょうか?
下記リンクが見られれば早いのですが。(googleストリートビューです)
http://goo.gl/maps/KkQyP
説明しますと、T字路をTの下から上がってきて、突き当たりの交差点、
真正面の交差点内に一方通行左向きの標識があります。(補助標識なし)
交差点の手前には、「止まれ」の標識があります。
「指定方向外進行禁止(青地に白矢印の円形の標識)」はありません。
この場合、右折はできると思いますか?
結果としては、ここは右折できるそうです(近隣住民の方いわく)。
ただ標識の意味からするとわかりにくいように感じます。
一方通行の標識の意味が、「ここから」の補助標識がなくても
「ここから」の意味なのか。
ちなみにこれは東京都内の交差点なのですが、
都内は基本的に、一方通行の始点にのみ一方通行の長方形の標識がある気がします。
途中から合流する場合は、
交差点の手前に「指定方向外進行禁止」で左に曲がる矢印があり、
補助標識で「自転車をのぞく/一方通行」と
いうのが加えられているケースが多いと思います。
例) http://goo.gl/maps/2KBhe
ただ一方通行が網の目状になっている道路では、
交差点ごとに標識が立っているようにも感じます(信号機の有無?)。
例)http://goo.gl/maps/4HcKP
これが都外に出ると様相が違うように感じます。
これははっきりとは例を挙げられないのですが、
同じようなT字路のTの下から来て突き当たりに同じ標識がある場合には、
右にはいけないようになっている道も多い気がします。
そもそも一方通行の道路に合流する場合は、一方通行の標識を見るのではなく、
交差点手前の指定方向外進行禁止の標識の有無や方向を確認するのがまず一番なのでしょうか?
指定方向外進行禁止の標識がなければ、迷わずどちらにもいけると判断していいのでしょうか?
ちなみに私はわからないケースが多いので、
道路にペイントしてある停止線が道路いっぱいにペイントされている場合
(切れていない場合)は、
一方通行の出口なんだなということで自然と判断していることが多いです。
あとは、標識がこっちを向いていたら進んでいい、とか。
赤地に白い横線の進入禁止の標識がない場合もあるので。
上のストリートビューのケースでは停止線もなかったので迷いました。
一方通行の標識の意味ってあるのかな?とすら思えます。
それとも、何か私が勘違いしてますか?
もっと正確な判断方法がありますでしょうか。
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ビューを確認しました。
質問者様のご推察の通りだと思います。この交差点は右折もできます。
また、都道府県が違うと、標識の付け方は多少異なります。
私は東京を中心に近県を毎日廻っていますが、一方通行に関していえば、
・東京は一方通行開始の交差点に矢印しか置かないことが多く、そのかわり進入側(最初のビューでいえば写真手前側)に規制標識を設けないことで、簡略化することが多いです。
他の都道府県はどことは言いにくいですが、一歩通行進入禁止(赤字に白横棒)が付いている県とそれが無くても進入側に規制標識をつけておく県に分かれます。もちろんどちらもついている場所のほうが多いのですが、立地条件によっては標識が付けられない場所もあるからです。
また他の規制に関して知っていること
・神奈川県は「時差式信号」の標識がないところがまだあります。この標識がないことで死亡事故がおき、神奈川県警が管理責任を問われ敗訴したので、順次つけているのですがまだないところもあります。
・最近法令が変わって、右矢印でもUターンが可能になったので右下矢印の標識がなくなりましたが、東京都だけは律儀にこの下矢印をつけていました。つける費用も撤去する費用も馬鹿にならなかったでしょう。
・矢印信号機のタイミングが都道府県によって違います。どこの都県かは思い出せませんが、青信号から矢印信号(たとえば右折のみの矢印)に切り替わるタイミングが「青→黄色→赤&右矢印」という地域kと「青→黄色&右矢印→赤&右矢印はそのまま」という地域があります。
また矢印信号消灯時も「全体は赤のまま、矢印がいきなり消える」と言う地域と「矢印が消えると全体信号が一旦赤から黄色に変わり、全体が赤になる」地域があります。
特に最後の全体信号が黄色に変わるのは神奈川県の特徴で、ちょっと見えにくい信号だと見えたときに「あ、黄色だ行っちゃおう(でもそれは右矢印信号から全体赤に変わるための黄色)」という勘違いを運転手が起こし易く、現実に事故も起きています。(なにせそれが原因なのを直接みちゃいましたから)
また、地域によっては白線や道路に描いた標識を多用している地域もあります。逆に雪国に行くと全部が看板標識ですね。当たり前ですが慣れないと困るときもあります。
No.5
- 回答日時:
一方通行の出口には赤くて丸い標識に白い横線がついてます。
一方通行出口で通行禁止の標識です。文面のものは入り口と途中に立ってます。出口の標識がないなら交互通行だと思いますNo.4
- 回答日時:
ビューを確認したら
T字路を左折した次のT字路には
進入禁止の標識があり、
その次の交差点には指定方向外進行禁止と
進入禁止の標識がある。
その当該のT字路は指定方向外進行禁止と
右折側道路に進入禁止の標識がなく、
制限されていないから右折できる。
T字から右折は対面通行だと思います。
No.3
- 回答日時:
下からT字路に向かって進めば
どちらにも曲がれるから制限はないでしょう。
左から車が来ないというだけで標識は必要ないでしょう。
右からは車が来るだろうから一時停止になっていて
右に曲がれば対面通行で
左に曲がれば一方通行ということで地図上もそうなっていますね。
右に曲がれない場合は指定方向外進行禁止があるはず。
一方通行の基点に標識があるだけで別に不思議ではないです。
他に標識をつける意味がないでしょう。
No.2
- 回答日時:
これ、右折できんよ。
これは左右に向かって走ってる道路が一方通行で、その途中の三叉路ってだけ。
地図を見れば簡単にわかるはずだし、こんな標識は珍しくもなく、昔ながらの町ではよくある。
No.1
- 回答日時:
>この場合、右折はできると思いますか?
標識に従うのであれば右折してはいけません。
標識無視すれば右折できます。
近隣住民が左折可の表示板と間違えてるんじゃないかと思いますが、正解を知るには管轄の公安に問い合わせてみるのが確実でしょう。
>補助標識の「ここから」がなくても、「ここから一方通行」という意味なのでしょうか?
そうです。
具体的には、「T字路の北西-南東に伸びてる道全体が南東方面に向かって一方通行」という意味です。
>一方通行の標識を見るのではなく、交差点手前の指定方向外進行禁止の標識の有無や方向を確認するのがまず一番なのでしょうか?
順序的にはそうですね。
しかし、「どれが」ではなく全ての標識を漏れ無く確認する事が一番です。
>指定方向外進行禁止の標識がなければ、迷わずどちらにもいけると判断していいのでしょうか?
それで良いです。
もちろん、他の禁止標識があればそれに従いましょう。
一方通行の停止線は、一方通行に指定された道にしか引かれません。
上記ストリートビューで停止線が無かったのは、T字の東西に伸びてる坂が双方通行だからです。
進行方向指定標識の判断方法としては
長方形が「この道路は」指定する方向にしか進行できません
円形が「これより先の道路」は指定する方向にしか進行できません
と覚えるのが簡単かと思います。
あとは慣れ・・・ですね。
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