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現在の会社に勤務しながら転職活動をしてきて別の会社から内定をいただきました。
新しい会社からは7月1日から勤務開始と言われていますので現在の会社には6月末での退職を申し出ました。

ところが、現在の営業所と担当地域には従業員は私1人だけ、アルバイトもいませんし本当に私1人きりです。全体でも社員数7人の小さな会社です。なので急に辞められては困ると引き止められたのですが、業務は縮小傾向にあり、現在の営業所は数年後には閉鎖され私は解雇もしくはどこか遠くへ転勤になるでしょう。

会社の事情も分かるのですが、個人の事情もあります。転勤は受け入れられないし、かといって黙って解雇されるのを待っていることはできませんので転職活動をしてきました。

私がどうしても6月末で辞めたいと言った所、就業規則で退職の際は3ヶ月以上前に申し出ることになっている、これに違反するため、退職金は支払えないと言われました。

入社時に就業規則を見せて欲しいと言ったときは、きちんとしたものはないなどと言われ見せてもらっていません。それに営業所に従業員1人という体制も問題ではないでしょうか。元々は3人いたのに補充してもらえず、もし私に何かあっても代わりはいないと分かっていながら会社は放置してきたわけです。

そのことを直接社長に言いましたが、次の人を募集してしっかり引き継ぎ・教育できるまで退職は許可しないと言われました。

そんな時間はありません。今の時代、転職も簡単なことではないですし、苦労してやっと見つけたので私はどうしても7月1日から新しい会社へ行きたいです。

6月末で退職する、退職金を受取る

これは可能でしょうか?会社は応じてくれそうになく、社長とケンカみたいになっているのですがどうすればいいでしょうか?

A 回答 (7件)

まあ、退職金は諦めて 6月末で辞めることでしょう。

6月に働いた分の給料は払うと思うが 就業規則違反で多少は減らしてくるかもしれんな
退職金で裁判に掛けると言っても 相手はハナから信用しないで相手にしないよ 実際裁判になったら 長期間かかるし弁護士代だけでも費用倒れになるよ
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退職金が期待できる会社なのでしょうか。


大きな金額であれば真っ当に考えるべきであるかも知れません。
しかし微々たる退職金であるなら明日から放り出してしまうのも一手です。
ただし労働基準監督署その日に出向いて事情を説明し正当性を主張しておく、と
5月Endまでの給料ももめることなくもらえるかも知れません。
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労基法上に労働者の退職を規制する条文はありません。


民法上は、期限無し雇用なら14日前の通知です。
いつ退職できるか、という部分で、法的な・・・問題はありません。

しかし、問題は退職金です。
就業規則がはっきりしないのに、退職金規程だけはあるのでしょうか?
そもそも、規定が無ければ退職金自体が存在しない事になります。会社は払うつもりがあるようですが・・・
もっとも、退職通知の期日によって退職金を減額等する事が合法的であるかどうかも疑問です。
会社に多大な損害を与えたような懲戒解雇の場合に減額する事は可能ですが、民法で14日前で退職できると規定されている以上、それを制限するような規則が有効かどうか疑問です。
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>6月末で退職する、退職金を受取る



今日までに「6月末で退職する」と言う退職届けを出しましょう。

「退職の1ヶ月前」までなら、法律で許されていますから。

正確には「明日までに」ですが、明日は土曜なので、会社がお休みの場合は出せません。

一ヶ月を切ってしまうと「引き継ぎ等がされてないため、会社に損害が出た」とかいわれ、退職金が出ないどころか、逆に「損害賠償請求」されたりします。

あと、7/1から次の会社に勤務って事ですが、今の会社が退職を渋っている場合「離職票をなかなか出さない」など意地悪をして転職を妨害してくる事が予想されますので、できれば「もっと早くに言い出すべき」でしたね。

ぶっちゃけ「退職日の翌日から新会社に勤務」なんて「グループ企業内での移籍」以外、事実上不可能です。

まあ、新会社が「7/1~9/30までの3ヶ月は試用期間」って感じで、正式採用は10/1になるでしょうから、10/1までに古巣との関係に決着を付ければ、なんとかなります。

あと、有給が残ってる場合は「有給を全部放棄する」か「有給がある分、退職日直前まで休む」必要があります(有給の買い取りは違法なので「残った有給の分の金をくれ」は出来ません)
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取引先の一つ、1地域1人体制です。

地域の担当者が急に辞めて後任も決まっていませんが、隣の地域の担当者が掛け持ちで担当してやりくりするそうです。
 そのまま担当地域いままでの2倍が続きそう。

担当者が1人だけなので、辞められると困るという会社の事情は、無視してもよし。会社のトップがなんとかするでしょ。
それで支障がでるのなら、経営者に才能が無いのが悪い。

6月末ってことは、まだ1月間ありますね。引継ぎには充分でしょう。
退職金うんぬんと言ってる以上、予定とおり退職はしかたないと向こうも考えてるはず。
社長の気持ち一つで、会社のルールを捻じ曲げるようなことをすれば、その反動がきますね。
倒産する会社から、一足早く逃げ出せただけ良かったということになるかもしれません。
いざというときは、退職金なしでも、転職の覚悟で。
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民法、労働基準法、何れも1ヶ月前の通知でOKです
今日付けで退職届けを作成し月曜日の朝一で渡しましょう

 このたび、一身上の都合により2014年6月30日をもって退職いたします

この一文でよいです
退職金が出ないなら裁判します
と伝えればよいでしょう
会社は負けるのが判ってるから出してくれると思います
  
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労働基準局かな 弁護士会か消費者生活相談の窓口

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