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現在、バイト先は平日6時間、日祝4時間となっていて、週4日しか
働けません。社会保険、厚生年金、雇用保険、健康保険にも
加入し、その分は引かれていますが、なぜ、働く日数を制限される
のでしょうか?入りたくてもシフトに入れてもらえない理由は?

主婦などで、年収103万の上限がある方は、週4日で6時間しか
入らないのはわかるんですが、独身ですし、社会保険、厚生年金、
雇用保険も入ってるのに、なぜ雇用主は、働く日数、時間を制限
する必要があるのでしょうか?

A 回答 (8件)

NO.3です。



正社員の方が拘束時間は長くなります。
サービス残業などもあるでしょう。

フリーターの方が正社員の人よりも労働時間が短いのに、正社員以上の給料を受け取ると
新人社員の立場が無が無いと言う事でしょう。


私は「シフトに多くは入れないのは何故ですか?」と聞いた時、社員の人から「バイトが社員の給料超えるとマズイから」しか説明受けなかったのですが、上記の解釈をしたので本心は違う所にあるのかも知れません。
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知人の勤務先(外資系・全国に店舗有り)では、アルバイトに払える人件費が店舗毎に予算化してあり、その枠を越えられないので、いくら忙しくてもシフトを入れられないと言う話です。



そういう類いではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>>アルバイトに払える人件費が店舗毎に予算化

これ、有力な回答かもしれませんね。
それなら納得がいきます。

お礼日時:2014/05/28 17:25

>バイト先は平日6時間、日祝4時間となっていて、週4日しか


働けません。

週の所定労働時間は何時間なんですかね。
6時間×4でも24時間で
厚生年金、健康保険の加入要件は満たさないと思いますけど。
一日かつ一ヶ月の労働時間、日数が
正社員の四分の三以上の労働時間がないと適用除外です。
正社員が一日8時間ならパートアルバイトは一日6時間以上、
正社員が月20日ならパートアルバイトは月に15日以上が同時に満たされる
所定労働日数、時間でないと適用されません。
(雇用保険は週20時間以上の所定労働時間)

アルバイト、パートは労働力の調整要素なので
会社が必要な日、必要な時期に正社員の労働力を補う為に
雇うということでしかありません。
貴方の会社は
社会保険のことも含めて良からぬ事をしているかもしれません。
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おそらく、業務内容の恒常性・臨時性、正社員との同一性、によって、正社員にたいする解雇くらい厳しいハードルが課せられるのを避けたい、という形式的な労働条件の違いを設定しているのでしょう。



3-1 雇止め可否の判断基準と判例にみる雇止め判断のポイント
http://www.rohmkanri.jp/article/14082895.html

13.非正規雇用 (100)有期契約の更新拒絶(雇止め)/個別労働関係紛争判例集/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT):データベース
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm

↑の判例を、個別に表にしたり、経緯をケースごとに記したもの
資料2 雇止め法理に関する主な判例の整理表
(有期労働契約の反復更新に関する調査研究会報告(平成12年9月)より抜粋) [PDF形式] - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ui8 …
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>なぜ雇用主は、働く日数、時間を制限


>する必要があるのでしょうか?
簡単な事でっせ!
あんさんを何時でも「雇い止め」でける様に調整してるだけですわ!
雇い主からしたら「バイトはバイト、何時でも代わりが居てる」と思ってま!
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前に働いていた所は、フリーターをフル出勤(週6、8時間)でシフトに入れると


その会社の若手社員の給料以上の収入になってしまう為ダメでした。

なので週5回でも越す事があるため、越した時はそれ以上シフトに入れてもらえませんでした。

時給自体は、その業界では平均的なものでした。


同じ理由じゃないでしょうが、なんらかの理由があるのでしょうね。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
なぜ、その会社の若手社員の給料以上の収入に
なったらダメなんでしょうか?
社内の秩序が乱れるからでしょうか?

補足日時:2014/05/27 11:01
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判例である基準を超えると「雇い止め」が出来なくなるからです。

この回答への補足

雇い止めとは、期間の定めのある労働契約ですよね。
労働時間は関係ないようには思いますが・・・。

質問の回答をお待ちしております。

補足日時:2014/05/27 11:04
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社内事情でしょうね。



おそらくはアルバイトに主婦が多いため明確になっているのだとは思いますが、ルールとしてまで全員に押し付ける必要はわかりません。
その会社のルールですのでその会社の関係者以外はわからないと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ただの社内ルール。ただそれだけなんでしょうか。
よくわからないですよね・・・。

お礼日時:2014/05/27 11:06

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