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民事裁判時の被告の「虚偽」に関して
世の中に「虚偽罪」が存在すると思いますが、これは民事裁判では適用されないのでしょうか?
被告は被告経営者(常勤最高責任者)を含む数人が法人の被告対象となっております。

被告は虚偽と解る内容を当初から主張し、裁判時でも準備書面,証拠説明書も被告自身が創作
したと思われる、「虚偽」と思われる主張を繰り返し、裁判遅延作戦を行っております。

最近になり被告の最高責任者の一人が被告企業を任期満了による退任をしたことが判明しました。
この人物は自分は逃げ切ったと思っていると思いますが、民事法廷とは被告にやさしい処置を
行う場所なのでしょうか? (被告経営者はサラリーマン オーナーでは無い)

原告は被告の提出した準備書面,証拠説明書に対して、虚偽と思われる内容確認の為、嘱託質門
,嘱託送付,証人喚問を裁判所に対して要求しておりますが、裁判長はこれに対して被告に承認を
求めておりますが、当然拒否される為、多くが実施されず裁判が遅延する原因になっていると思
われます。

私は民事裁判の事をよく知りませんが、これが民事裁判としては通常な方法なのでしょうか?
これが民事法廷での社会正義なのでしょうか?
又、「虚偽」と判明した場合(どの状態で判明と解釈されるかは不明ですが)被告に対して
何かの裁判時制裁等が無いのでしょうか?

どなたか、民事裁判での考え方に対してご教授願え、上記が正当であるとの説明を頂けると
有り難いのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> これが民事裁判としては通常な方法なのでしょうか?



残念ながら、「ごく普通」に行われている民事裁判の状況かと思います。

そもそも民事裁判とは、基本「事実を争う」裁判であり、真実は一つながら、裁判では原告,被告の双方が主張する「2つの真実」が出てくるのが、ほぼ当たり前と考えて下さい。

また法廷は、「社会正義」を争う場では無く、「法的正義」を争う場なので、裁判所に対して過度に社会正義を期待しない方が良いかと思います。
とは言え、そもそも法律が、社会正義を規範とはしていますので、概ねは社会正義が担保される場合が多いですが、それでも優秀な弁護士なら、社会正義を引っくり返す場合が無いとは言えません。

もし事実認定に関し、双方の合致が見られるなら、膨大な手間や時間とか、弁護士費用を要する裁判になどなりません。
過去の判例などを見れば、慰謝料などの相場は判りますので、それを元に「和解」すれば良いですから、裁判などするより、遥かに楽で安価で合理的です。

また、真実は一つながら、同じモノでも視点が変われば、違って見える様に、原告と被告と言う正反対の立場では、同じ事柄でも、全く違う理解や解釈がなされるのが普通です。

自動車事故でも、一方は「追突された」と言い、もう一方は「前が急停止したからだ」とか。
セクハラ事件でも、「セクハラされた」「そんなことはしていない」とか。

それらに対し、一方が「全くの虚偽」を言っている場合もあれば、「一方の当事者の立場から見た事実」を述べているかも知れません。

もし相手方が主張する事実を「虚偽」と断定するなら、その証拠を提示したり、相手方が主張する事実では、他の事実と整合しない点や、矛盾がある部分などを指摘,論証して、中立な第三者である裁判官に、納得させねばなりません。
それを上手くやるのが、弁護士の仕事です。


> 何かの裁判時制裁等が無いのでしょうか?

他の回答者さんが仰る通り、日本の裁判では、原告,被告に対し偽証罪は無く、また原告側には虚偽告訴罪はありますが、被告の立場ではそれも該当しませんし、法廷侮辱罪もありません。

強いて言えば、裁判官の判断で「監置」と言う制度はありますが、余り適用された事例はありません。

以上からは、やや極論ながら、「日本の司法制度においては、被告は虚偽の言い逃れをしても良い」と言えるかと思います。

ただ、他の回答者さんとのやり取りを拝見したところでは、労災認定されているとの由なので、判決そのものは、かなり有利な状況かと思います。
司法は中立ながら、実際には行政に対しては甘く、その行政が労災認定している点は、原告側にとって圧倒的に有利に作用するでしょう。

被告(会社)側としては、形勢逆転するために、何らか新たな事実や証拠が欲しいとか、逆に証拠隠滅(社内の意思統一など)や、時間経過により事実を風化させるなどを狙い、遅延行為をしているのでは?と思います。

あるいは原告側を苛立たせたり、根負けを期待しているかも知れませんが、いずれにせよ「下衆な法廷戦術」で、負ける側が選びがちな作戦です。

質問者さん側が苛立てば、相手の作戦にまんまと乗るだけですから、そんな作戦には乗らず、「被告の不要な遅延化は、不誠実さの表れで、当方の心証を悪化させるものでしか無い」と、原告側の要求は、悉く蹴れば良いと思います。

勝負は、遺書が存在するとか、労災認定を得ている点など、本質や上位の部分ですから、相手のペースに合わせないことですよ。

日本の司法が、被告側の虚偽を容認する前提として、ウソや小細工などが通用する枝葉末節には拘らず、原理原則など根幹部分を重視する傾向があると思います。

ご質問の事件の根幹は、「会社が原因でうつ病に罹患し、その旨を遺書に認めて自殺した」であり、枝葉末節で言い訳しても、その事実は覆りませんし、あまり不整合な言い訳(≒虚偽)を言えば、裁判官への心証を害し、最後は被告の不利益に作用するでしょう。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
現況は全く貴方様の言うとおりで推移しております。

和解等は被告は全く意志は無く
労災申請についても「業務外」だから遺族が勝手にやれ、まず労災にはならない等の態度で対応してきます。 (会社内での情報はまったく遺族には出さないから無駄だろうとの意です)
おそらく労災隠しを行って、損害賠償は責任役員の退職金等(役員報酬)に関係するから、一銭も
出したくないと思われる態度です。
労災認定後、民事訴訟をする前に弁護士が「和解の可能性があるか」の内容証明を出しておりま
すがそれでも「業務外」だから応じられない等の回答です。

あるオーナー経営者に聞きますと、これがサラリーマン経営者の実態だそうです。

今後も貴方様の意見を参考にして裁判に対応していきたいとおもいます。

有難うございました。

補足日時:2014/06/02 18:27
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労災損害賠償請求だったのですね。



被告のやり方は正当ではないです。
でも、悔しい事に、被告の主張を認めさせない証拠が必要なのです。
証拠が不十分でも、被告の主張の矛盾点を突き付けて
くずしていく事はできると思います。

労災に詳しい(強い)弁護士の先生に依頼されてると思います。

労災認定されているのでしたら、それらの書類は
労基から提出してもらってますよね。。

認定がある以上、原告の主張が認められるのでしょうが、
原告の全勝訴となりますように、仮に和解となっても、
原告が有利に交渉できる、被告の弱点をつかめないか?・・・考えてみました。

質問者様が、もうご存知かも知れないですし、
以下の提案は、適用できないかも知れませんが、

URLの下半分に書かれています「事業者の方へ」の部分、これは使えませんか?

亡くなられたのが事故であれば、警察が介入していましたら、
事故報告書に、原告の有利になるような文章は記載されていませんか?

被告が株式会社でしたら、株主となり、
株主の会計帳簿閲覧権を利用するというのはいかがでしょうか?
(ここで説明すると長くなるので、省かせて頂きます)

あと「法人格否認の法理の適用」は使えないか?とも考えました。
(これは、なかなか難しいのですが・・・)

もしかしたら、会社法で落とし所が見つかるかも知れません。
会社法に詳しい先生に助言を賜られてはいかがでしょうか?

役立たない情報だったかも知れませんが、
全勝訴となられますように願っております。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

この回答への補足

ご回答有難うございました。

労災が決定している為、労働局より情報開示を受けています。
但し供述した関係者の氏名,内容は規則により黒で塗りつぶし内容開始はして頂きませんでした。

劇過労による「うつ症状」の発生。被告はこれも無視して(知らなかったの理由・・他の従業員の
非公式情報で、普段とは違う症状があったので該当上司に申し出たとの情報を頂きましたが、その
者の氏名はその者の不利益になるので出せません)さらに追加の業務を命令したためが原因と一
部となり取引先の玄関前の9階パーキング屋上よりメモによる遺書を残して身を投げました。
警察は遺書が出てきた為、一応鑑識による調査をして、調書は作成したようですが、民事不介入
の対場をとっています。
訴状の内容は被告にも渡されるので、当然原因は知っているはずなのに、死亡者の遺書も業務上
と思われる、理由が述べられているのに、常勤トップ(サラリーマン社長)を筆頭に社内ぐるみで
根拠が全くない他の理由,及び遺書の中の関係無い部分を拡大解釈して反論してきます。
皆さんの意見では民事訴訟の場合被告なら、このような「茶番劇」の行うのは当たり前だろうとの
事でした。
貴方様の意見を参考に今後弁護士と相談して進めたいと考えています。
有難うございました。

補足日時:2014/06/01 11:59
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タイトルでは「民事裁判時の被告の「虚偽」に関して」となっており、


平たく言えば、「被告はウソばかりで、こちらの言い分を聞いてくれない。認めてくれない。」
と言うことのようです。
これは、あたりまえのことです。民事事件では日常茶飯事です。
だから、刑事事件に発展さそうとしても無駄です。(民事事件の中での虚偽や偽造があっても起訴はされないことになっています。この点、大変重要なことです。)
今回は、過労死による損害賠償請求事件のようなので、被告の答弁は「業務外のことだから責任はない。」とすることはあたりまえのことです。
それでは、どのような戦略で進めて行くかと言いますと、相手の言い分などに惑わされることなく、自己の主張に対してだけ立証すればいいです。
大学病院の専門教授の陳述書などが最大の証拠です。
他に勤務時間や残業時間などの主張と立証があればいいと思います。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

当然、貴方様の意見に関する事は最初から行っており、証拠(大学病院教授意見書等)を根拠と
して行っております。
労災の決定では被告は何も苦情等を労災に申し立てていない事でも、内心では認めていると推定
しますが民事では質問通りです。
私の知人に被告と同規模の企業のオーナー社長がおりますが、被告経営者はサラリーマン社長な
ので自分自身の為(退任時の待遇等)個人的な損得で、ほとんどのサラリーマン社長は経営者の
立場から見て。絶対原告の主張を認めないのが普通だろうと言っております。

このような事を考えますと出来る限り、証拠等(第三者が認める)をり集め後は判決を待つしか
無いとおもわれます。

被告経営者が最初から「労働安全配慮」を行っておれば、このような事件も発生しなく、事件後
も誠意ををって対処すれば大げさにならないのですが?(被告はまず企業では無く経営者自身の
利益を優先しています)最初から誠意の無い、在任中の汚点を残さないで役員退職金(一般の労
働者とは別途の役員報酬に相当する事です)を多くほしいが為の悪意の、誰が聞いても解る悪意
の虚偽(そのような通常ありえない)主張しております。
(ここでは具体的な内容を申し上げられませんがお許し下さい)

以上有難うございました。

補足日時:2014/05/31 19:02
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まず、虚偽だけでは犯罪にならず、虚偽により○○した等


損害や被害が発生して初めて犯罪として扱われます。
民事事件ではなく、刑事事件です。

そして、虚偽が証明されましたら、文面の限りでは
刑事事件にならないと思いますので、民事事件の扱いとなり、
制裁等を与えたいお気持ちでしたら、方法としては、
改めて、損害賠償請求等を起こす、となります。
(認められるかは裁判所の判断ですが。。)

相手の主張が虚偽である事の証明は、
こちらが証拠を揃えなければならないのはご存知と思いますが、
相手に嘱託質問をしても拒否されるはずですので、
公共機関等、他の所へ文書提出命令を求められる事は出来ませんか?

例えば・・・虚偽だという事が証明できる書類が預金口座であれば銀行へ、
決算書なら税務署へ、という具合に何かあれば・・・と思い回答させて頂きました。

何を争っていて、相手の虚偽と虚偽に対する証拠説明書類が何か、
内容が分からなかったので、求める回答でなかったのであれば申し訳ありません。

残念ながら、民事裁判で通常の方法とも言えます。
相手も自身の利益を守ろうとする訳ですから、それゆえの行動で、
訴えられるような人間なのですから、虚偽を固めようとする事はよくあります。

裁判所は、どちらの主張も正しいという観点から入り、
双方ともに相手方が認めなければ、相反する主張な訳ですから、
原告・被告それぞれに証拠を提出して、自分の主張は正しいという証明をしていき、
証拠の信憑性の高い方が認められてしまう事となってしまいます。

関係者以外、真実は知らないのですから、裁判所が判決を下すには、
事実の証拠・虚偽の証拠、自身の主張を正しいと認められる証拠が必要なのです。

この回答への補足

ご丁寧な、ご回答有難うございました。
事件の内容は細かく説明出来ませんが
勤務先に過労死(労災隠し)させられた事件です。
労働基準監督署(被告は拒否しておりますので遺族申請)では勤務先の業務に起因する死亡と、
大学病院の専門教授のアドバイスを受けて完全に認定を決定しております。 (死亡者過失部分等
による相殺等は一切ありません)
この事について勤務先は、労働基準監督署には何も意義をとなえてえておりません。

しかるに、民事裁判(損害賠償)では「業務外の事件とし」あらゆる、被告の言う証拠,証明(内容
はほとんどが被告の創作偽証と思われます。)で反論してきます。
被告の証拠証明を正す為に嘱託質問,嘱託送付,証人喚問を裁判所経由で申し立てておりますが最初の質問状況通りです。 (一応保留にはなっているようですが?)

私の知人の「被告と同じ規模で同じ業種企業を経営するオーナー社長」に相談したのですが
被告の「サラリーマン経営者」が原告の主張を認める事は通常無いだろう。

在任中の「汚点」は退任時の退職金,場合によっては会社に損害を与えた重大な過失の程度により
その者に損害賠償を求められる事もあるようです。

その該当被告人物の個人的理由により「虚偽」を申してている事に対して、認めさせる方法が無い
かと思っておりますが、多分判決が出るまでは、堂々巡りに「虚偽」と思える反論を繰り返してくるで
しょうが。
他の場合と事なつて「人名が失われている事」,「労災認定されている」等は現実ですので被告の
主張がどこまで通るかです。

上記の理由により「民事裁判」の現状が「正当なのか?」を質問させて頂きました。
正当ならば、それを考慮に入れた対策を考えたいと思っております。

本当に有難うございました。
もう少し他の人の意見を聞いて参考にしたいと思っております。

補足日時:2014/05/31 09:51
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民事裁判では当事者尋問の場合は宣誓を拒否できるとあります。



拒否できないのは第三者による証人の尋問です。

刑事事件で虚偽事項を主張した場合は誰であろうとも捕まります。判事は除外です。

もし、証人喚問で証人が嘘ついたら捕まります。
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