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この事例で勝てる可能性は何パーセントだとおもいますか?
死亡時刻
7月29日1:00 虚血性心疾患の疑い 死体検案書(死亡診断書ではない)
救急の記録
7月28日
23:30 女性が自宅にて容体悪く横になる
23:47 女性の呼吸確認できなくなる
23:48 出場指令
23:55 現場到着
23:57 接触 呼吸なし 脈拍なし 瞳孔散大 対光反射なし 心停止波形確認
0:18  病院到着
1:00  蘇生措置のかいなく心肺蘇生することなく死亡確認

搬送先の医師からは28日中に心肺停止をしている旨の診断書、監察医からは28日中に心肺停止との意見書を頂いている。

厚労省発行の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルには
死亡時刻は死体確認時刻ではない。検案によって出来るだけ死亡時刻を推定する。
とはっきり記載されている。

また、この死亡事例は医学的には心臓死と思われ、死の三徴候をもって
死亡推定時刻とするのが妥当だと思われる。 

以上の根拠により、7月29日付の契約更新後の減額された支給額ではなく、7月28日付の契約に基づき死亡保険金を支給するべきである。

という案件です。
皆様方の忌憚のない意見をよろしくお願い致します。 

A 回答 (7件)

>28日と29日では生命保険の更新の関係で死亡支給額がちがうためです。



それはそうかも知れませんが、asahi9463さんは「勝てる可能性の割合」をお聞きのようです。
ですから、誰が誰に何を求めているか、その趣旨がわからないと、お答えはできないです。
まして「疑いは罰せず」と言うような文言があるので、それならば刑事事件のことです。
仮に、「保険金請求事件」としての民事事件だとすれば、それは裁判所の判断となるので勝訴確率もわからないです。
死亡の時期が争いだとしても、死亡の定義もなく、医師の時刻に拘ることもないし、検案書のとおりだとすることも考えにくいです。
なお、民事事件では、原告は原告有利な主張となりますし、被告は被告が有利な答弁となりますので、ここで勝訴確率は予想できないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
趣旨の分かりづらい質問で申し訳ありません。
今回の質問は、遺族が保険会社を相手取り、死亡時刻を死体検案書のみで判断している保険会社に対して、他の証拠などを勘案した死亡時刻においての支払い義務は生じるかという案件です。
私としましては、検案書を厚労省のマニュアル(死亡時刻は死亡確認時刻ではない)に沿って記入していないかもしれない検案された医師に問題があって、そちらと交渉(裁判)するのか、それとも検案書のみを判断基準にしている保険会社と交渉すればよいのかどっちつかずの状態なもので分かりずらい質問になってしまいました。
保険会社としては、検案書の日付が変更になれば保険金の手続きはできるとの回答を頂いています。
ただ検案した医師は意見書は出せるが、検案書については変更できないという返答でしたので、なお困っています。
保険金については、がめついと思う方もいらっしゃるとおもいますが、母が保険会社に払ってきた財産と考えていますので、簡単にあきらめるわけにはいきません。
以上を踏まえて回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2014/05/31 16:23

 1%以下と考えます。



 死についての三徴候説は、血液循環機能・呼吸機能・自律機能の「不可逆的停止」をもって法的な「死亡」と考える立場ですから「23:57 接触 呼吸なし 脈拍なし 瞳孔散大 対光反射なし 心停止波形確認」の時点で「不可逆的停止」だったのかが問題になります。

 質問文を読む限り、「23:57」の時点で血液循環機能・呼吸機能・自律機能の「不可逆的停止」か否かは不明です。

 そうすると、質問文における「死の三徴候をもって死亡推定時刻とするのが妥当だと思われる。」という経験則が成立するのかがさらに問題になります。

 この点は正確な医学的知識が必要になるので私の回答には限界がありますが、死の三徴候があっても多少の時間は蘇生可能性があるのが通常でしょうから、この経験則が「死の三徴候が出現した時点をもって死亡推定時刻とする」という意味であれば、成立しないと考えます。

 最終的には、医師が何時に死亡したと判断するかですが、死亡した方の年齢、死因、健康状態を総合的に判断して死亡時刻を決定することになるでしょう(不可逆的の判断において)。

 死亡保険金請求の裁判において、28日付の保険金請求に28日死亡の事実が必要というのであれば、「28日に死亡した」事実を原告=保険金請求者が「立証」する必要があります。

 そうすると、今回の事案では、29日に死亡した可能性もあり得るので、28日の死亡を立証できないという判断になる可能性が極めて高いと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
死体検案書というものは、死亡したときにその医師が立ち会っていない場合で、かつ死因に関して不明な時に監察医などが記入するものです。
その監察医が死亡したときを推定する場合、警察による実況見分や、救急搬送の記録をもとに死亡時刻(あくまで推定)を記入するもので、死という概念が不確定な以上、正確な時刻は誰にもわからないというのが実情のようです。
死亡診断書については、医師が呼吸を止まるのを確認していて、病歴も分かっているので、三徴候を確認した時刻(よくテレビで見かける目に光を当てて対光反射を確認)を死亡時刻にするのはわかりますが、検案の場合、あくまで推定時刻を記入するのであれば、三徴候をひとつの目安にするのは自然なことと考えているのはおかしいことでしょうか。
死という概念が不確実で法律上の定義もない以上、確実に死の時刻も立証することは不可能と考えれば、実際の裁判では疑わしきは罰せず。また限りなくクロに近いグレーでも無罪という風に原告の訴えは認められないのでしょうか?
裁判を経験したことがないので分かりません。
検案書を書いた監察医の方が、最初から28日付の検案書なら全く問題なかったんですが。
実際図書館などで文献などを調べると、遡って死亡時刻を記入するべきという方が多いのでなお迷います。
乱文失礼いたしました。

お礼日時:2014/05/29 22:27

負けます


心肺停止=死亡ではないので、病院または現場での死亡確認が行われて死亡となりますし、死亡時間もそう記載されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに心肺停止=死亡ではないのは分かっています。
死亡診断書=死亡確認の場に立ち会った医師が記入する。
      24時間以内に診察したことがあり、死因が推測できる場合は診断書でよい
死体検案書=死亡確認に立ち会っていない監察医などが記入する
      死因となるべく死亡時刻を推定する。
そのため厚労省のマニュアルが存在するのだと思います。

お礼日時:2014/05/28 19:03

>この事例で勝てる可能性は何パーセントだとおもいますか?



と言っても、刑事事件か民事事件かわかりませんし、民事事件だとしても請求の趣旨がわからないです。
請求の趣旨を教えて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
28日と29日では生命保険の更新の関係で死亡支給額がちがうためです。

お礼日時:2014/05/28 18:30

#1です。


医師が蘇生措置を続けているのだから、28日に死亡していたという仮定を証明することは不可能です。
裁判は証明出来なければ勝てません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
病歴などがあり、死亡診断書であるなら29日の1:00で納得できますが、ばったり倒れた場合は、死体を検案したうえで心臓が止まった時点を死亡とするという方もいるため質問させていただきました。
例えばそれが実は殺人事件であった場合、そうでないとアリバイなどで問題が発生しそうなのですが・・・

お礼日時:2014/05/28 11:29

28日中にすでに死亡していたから蘇生できなかったのだ、と反論する事もできます。


五分五分かな?
契約更新の経緯も関係するとおもいますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
更新はたまたまその日に当たっただけで遺族としてもどうしていいものか困惑しています。
法律てきには死というのははっきりとしたものがないらしく、医者のさじ加減ひとつで死亡時刻がきまることが多いそうで・・・

お礼日時:2014/05/28 11:37

>1:00  蘇生措置のかいなく心肺蘇生することなく死亡確認


●この部分に答えが出ています。
医師はまだ蘇生の可能性があるからこそ蘇生措置を続けているのであるから、それまでは死亡と断定できていない。よって、死亡したのは29日。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
死亡時刻は心臓が止まったとされる時刻にする。
結果、死体に心肺蘇生を施したことになるが、倫理上問題はないという医師の方もいらっしゃいます。

お礼日時:2014/05/28 21:03

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