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私の母が昨年亡くなり、伯母・叔父と3分の1ずつ共有していた建物を、相続することになりました。相続による所有権移転登記をしようとしたところ、登記上は20年前に亡くなった祖母の名義のままになっていることが発覚しました。固定資産税はこれまで 伯母・母・叔父の3名で支払いをしており、3分の1ずつ共有していることになっているという認識でいました。
母の死により、母の所有分は兄と2名で2分の1ずつ相続することで話し合いをしたのですが、このままでは相続の登記ができません。この場合どのように手続きをとればいいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

複雑なので、司法書士に委任することをお勧めします。


http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/hudou …
及び参考URL
登記申請書
添付書類として
(1) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明:被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本
(2) 相続人全員の住民票
(3) 委任状(司法書士など代理人が申請する場合)
登録免許税(収入印紙で納付:金額がわからないので司法書士が手数料と共に現金で請求してきます)

相続登記が長年にわたって行われていない場合(例:母親が死亡したため、相続登記をしようとしたが、不動産の登記名義が祖母のままになっていた場合)
祖母が死亡した時点での法定相続人確認:その子供である自分の父親→母親だけかまたは父親の外に相続人がいた場合(父親の兄弟等)は相続人とともに相続しているので(共有)それぞれの持分に応じた登記を行うことになる(相続人全員の戸籍謄本,住民票の添付)。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議により特定の相続人がすべて相続するといった協議が行われることがある(持分が多いと売買などで複雑となるため不利)

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
これまで全部自分で登記をしていたので
これもそのつもりでしたが、ちょっと
難しそうですかね。

お礼日時:2014/05/29 23:03

>母の死により、母の所有分は兄と2名で2分の1ずつ相続することで話し合いをしたのですが、このままでは相続の登記ができません。


え、できないですか?
お母様の持ち分について、全部移転(相続)の登記できますが…。

参考
http://www.cosmos-sihou.jp/shinseisyo.html
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No.2です。



祖母名義でしたね。
でも、できますよ。
祖母の相続人(死亡している場合はその相続人)全員の印があればできます。
相続人が多いと、印をもらうのが大変なだけです。
私もまったくしらない遠い親戚(亡くなった親の親のまたその親の親の子孫)から、相続登記に必要だから印をほしいと言われ押したことあります。
いずれにせよ、登記の手続は司法書士にご相談ください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
関係者に連絡をとってみます。

お礼日時:2014/05/29 23:05

念の為に聞いておきますが、土地と建物は別々の持ち物ですので、確認してください。


土地の登記簿は、1か所かもしれないが、別々の番地になってないか、注意してね。
土地の固定資産税の書類を見直しておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所に行って祖母名義のままになっている不動産(土地・建物とも)を
すべて調べてもらいました。

お礼日時:2014/06/05 00:02

非常に面倒なケースですね…



まず、相続人の特定を行います。
名義人であるおばあさまの死亡時点での相続人を調べ上げます。(おばあさまの生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要)
相続人を特定したら、そこから現在の段階で代襲相続が発生していないか確認する必要があります。
おばあさまにはあなたのお母様がいらっしゃるので、子供(あなたなど)に代襲相続が発生しています。
さて、おばあさまには何人お子様がいらっしゃったでしょうか。
全ての子供に相続権があり、そのうち現段階で亡くなっている方がいればその子供、子供も亡くなっていればさらに孫に相続が移ります。

相続人が特定できたら、遺産分割協議書を作成し、全員に実印の押印をしてもらい、印鑑証明を用意します。
さらに、相続人(亡くなっている人も含め)の現在の戸籍と住民票(亡くなっている方は除票)を用意します。
印鑑証明、戸籍、住民票は本人でなくても委任状+自分の本人確認書類があればとれます。但し亡くなられた分を取得する場合、相続人であることを確認するため戸籍が必要になります。
(委任する人の記名・押印があり、誰に何を委任するか明確に記載されていれば様式は問わないところが多いです)

あとは固定資産評価証明を市町村役場で取得します。(登録免許税の算定のため必要)
申請できるのは名義人もしくは相続人ですので、相続人が行かれる場合は戸籍を持っていく必要があります。

必要書類について詳しくは法務局に問い合わせてください。

今回のケースは下手すると相続人が10人を越すことも考えられます。
中には全く会ったこともないような人に連絡して印鑑をもらわないといけないケースも出てこようかと思います。
ここまで複雑だと、司法書士のようなプロに頼むほうがいいかと思われます。
当然費用も高くなりますが…
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
時間がかかりそうですが、ルーツをたどる旅をしてみようかと思います。

お礼日時:2014/06/10 08:15

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