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産業用太陽光発電システムの契約書の扱い等に関して質問があります。A社(私の知り合いの会社で起業して半年)が
この度50KWシステムX2基をB社から受注しました。A社自体は従業員もおらず建設業の資格もな
産業用太陽光発電システムの契約書の扱い等に関して質問があります。A社(私の知り合いの会社で起業して半年)が
この度50KWシステムX2基をB社から受注しました。A社自体は従業員もおらず建設業の資格もない

いため、C社に部材の手配から造成~連係までほとんど丸投げ状態で若干の手数料を取ってこの受注に応じようとしました。即ちB社がA社に発注し、A社はC社に工事請け負いをさせることでこのスキームを完成させることにしました。

この場合ですと(1)B社⇔A社(2)A社⇔C社の2つのパターンでは一般的にどのような内容の契約書が交わされるべきでしょうか?例えば(1)ですと単に売買契約書だけでは施工等が網羅されていないのでふさわしくない、(2)は工事請負契約書でいいのか......など
大変虫のいい話ではありますが上の(1)(2)においてA.契約書の名称(~契約書)B.その契約書の趣旨と概略 C.そのひな形 等のご指導いただけないでしょうか?また特にメンテナンスや瑕疵責任に関しても言及いただけたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

全文を拝読しましたが、重複する部分や尻切れがありますが、おおよそわかりました。


誰と誰がどんな契約かと言うようですが、これは、
まず、土地との関係もあるので、土地所有者との契約も無視できません。
そして、発電システムの所有権を取得することは売買契約です。
また、設置工事をするには工事請負契約です。
その前に、土地の造成工事するには、設置工事とは別な業者となりそうです。
そのようなわけで、1や2つの契約ではなく複数です。
その複数人が1つの契約書でもいいですし、個別に目的に合った契約でもいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/31 12:13

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