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貸店舗の家賃の更新をリーマンショックのことがあり値上げしていませんでしたが、
借り手から40%の家賃値下げ依頼があり、こちらも家賃の値上げの凍結を解除して
今迄の分を計算して値上げしたいのですが、8年前からの分を合わせて値上げできるのでしょうか

A 回答 (2件)

家賃の値上げや値下げは、双方が合意しなければ成立しないです。


借主が値下げ依頼があったからと言って、貸主が承諾しなければ値下げしたことにならないです。
この逆も同じことです。
今回の8年前に遡って値上げ要求することは自由ですが、借主が承諾しない限り従前の賃料です。
今年からでも、来年からでも、同じです。借主が承諾しない限り従前の賃料です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2014/06/01 14:00

できません。

値上げできるのは今年からです。

基本、家賃の値上げには借主の承諾は不要です。でも、それで借主に対抗手段が

ないと貸主の言い値で決まってしまいます。

なので法律上は調停や裁判で決めることもできます。

ただ、裁判外ですと借主が払える金額を供託所に供託することで意志を示すことができます。

ただ、遡っての請求は出来ません。貸主が値上げを凍結するのも上げるのも自由ですが。

一度家賃を凍結したからには値上げは未来にわたってとなります。

借主にも家主の言うことに応じる義務はないのですから。

横暴なことをすると借り手が見つからなくなりますよ。噂は広がるのは早いのですから。

http://www.home-knowledge.com/kouza/ko06.html
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/05/31 09:45

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